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更新日:2021年12月21日

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12月17日発生のクリニック火災にかかる精神障害者保健福祉手帳の取り扱い

12月17日に発生した西梅田こころとからだのクリニックでの火災に関し、よくあるご質問を下記のとおり取りまとめましたのでご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳についてのよくある質問

  • Q1.更新申請について、当該クリニックで診断書を作成する予定だった申請者は、別の医療機関で作成する必要がある。
    診断書取得に時間を要し、手帳の有効期限が経過した場合、取り扱いはどうなるか。
    A1.現在お持ちの手帳の有効期限から3か月以内の更新申請の場合は、通常通り申請してください。
    現在お持ちの手帳の有効期限から3か月以上経過した更新申請の場合は、「クリニック火災による遅延」と理由書を添付して申請してください。
    ※高槻市・守口市・四條畷市・交野市・島本町以外 にお住まいの方は、お住まいの市の障がい福祉主管課(東大阪市は保健センター)にお問い合わせください。
  • Q2.新たな通院先で診断書を依頼するにあたり、前回診断書の写しが欲しいと相談があった場合はどうするか。
    A2.大阪府知事が交付した精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、大阪府こころの健康総合センター手帳担当にご相談ください。個人情報開示請求により、写しを交付します。請求に必要な書類は、下記のサイトをご確認ください。
    ※高槻市・守口市・四條畷市・交野市・島本町以外 にお住まいの方は、お住まいの市の障がい福祉主管課(東大阪市は保健センター)にお問い合わせください。

「大阪府/郵送による開示請求に必要な書類等(別ウインドウで開きます)」

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