障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議事要旨2日目(2)

更新日:2023年4月10日

第1日目(1) 第1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

第2日目(1) 第2日目(2) 第2日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。

回答骨子

【権利の実現に関する要求項目】

(要望項目)
1.府の差別解消条例、差別解消取り組みについて
 (1) 事業者の合理的配慮の義務化を受け、この間同様の差別的対応が複数発生している業種・場面を特定し、「何が不当な差別・合理的配慮の不提供にあたり、その未然防止のためにどう配慮すべきか」を具体的に示した媒体を作成し集中的に啓発すること。大阪市では銀行等での自署強要などの問題が続いたことから、金融機関向けの啓発チラシ・研修資料を作成し啓発しているが、府でも業種ごとの啓発取り組みを年間計画を立てて実施し、差別を確実に減らしていくこと。
(回答)
 大阪府では障害者差別解消法が施行された平成28年に障がい者差別解消条例を施行し、障がい者差別の解消に向けた啓発を進めてまいりました。そして昨年4月には改正条例を施行して事業者による合理的配慮の提供を義務化したことにより、改めて啓発に努めてきたところです。
 その際には各種事業者団体を訪問し、法や条例の趣旨等を説明するとともに、啓発物を配布して、加盟事業者への周知についても依頼してまいりました。
 一方で不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談は継続して寄せられており、また法や条例の認知もまだまだ十分とは言えず、継続的な啓発が必要であると認識しております。
 対応指針の対象となる事業分野については、所管するそれぞれの部局において適切に対応することとなっているため、福祉部では広く一般に向けた啓発に取組んでおりますが、他の部局が所管する事業分野におきましても、関係部局と連携しながら、引き続き普及・啓発に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
2.住宅の入居差別について
 障害者の入居拒否やグループホームに対する入居拒否・追い出しの差別が相次いでいるが、府では障がい福祉と住宅部局の連携が不十分なまま、効果的な取り組みが進められていない状態にある。高齢化問題への対応も含め入居差別は「待ったなしの課題」であり、その解決に向けて各部局が前向きに連携し、家主・宅建業者・管理会社・保証業者等に対して、「この間発生している問題事例、適切な合理的配慮の事例」を具体的に示す啓発媒体・研修資料を作成し差別を未然に防ぐとともに、差別が発生した際には、府として調査・指導に出向くなど毅然とした対応を行うこと。
 入居差別の背景には、まだまだ障害者の暮らしぶりが知られておらず、「漠然とした不安」だけが先行していることから、「障害者の地域生活やグループホームでの暮らしの様子」を紹介する媒体を作成するとともに、セーフティネット住宅や家賃保障等の制度、相談支援等福祉との連携の仕組み等を家主や関係業者に積極的に周知し、不安や懸念を具体的に払拭していくこと。
(回答)
 障害者差別解消法では、障がいを理由として正当な理由なくサービスを提供しないことを「不当な差別的取扱い」として禁止しています。
 大阪府としては不当な差別的取扱いを含む障がいを理由とした差別が発生した場合には、広域支援相談員が地元自治体とも連携して適切な対応を行ってまいります。
 周知・啓発については、これまでも都市整備部と連携し、宅建事業者に向けた研修会などに出講して法や条例の理念や過去に発生した事例について示したところです。また、住宅関係も含め、各事業者団体に対して障がい理解と障がい者差別解消に向けた働きかけを行ってまいりました。
 また、障がい者の暮らしの場であるグループホームを地域住民に理解してもらうことは重要であると認識しております。
 そのため、グループホームの役割やそこでの暮らしの様子などを広く紹介するチラシを作成する予定です。
 今後とも誰もが暮らしやすい共に生きる社会の実現を目指した取組みに努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部について回答)

(要望項目)
2.住宅の入居差別について
 障害者の入居拒否やグループホームに対する入居拒否・追い出しの差別が相次いでいるが、府では障がい福祉と住宅部局の連携が不十分なまま、効果的な取り組みが進められていない状態にある。高齢化問題への対応も含め入居差別は「待ったなしの課題」であり、その解決に向けて各部局が前向きに連携し、家主・宅建業者・管理会社・保証業者等に対して、「この間発生している問題事例、適切な合理的配慮の事例」を具体的に示す啓発媒体・研修資料を作成し差別を未然に防ぐとともに、差別が発生した際には、府として調査・指導に出向くなど毅然とした対応を行うこと。
 入居差別の背景には、まだまだ障害者の暮らしぶりが知られておらず、「漠然とした不安」だけが先行していることから、「障害者の地域生活やグループホームでの暮らしの様子」を紹介する媒体を作成するとともに、セーフティネット住宅や家賃保障等の制度、相談支援等福祉との連携の仕組み等を家主や関係業者に積極的に周知し、不安や懸念を具体的に払拭していくこと。
(回答)
 都市整備部住宅建築局では、障がい福祉を含む福祉部局と住宅部局が日頃より情報交換等を行いながら、入居拒否の解消に向けた住宅セーフティネット法等の制度の市町村福祉担当者等への情報提供や、居住支援体制の充実に向けて、市町村の住宅・福祉部局との間でセーフティネット制度や福祉部局の取組みについて情報交換や意見交換を行うなど、連携した取組みを行っています。(居住企画課)
 障がい者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する住宅セーフティネット制度について、府、市町村、家主や宅建業者等で構成する会議等のあらゆる機会をとらえ、建築振興課が作成した「知っていますか?宅地建物取引業とじんけん」や府の居住支援協議会であるOsakaあんしん住まい推進協議会が作成した「知ってあんしん高齢者等円滑入居のための15のアドバイス」等を活用し、制度周知及び住宅の登録を積極的に進めています。(居住企画課)
 家主については、宅建業者等を通じて住宅セーフティネット制度の啓発及び住宅の登録の働きかけを、引き続き行ってまいります。(居住企画課)
 宅地建物取引業者に対する啓発については、今後も大阪府主催の研修会等において引き続き取り組んでまいります。(建築振興課)
 また、入居差別事案が生じた場合は、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」により、賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由だけで宅地建物取引業者が入居申込みを拒否することを行政指導の対象にしており、宅地建物取引の場における入居差別事象については引き続き当該監督基準に基づき指導を行ってまいります。(建築振興課)
(回答部局課名)※太字部について回答
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課

(要望項目)
3.強制不妊手術の問題について
 強制不妊手術は優生思想に基づく極めて重大な人権侵害事案であり、府としてもその一端を担った事実を重く受け止め、被害者の掘り起こし、救済に向けて可能な方策を全て示すこと。
 府の被害者数は「形の上での同意」も含めれば1,234人おられるが、府の認定件数はたった25件に過ぎず、一時金の請求期限まであと2年余りしかなく、このままではほとんどの被害者が何の保証もされないまま見捨てられていくことになる。残された時間があまりないことを重く捉え、府として一人でも多くの被害者を掘り起こすために、周知啓発だけにとどまることなく、市町村とも連携して、医療機関・福祉施設への再調査を実施すべきである。大阪市で今年実施しているように、医療機関、障害児者施設、児童施設ならびにこれまで調査していない高齢者施設に対して、調査を実施すること。また国に対しても再調査の指示等、新たな対策の実施を強く要求すること。
(回答)
 旧優生保護法施行当時、国の機関委任事務による優生手術の適否の判断に携わってきたことについては、府として非常に重く受け止めています。
 府では、これまで市町村、医療・福祉・人権等の関係機関などへのリーフレットやポスターの配布、府や市町村のホームページや広報紙等を通じての周知、Osaka Metro等府内の鉄道会社の協力を得て行った駅構内でのポスターの掲示、メディア(新聞・ラジオ)を用いた広報などを行ってきたところです。
 今年度は、高齢者施設など対象施設を拡大してリーフレットやポスターの配布を行うとともに、メディア(新聞・ラジオ)を用いた広報についても、規模の拡大を検討しており、一人でも多くの対象者の方に伝わるよう、さらに積極的な広報周知に取り組みます。
 優生手術に関する調査については、「一時金支給法」に基づき、現在衆参両議院において行われており、この調査に府としても引き続き対応します。また、対象の方々に補償の機会がより多く与えられるよう国に対し引き続き申請期限の無期限化の法改正を求めるとともに、テレビ等のメディア用いた広報などを要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

【グループホーム等に関する要求項目】

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
 (1) グループホームの物件確保を進めるため、下記の課題に取り組むこと
 ・グループホーム追い出し裁判に見られる消防法令・住宅法令の影響やコンフリクト問題を含む物件確保状況に関する実態を調査し、これらも元に入居拒否につながらない対策について具体的な検討を行なうこと。また大阪府障がい者計画の策定にあたっては、実態調査を定期的に実施すること。
 ・2019、20年度回答に基づき、大阪府グループホーム開設ハンドブックなどの活用を進め、UR、家主・宅建業者・管理会社・保証業者、地域や公営住宅自治会等への啓発を進めること。
 ・公営住宅利用拡充に向け、「隣接住戸2戸1化改修」などのグループホーム仕様や、借り上げ型公営住宅によるグループホーム活用など府独自のモデル事業を進め、国にも提言すること。
 ・消防法の改正により、公営住宅におけるグループホームの利用が困難になっている実態をふまえ、公営住宅全体の内装不燃化などの防火対策をすすめること。また、公営住宅におけるグループホームの開設にあたって、当該住戸の内装不燃化をすすめること。
(回答)
 大阪府においては、障がい者が地域で自立した生活を営むためには、グループホームの役割が重要と認識しているところです。
 消防法令改正による影響等については、今後とも府内市町村と意見交換し、実態の把握などに努めているところです。
 また、消防法令を所管している総務省に対し、施設等とは異なる障がい者グループホームの実情を伝えたうえで小規模なグループホームに見合った形での消防法令の見直しを働きかけするよう厚生労働省に要望しており、引き続き、国に働きかけてまいります。
 障がい者のグループホームは、障害者総合支援法に基づき、障がい者が、普通の暮しを送るための住まいの場として重要な役割を果たしており、今後とも、関係部局と連携して、その普及・啓発に取り組んでまいります。 
 大阪府障がい者計画の策定にあたっては、府内の障がい者を対象に、生活実態やニーズ等を把握する実態調査を実施しております。
 現在は、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に基づき障がい福祉施策を推進しているところであり、次回、障がい者計画の策定を行う際は、障がい福祉施策の推進状況を見極めつつ、調査の必要性も含め検討してまいります。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(太字部について回答)

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
 (1) グループホームの物件確保を進めるため、下記の課題に取り組むこと
 ・グループホーム追い出し裁判に見られる消防法令・住宅法令の影響やコンフリクト問題を含む物件確保状況に関する実態を調査し、これらも元に入居拒否につながらない対策について具体的な検討を行なうこと。また大阪府障がい者計画の策定にあたっては、実態調査を定期的に実施すること。
 ・2019、20年度回答に基づき、大阪府グループホーム開設ハンドブックなどの活用を進め、UR、家主・宅建業者・管理会社・保証業者、地域や公営住宅自治会等への啓発を進めること。
 ・公営住宅利用拡充に向け、「隣接住戸2戸1化改修」などのグループホーム仕様や、借り上げ型公営住宅によるグループホーム活用など府独自のモデル事業を進め、国にも提言すること。
 ・消防法の改正により、公営住宅におけるグループホームの利用が困難になっている実態をふまえ、公営住宅全体の内装不燃化などの防火対策をすすめること。また、公営住宅におけるグループホームの開設にあたって、当該住戸の内装不燃化をすすめること。

(回答)
≪ハンドブックの活用や啓発≫
 賃貸契約時に関与する宅建事業者の協力を得ながら、家主等に対して大阪府居住支援協議会で作成した「住宅セーフティネット制度パンフレット」や、府福祉部作成の「障がい者グループホーム 開設ハンドブック」を活用し、啓発を行っています。引き続き、広報啓発に努めてまいります。(都市整備部住宅建築局居住企画課施策推進グループ)
 宅地建物取引業者に対する啓発については、今後も大阪府主催の研修会等において引き続き取り組んでまいります。(都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課)
 府営住宅におけるグループホームについては、入居者向けに発行している「ふれあいだより」において記事を掲載し、入居者への広報・啓発を引き続き取り組んでまいります。(都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課)
≪公営住宅におけるグループホーム拡充、防火対策≫
 公営住宅のグループホーム事業への活用については、障がい者が地域で暮らせる社会の実現に向けて、地域の実情を踏まえた積極的な活用が期待されているところです。
 大阪府としても、国土交通省から通知されている「公営住宅のグループホーム事業への活用に関するマニュアル」の活用や福祉部局との連携など、今後も引き続き、市町に対し助言してまいります。
 また、防火対策やグループホームの仕様などの課題について、消防部局や福祉部局と連携して取り組むよう、引き続き市町に対し助言してまいります。(都市整備部住宅建築局居住企画課地域住宅グループ)
 府営住宅においては、福祉部と連携し、令和4年6月30日現在、528戸でグループホームを実施しており、これまでと同様に府営住宅の空室の活用により、グループホーム用として利用できる住戸を選定してまいります。なお、グループホームも通常の府営住宅に入っていただくということなるので、グループホームの開設に必要な改修はグループホームの事業者で対応いただくことになります。(都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課)
 府営住宅では、これまでも消防法等の関連法令に基づき、共同住宅として必要な防火対策等を行ってきたところです。
 消防法改正に伴い、府営住宅内でのグループホームについても、入居者の支援区分の違い等により必要となる消防設備等が異なってくることから、例えば事業者から内装材等に関する問合せが有った場合には、福祉部を通じて可能な限り必要な情報提供に努めてまいります。(都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課)
 なお、府営住宅の建替事業による新築住宅では、平成30年度の設計から内装不燃化を実施しております。(都市整備部住宅建築局住宅経営室住宅整備課)
(回答部局課名)
※リーフレット作成や啓発
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
※公営住宅におけるグループホーム拡充、防火対策
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

【地域移行・地域生活に関する要求項目】

(要望項目)
2.大阪府での地域移行取り組みの推進に向けて
 (3) 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」について、地域移行・地域支援の基盤整備に向けて、「市各部局・住宅関係者・障害事業所が連携した有効な仕組み」を検討するとともに、住まいの確保等の課題を解決していくために、国・府補助金を活用して全市町村で居住支援協議会が設置されるよう働きかけるとともに、先行事例から課題を分析し好事例を発信していくこと。
(回答)
 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」については、現在、その構築に係る保健・医療・福祉関係者による協議の場が、大阪府・保健所圏域・市町村において設置されております。
 市町村の協議の場には、障がい等の関係部局、保健所、基幹相談支援センターや障がい福祉サービス事業所などの関係機関が参加するとともに、大阪府の地域精神医療体制整備広域コーディネーターも協議の場に参加し、精神障がい者の地域移行や地域生活の支援に関する協議を行っております。
 今後とも、協議の場を通じて、関係者の連携強化を図るとともに、地域課題の把握や好事例の情報共有を行ってまいります。
 また、市区町村居住支援協議会については、豊中市、岸和田市に加え、令和4年3月に摂津市でも設立されています。引き続き、庁内部局間で連携するとともに、令和4年度より開始した大阪府居住安定確保促進事業等を活用しながら、他の市町村に対し協議会設立に向けた助言を行うなどの支援を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
都市整備部 住宅建築局 居住企画課(太字部について回答)

【交通・まちづくりに関する要求項目】

(要望項目)
1.駅ホームの安全・平等な移動の確保について
 (1) 「駅ホームにおける安全性向上の取組み」(2021年4月改定)で示されたホーム柵についての取組方針に基づき、利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高い駅・番線での整備を推進できるよう、充分に予算措置を行うこと。なお府立福祉情報コミュニケーションセンターは視覚障害、盲ろう者など多くの障害者が利用する施設であり、最寄駅であるJR・地下鉄「森ノ宮」駅に優先して設置すること。
(回答)
 大阪府では、平成23年度に地元市と協調して国と同等の補助を行う補助制度を創設し、可動式ホーム柵整備の促進に努めてきたところです。
 また、大阪府、大阪市、堺市、主要な鉄道事業者で構成する「可動式ホーム柵整備事業に関する連絡調整会議」の場などを通じて、鉄道事業者に対し整備促進の働きかけを行うとともに、国に対し、整備に必要な財源措置が図られるよう要望を行っています。
 引き続き、可動式ホーム柵の整備が進むよう、鉄道事業者・国・地元市町と連携しながら取り組んでまいります。
 なお、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター最寄駅につきましては、Osaka Metro森ノ宮駅で、令和6年度までに設置予定と聞いております。
 JR森ノ宮駅についても、駅ホームにおける安全性向上が図られるよう、引き続き、連絡調整会議等でJR西日本に対し、可動式ホーム柵の設置を働きかけてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 交通戦略室 鉄道推進課

(要望項目)
1.駅ホームの安全・平等な移動の確保について
 (2) 終日無人、時間帯無人(一定時間駅員不在)、時間無人(「駅員配置」とされた時間内での一定時間駅員不在)、窓口無人(一部窓口のみ駅員不在)等、「無人駅」は様々な形で拡大してきています。駅の無人化は、鉄道利用にかかる障害者の負担の増大を招くものであり、障害者の移動の権利の侵害にもつながりかねないという認識の上に立ち、無人駅等の拡大を回避するよう鉄道事業者への理解を図ること。また、現在の無人駅等については、国土交通省が公表予定であるガイドラインを踏まえ、障害者の意見を充分に聴取し、対策の具体化を行うよう鉄道事業者へ働きかけること。また、地元自治体と鉄道事業者との連携による解決を図っている事例も参考にし、無人駅問題への取組を図るよう、府内市町村に対しても理解を求めること。
(回答)
 駅員の常時配置に関しては、大阪府としては、鉄道事業者に指導や強制する法的な権限を有していないのが実情です。
 しかしながら、公共交通として、すべての利用者の利便性及び安全性を向上させることは重要であると認識しており、駅が果たす役割を踏まえ、国、府、市町村、そして鉄道事業者により構成する「大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議」などの場を通じて、障がい者等の駅利用の利便性や安全性の確保の観点から「駅係員の配置が望ましい」という府の考え方を示し、鉄道事業者に対し継続して働きかけを行っているところです。
 併せて、鉄道事業者がやむを得ず駅の無人化を実施する場合には、
・事前に利用者や関係機関等に対し、情報提供を行うこと
・あらかじめ市町村や地元自治会等との協議の場を設けること
・モニター付インターホンの設置やバリアフリー化など、適切な対策を講じること
などについても働きかけを行っています。
 また、国土交通省では、令和2年11月から障がい者団体や鉄道事業者との意見交換会において無人駅等の安全・円滑な利用に向けた検討を行い、令和4年7月に「駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン」が策定されたところです。
 引き続き、利用者の安全性・利便性が確保されるよう、国のガイドライン等も踏まえ、国、市町村、鉄道事業者へ働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
都市整備部 交通戦略室 交通計画課
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
2.大阪府福祉のまちづくり条例(以下「条例」)関係
 (1) 国土交通省の建築設計標準の改正を踏まえた小規模店舗・飲食店にかかる府ガイドランの改正については、障害者の店舗利用における課題をしっかり把握し検討すること。またその際に、敷地との境界も含めた出入口や店内経路については、車いすで入店できるよう条例による義務化を検討すること。
(回答)
 国土交通省の建築設計標準の改正を踏まえた大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインの改訂については、当事者に参加していただいて小規模店舗の現地検証を行い、課題を把握し検討を進めてまいります。
 小規模店舗特有の課題等を踏まえ、府ガイドラインに配慮することが望ましい事項を記載する予定であり、今後とも、府ガイドラインを用い、府民や建築設計者の十分な理解の促進に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
3.2025関西万博を機に大阪まるごとバリアフリーの実現について
 (3) シャトルバス(新大阪駅、大阪駅、なんば等と会場連絡)によって全体の2割以上の輸送が計画されていることを踏まえ、東京都の「観光バスバリアフリー化支援補助金交付」などの取組みも参考に、車いすが乗車可能なシャトルバス車両の計画的導入を図ること。
(回答)
 博覧会協会が事務局となり、学識経験者、行政機関等で構成する2025年日本国際博覧会来場者輸送対策協議会が6月にまとめた「大阪・関西万博 来場者輸送基本方針」において、既存交通インフラを最大限活用したアクセスルートを計画し、各アクセスルートのバランスの取れた利用を図るとし、大阪メトロ中央線への過度な集中を避けるため、大阪都心部及び周辺の主要ターミナル駅等から万博会場まで運行するシャトルバスを設けることとしており、今後、アクセスルートの計画を具体化することとしています。
 駅シャトルバスについては、バス各社による乗合運行を想定されており、今後、運行事業者に対して、博覧会協会とともに車いす利用者の円滑な移動について配慮されるよう伝えて参ります。
 また、運輸事業の振興の助成に関する法律の趣旨を踏まえつつ、府民及び事業者にとって意義のある交通安全対策や環境対策等を促進するため、大阪府運輸事業振興助成補助金を設けており、府民の利便性の向上に資する事業として、人にやさしいバス導入事業を行っています。令和3年度は、31両の超低床ノンステップバスの導入助成に対して補助を行いました。
(回答部局課名)
万博推進局 整備調整部 整備企画課
商工労働部 中小企業支援室 経営支援課

(要望項目)
3.2025関西万博を機に大阪まるごとバリアフリーの実現について
 (5) 万博を機に、ホテル、観光施設、商店街、飲食店などのバリアフリー化など、大阪のバリフリーの底上げを図り、障害者が取り残されることなく大阪の街を楽しめることをめざすこと。取り分け、バリアフリー客室があるホテル情報の提供については、ホテル任せでなく、行政として情報の整備を行い提供できるよう早急に取り組むこと。
(回答)
 令和2年3月の大阪府福祉のまちづくり条例の改正では、ホテル又は旅館(以下「ホテル等」という。)の更なるバリアフリー化を図るため、車いす使用者用客室以外の客室(一般客室)に係るバリアフリー基準の設定、車いす使用者用客室のバリアフリー基準の強化を図るとともに、新築、増築、改築、又は用途変更をする場合、バリアフリー情報の公表を義務付け、既存建築物には努力義務を課しました。
 バリアフリー情報の公表が促進されるよう、既存ホテル等において、バリアフリー状況の現地調査等を行い、条例への適合状況を把握するとともに、その情報をホテル等の営業者へ提供し、公表へつなげる取組を昨年度に引き続き実施する予定です。
 この調査の中で得られたバリアフリー情報について、ホテル等の営業者の声を聞きながら、府ホームページでの公表方法について検討してまいります。
 今後も、既存ホテル等に対し、より多くの人が宿泊しやすいようにバリアフリー情報を公表するよう働きかけてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課 

(要望項目)
4.府営公園のバリアフリーについて
 (2) 府・第5次障害者計画の基本理念にもある「誰一人取り残されない大阪」に向け、車いす利用者等が時間制限なく円滑に利用できるハートフルゲート以外の経路を確保すること。また、計画・設計段階からの当事者参画を担保すること。
(回答)
 府営公園の出入口におけるバリアフリー対応を進めるうえでは、車椅子等が出入りしやくすることと、バイクの進入を防ぐことをいかに両立するかが課題であり、バイクが園内を走り回ることや抜け道とならないような方法をとること、仮に進入しても速やかに発見、指導することが重要と考えています。
 そこで、浜寺公園やりんくう公園において、公園スタッフが常駐している日中に、管理上の支障の確認を含め出入口の車止めの一部を取り外す社会実験を実施し、車椅子等が容易に出入りできる経路確保に努めており、昨年度末時点、19公園中9公園において、出入口の開放を実施しております。
 また、皆様との協議の上、今年度は、石川河川公園と錦織公園において8月より社会実験を開始しており、残りの8公園についても順次、社会実験に入る準備を整えております。
 引き続き、他の府営公園においても、皆様との意見交換の場などで頂戴したご意見を踏まえ、固定式の車止めを可動式の車止めに改修のうえ経路を確保することなどバリアフリー対応を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 公園課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

ここまで本文です。


ホーム > 令和4年度の団体広聴一覧 > 障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議事要旨2日目(2)