障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議事要旨2日目(1)

更新日:2023年4月10日

第1日目(1) 第1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

第2日目(1) 第2日目(2) 第2日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。

団体名障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議
応接日時令和4年8月24日(水曜日)
応接場所大阪市立福島区民センター ホール
参加者

団体側
 ・会長他 150人

府側
 ・万博推進局  2人
 ・府民文化部  1人
 ・福祉部     18人
 ・健康医療部  14人
 ・都市整備部  20人
 ・教育庁     14人

議事要旨万博推進局、府民文化部、福祉部、健康医療部、都市整備部及び教育庁関係の要望項目(30項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった。

回答骨子

【障害者施策全般に関する要求項目】

(要望項目)
1.団体応接の持ち方について
 これまで大阪府との団体応接では障がい福祉室からは各課長が出席してきたが、昨年度の応接において何ら事前説明もなく全課長が欠席し、今年度もまた欠席すると言われている。課長は各施策の実施責任の立場にあり、障害当事者の声を直接聞くところから制度・政策を検討するという姿勢を決して放棄することのないよう、今年度以降、必ず課長が出席すること。
 団体応接では、大阪市と違って府では回答の事前配布はなく当日読み上げとされているが、障害者に対する情報保障のあり方としては問題がある。個々の障害者への適切な情報提供の方法は様々であることから、事前に各団体で個々に応じた情報提供ができるよう、「情報保障における合理的配慮」の一環として回答を事前配布し、各団体で適切な情報保障できる余裕を設けること。
(回答)
 大阪府の「団体広聴」については、団体の申し入れに応じ、府政に関する提言及び要望等をお受けするものであり、府の施策の現状や今後の方針等を説明しご理解をいただくことを目的として実施しています。
 「団体広聴」の手法には、要望書等の『受領』のみで行う場合、『文書による回答』を行う場合、『応接による回答』を行う場合があります。 
 『応接による回答』を行う場合は、応接の場において、口頭で要望事項に関する府の施策及び考え方を回答の上、質疑応答を通じて、ご理解いただきたいと考えており、また、回答内容に慎重を期す必要もあることから、基本回答については応接開始直前に所定の様式にて提供しているものです。
 ご理解いただきますようお願いします。
(回答部局課名)※太字部について回答
府民文化部 府政情報室 広報広聴課

(要望項目)
1.団体応接の持ち方について
 これまで大阪府との団体応接では障がい福祉室からは各課長が出席してきたが、昨年度の応接において何ら事前説明もなく全課長が欠席し、今年度もまた欠席すると言われている。課長は各施策の実施責任の立場にあり、障害当事者の声を直接聞くところから制度・政策を検討するという姿勢を決して放棄することのないよう、今年度以降、必ず課長が出席すること。
 
団体応接では、大阪市と違って府では回答の事前配布はなく当日読み上げとされているが、障害者に対する情報保障のあり方としては問題がある。個々の障害者への適切な情報提供の方法は様々であることから、事前に各団体で個々に応じた情報提供ができるよう、「情報保障における合理的配慮」の一環として回答を事前配布し、各団体で適切な情報保障できる余裕を設けること。
(回答)
 広聴事案については、大阪府として回答できる者が対応すべきものと認識しており、すべての項目において必ず課長が対応すべきものではなく、その内容に応じて適切な職階のものがお答えするものです。
 今回の応接にかかる項目については、それぞれの事案における実態をより把握している者が対応することが適切と判断したところであり、この応接を通して現場の状況をお聞かせいただき、必要に応じて府の施策に反映するよう努めてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染への対応について
 新型コロナ感染が発生した事業所に対する「かかり増し経費」への助成である「サービス継続支援事業」については、昨年度末は補助の空白期間が生じないよう改善されたが、今後の第7波以降においても、感染者が出ても各事業所でしっかりと対応できるよう、危険手当、宿泊費、防護用品費等のかかり増し経費に対してしっかりと助成すること。また助成基準額については、事業種別による格差が大きく、実態に見合わない事業もあることから、助成が不足する場合は国に対して個別協議を行いしっかり助成されるようにすること。
 第6波においては1月から入院できない状況に陥り、第5波までに比べて高齢者・障害者の死亡件数が最多となってしまった(高齢・障害施設の死亡者の60%超が第6波に集中)。重度障害者が感染した場合は基礎疾患がなくても容体が急変し、重篤化・死亡に至るケースもあったことから、今後は決してそのようなことのないよう、重度障害者や基礎疾患のある障害者は優先的にでも必ず速やかに入院できるよう、府内全域でルール化しておくこと。
 第6波では医療機関での入院受け入れが追いつかなかったことと合わせて、保健所も機能不全の状態に陥り、疫学調査もできなくなってしまったことから、今後に備え、実際に入院を受け入れられる病床の確保と合わせて、保健所のカ所数、職員数の増員を根本から検討し直すこと。
(回答)
 サービス継続支援事業については、国の責任において財政措置を行うよう、引き続き要望しているところです。
 また、事業種別の上限額アップについても、併せて要望してまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染への対応について
 新型コロナ感染が発生した事業所に対する「かかり増し経費」への助成である「サービス継続支援事業」については、昨年度末は補助の空白期間が生じないよう改善されたが、今後の第7波以降においても、感染者が出ても各事業所でしっかりと対応できるよう、危険手当、宿泊費、防護用品費等のかかり増し経費に対してしっかりと助成すること。また助成基準額については、事業種別による格差が大きく、実態に見合わない事業もあることから、助成が不足する場合は国に対して個別協議を行いしっかり助成されるようにすること。
 第6波においては1月から入院できない状況に陥り、第5波までに比べて高齢者・障害者の死亡件数が最多となってしまった(高齢・障害施設の死亡者の60%超が第6波に集中)。重度障害者が感染した場合は基礎疾患がなくても容体が急変し、重篤化・死亡に至るケースもあったことから、今後は決してそのようなことのないよう、重度障害者や基礎疾患のある障害者は優先的にでも必ず速やかに入院できるよう、府内全域でルール化しておくこと。
 第6波では医療機関での入院受け入れが追いつかなかったことと合わせて、保健所も機能不全の状態に陥り、疫学調査もできなくなってしまったことから、今後に備え、実際に入院を受け入れられる病床の確保と合わせて、保健所のカ所数、職員数の増員を根本から検討し直すこと。

(回答)
 新型コロナウイルス感染症患者については、管轄する保健所長が患者の症状や生活環境等を総合的に勘案し、入院・療養の考え方に基づき療養方針の決定を行っており、介助等の支援が必要な方については、基本的に医療機関において入院療養していただけるよう、入院フォローアップセンターと保健所が連携しながら調整いたします。
 なお、感染規模や病床の状況により、軽症・無症状の方には宿泊療養または自宅療養をお願いする場合がありますが、その場合においても、年齢や介護度に応じて、医師や看護師による診療や支援を受けられる診療型宿泊療養施設等への入所調整を進めるよう努めているところです。
 また、病床の確保については、軽症中等症病床を有する医療機関に対し、病床ひっ迫時に備えた「緊急避難的確保病床」の確保を要請するなど、さらなる病床確保に向け、取り組んでいるところです。(7月26日時点確保病床数 重症591床、軽症中等症4,067床)
 新型コロナウイルス感染症への対応においては、感染拡大時に、保健所が現場の最前線で必要な業務に注力できるよう、入院調整の本庁集約化や保健所業務の外部委託、疫学調査などの重点化を行うとともに、部内外の応援職員や外部派遣職員も活用するなど、保健所の体制強化に取り組んできました。
 保健所の職員については、毎年度、新たな行政需要や既存の業務の必要性などを十分に精査したうえで、業務の見直しや効率化を図りつつ、業務量に見合った適正な体制となるよう、総務部と協議を行っており、令和4年度当初の定数配置では、各保健所に保健師を2名、行政職を1名、合計27名増員し、コロナ対策関連業務の体制を強化したところです。
 感染拡大に備えた保健所の体制強化については、高齢者等のハイリスク者へのフォローを確実に行うことを基本に、保健所業務の重点化を図ったところであり、保健所を介さず診断した医師が患者管理の一連の対応を担う体制を構築する取組や、療養証明書の迅速な発行等を行うための事務処理センターの設置など、より一層のシステム化や、民間への業務委託等により、保健所の体制整備に努めています。
 引き続き、保健所が必要とされる役割を果たしていくことができるよう、取組をすすめてまいります。
(回答部局課名)※太字部について回答
健康医療部 健康医療総務課
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
3.大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターについて
  福祉3センター等の統合移転により、一昨年6月に開設された府立福祉情報コミュニケーションセンターについて、駐車場(4台分)では決定的に不足することは最初からわかりきっていたことであり、設計段階から問題を訴えてきたところであるが、未だに改善の検討すらなされていない。現状では8台程度も詰め込むため出庫のたびに持ち主を探して移動してもらわなければならない等の不都合や、路上駐車により近隣からも苦情が生じるような状態になっている。
  障害者への「差別解消法における環境整備」の一環として、また近隣との良好な関係維持のためにも、府の責任において直ちに現状を改善すること。その具体方法として、昨年も提案している、隣接する府有施設「環境農林水産総合研究所」の空きスペースを活用することや、府が民間駐車場を借り上げる等によって直ちに問題を解決すること。
(回答)
 「大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター」はJRと大阪メトロの森ノ宮駅から約420メートルの交通至便地に立地しており、利用される方には、できるだけ公共交通機関を利用いただくよう案内をしているところですが、やむを得ず車で来館される方のための駐車スペースとして4台分を整備しています。
 また、その駐車スペースは、歩行困難な方の駐車を優先させていただく方針とし、その旨、駐車場内に掲示しています。
 さらに、昨年度より、駐車時に、指定管理者から利用者に対し「必要に応じて移動を求めることがある」旨お伝えするとともに、確認表の記入を求めており、車の移動が必要な場合は、確認表に基づき、スムーズにご対応いただいているところです。
 なお、該当スペースに駐車禁止のポスターを掲示し、路上駐車の防止にも努めております。
 引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

【介護に関する要求項目】

(要望項目)
1.新型コロナウイルス問題による介護の課題について
 (1) 新型コロナの感染者発生により通所先が閉所、通所制限を行った場合、または本人・家族の感染・濃厚接触により通所を自粛した場合について、計画相談などとも連携して、代替サービスとしてヘルパーの支給決定時間の上乗せを緊急に行うよう、市町村に強く働きかけること。
    特に単身障害者の感染や同居家族が感染・入院した場合には、生活が成り立たなくなることから、支給時間の上乗せ等、代替サービスを早急に手当するよう市町村に強く働きかけること。
(回答)
 国の通知において、障がい福祉サービス事業所等が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されることが重要とされています。
 大阪府においても、必要に応じ、障がい福祉サービス提供の柔軟な対応をはじめ、利用者への丁寧な説明、代替サービスの利用調整及び見守り等の必要な利用者への対応などの支援について、対応いただくよう、市町村に対し働きかけております。
 なお、国通知において、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に障がい福祉サービス等事業所の人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されるが、障がい福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いが可能とされています。
 大阪府においては、従前より国通知を踏まえた適切な運用を行うよう、市町村に助言を行っておりますが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス問題による介護の課題について
 (3) 昨年、障害者がコロナ感染やそれ以外の疾病で入院した際に、支援者の付き添いが拒否され、骨折や窒息死する事例が発生した。必要に応じ院内で重度訪問介護や入院時コミュニケーションサポートが利用できるよう、病院の理解を深めるために通知するとともに、国に対し重度訪問介護の区分4以上の対象化、市町村に対しては入院時サポート制度の実施を強く働きかけること。
(回答)
 入院時の意思疎通支援については、平成28年6月28日付け障企発0628第1号厚生省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて」において、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である」旨明示されていることから、意思疎通支援事業の対象とされています。
 意思疎通支援事業については、障害者総合支援法第77条により地域生活支援事業として、市町村が実施することとされており、現在、大阪府内の10市で実施されています。
 大阪府としては、引き続き、実施市町村の拡大及びサービス内容の充実について働きかけてまいります。
 また、入院中に重度訪問介護による支援を受けられる対象者は「障害支援区分6」の者のみとなっていることから、「障害支援区分4及び5」の者も入院時の支援を受けられるよう、引き続き、国に対し要望してまいります。
 なお、医療機関に対しては、医師会をはじめ医療関係団体を通じ、特別なコミュニケーション支援が必要な障がい児者に対する医療機関における対応が適切に行われるよう周知しております。併せて、保健所が実施する立入検査の機会等を活用して、医療機関に対する周知を図ってまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課(太字部について回答)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
2.長時間介護、支給決定の問題
 (1) 昨年3月に国の重度訪問介護の夜勤Q&Aで示された「手待時間も労働時間であり報酬対象とならないということがないようにすべき」について、多くの市町村では未だに手待時間に対して支給決定しておらず、労基法に違反する不当な取り扱いが続いていることから、府内市町村に対して、コールに対応するために待機している手待時間も必ず支給決定するよう働きかけること。
  一方で、現行の重度訪問介護の国庫補助基準額は、手待時間まで保障するには全く足りないことから、夜間介護を利用する場合、手待時間を含め確実に上乗せできるよう、別途、「夜間介護利用における基準額」を設けるよう、国に強く求めること。
(回答)
 国通知「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」の問40の回答の中で、「夜勤を行う夜間支援従事者には、労働基準法(以下「労基法」という。)第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取得する場合であっても、実態としてその配置されている共同生活住居内で休憩時間を過ごす場合は、夜間支援等体制加算(1)の算定に当たっては、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものと取り扱って差し支えない」とされています。
 なお、同通知において、実作業は発生しておらず仮眠などを取っている時間であっても、事業所内に待機し、緊急の場合などで作業が発生した場合には対応することとされている時間(いわゆる「手待時間」)は、労働から離れることを保障されているとは言えないため、休憩時間には当たらず、労働時間として取り扱わなければならないこと等としています。
 大阪府においては、夜間支援等について、国通知を踏まえ、引き続き適切な支給決定を行うよう市町村に働きかけてまいります。
 また、利用者が、適切なサービスを受けることができるよう、支援の度合いの高さや、利用者の特性を踏まえた必要な報酬水準が担保される報酬上の措置を検討するよう、国に要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部について回答)

(要望項目)
3.通勤・勤務・通学の保障
 (1) 「雇用と福祉の連携による障害者就業支援」について、まだまだ大多数の市町村が未実施であることから、利用を希望する障害者がこの制度を速やかに利用できるよう、全市町村での早急な制度実施に向けて働きかけること。
 また就業支援は地域生活支援促進事業に位置づけられたものの、雇用と福祉にまたがった制度であり、介助内容によってどちらの施策を利用するか細かく仕分けしなければならないなど煩雑であるため、重度訪問介護一本で利用できるよう国に見直しを求めること。
(回答)
 本事業については、令和3年度に国において、地域生活支援促進事業として個別事業化されているところであり、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
 大阪府としては、重度障がい者等の就労中における介助については、本来ナショナルミニマムで実施する性質のものであり、自治体に過度な負担が生じることのないよう全国一律の制度として法定給付化されることが望ましいと考えられるため、財源は国の責任において確実に措置するよう、引き続き国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
3.通勤・勤務・通学の保障
 (2) 大学修学支援事業について、入学時からスムーズに利用するためには、大学側での事前準備と併せて、市町村が事前に制度化しておくことが必要であることから、全市町村に対して障害福祉と教育部局が連携して、高校在学中の早い段階から利用可能性のある対象者を把握し、要綱を策定しておくなど、入学当初から確実に利用できるよう準備を働きかけること。
(回答)
 「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」は、大学等が、本事業の対象者の修学にかかる支援体制を構築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供するものとして、平成30年度より地域生活支援促進事業として設けられました。
 大阪府としては、今後とも、市町村に対し当該事業の周知をするとともに、支援学校等への周知も行ってまいります。
 通勤・通学等の際の移動の支援について、国に対して個別給付化を念頭に支援策の制度化が必要であること等の提言を行っており、今後も引き続き必要な要望・提言を行ってまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(太字部について回答)
 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
5.移動支援の不当な制限の是正について
 以下課題について府として文書で「利用の必要性」を示し、市町村に早急な是正を働きかけること。
 「宿泊旅行でのホテル内介護」「日中活動前後の利用(三角形ルールの適用や通院等介助の併用)」「電動車いす利用者の利用」「重度化・高齢化にも対応した二人介護」「自転車での併走」「グループホーム入居者の月3回以上の通院での利用」(通院等介助が月2回に制限されているため)。
(回答)
 移動支援事業につきましては、平成24年3月に市町村と府が共同で作成した「移動支援事業に係る運用の考え方」を標準的なものとしながら、事業の実施主体である市町村により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえて実施されているところです。
 市町村において移動支援事業が適正に実施され、府域全体でのサービス提供の質の向上が図られるよう市町村担当者説明会で働きかけるとともに、平成24年度以降、毎年「運用の考え方」の運用状況を調査し、その結果を市町村に情報提供しています。
 今回いただいた課題も踏まえ、今年度についても同様の調査を行うとともに、「運用の考え方」にない項目についてもアンケートを行い、その結果を市町村に情報提供する予定です。
 また、毎年度末に府から市町村に通知している「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項について」の内容に、平成28年度より移動支援事業も加え、制度について、事業の目的に沿った利用者主体のよりよい制度となるよう見直されている事例などを参考に、必要に応じて検討するよう、またその運用にあたっては、事業の利用を希望する方の心身の状況や、利用についての意向等を十分に把握した上で支給の決定を行うよう通知しています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
6.盲ろう者の通訳・介助者派遣制度等について
 (2) 盲ろう者の高齢化が進み車いす利用や移乗等、介護ニーズも増えていることから、介助事故の未然防止のために、府市が連携して高齢化対応での二人派遣の適用、派遣時間数(年1,080時間)や日中活動内での通介利用の拡大にふみ込むこと。従来の自薦中心の本人・通介者任せの仕組みから障害状況・介助状況を把握できるよう改善するとともに、養成研修・現場実習2の講師謝金について通介料の支給だけで済ませず、次年度からは労力に見合った謝金を別途保障すること。
(回答)
 盲ろう者通訳・介助者派遣事業は、盲ろう者の地域での暮らしに不可欠であることから、大阪府の一人あたりの派遣時間の上限(年1,080時間=月90時間)は全国最高水準としているところです。
 通訳・介助者の派遣については、「1枚の利用券に対して、1人の通訳・介助者を派遣する。ただし、1回当たりの通訳・介助者の派遣時間が概ね1時間30分を超え、かつ、通訳しようとする情報の量が多いと認められる場合は、1枚の利用券に対して、2人の通訳・介助者を派遣することができる」と定めているところです。
 本規定については、国に確認し、「地域生活支援事業の派遣事業については、あくまでも意思疎通支援を行うことが目的であるため、身体介護のみを行う盲ろう者通訳・介助員の派遣は適切でなく、認められない」とのことから、大阪府においては直ちに改正することは考えておりません。
 大阪府では、国のカリキュラムを遵守しつつ、盲ろう者の高齢化等の課題に対し、令和元年度より盲ろう者通訳・介助者養成研修の「移動介助実習」に「車いす講習」を導入したところです。大阪府障がい者施策推進協議会意思疎通支援部会盲ろう者通訳・介助等ワーキンググループ(以下、「ワーキング」という。)での決定をふまえ、充実した「車いす講習」を実施しております。
 また、歩行に困難を伴うなど、介助に関し、特段の配慮が必要な場合の対応として、ワーキングの決定をふまえ、令和元年度より、盲ろう者通訳・介助者(以下、「通介者」という。)の登録調書に介護福祉士及び介護職員初任者研修修了などを記載する欄を設けて把握することとし、これらの者を優先的にコーディネートすることとしております。
 通訳・介助者の選任については、盲ろう者が通訳・介助者派遣事業利用登録を行う際、十分なヒアリングを行い、その結果を基にした個々の利用者の状況やニーズを反映した通訳・介助者の選任を行っております。
 また、盲ろう者自らが通訳・介助者の選定をすることができるとも定めておりますが、当該利用者はその依頼内容を報告しなければならないとしており、盲ろう者の実情や支援内容等については把握できるような仕組みとしております。
 加えて、通訳・介助者に対しては、事故が発生した場合は、通訳・介助者に事故報告書等の提出を求めてきましたが、昨年度よりその様式を定め、「事故につながりかねなかった出来事」についての報告も求めるとともに、通訳・介助中の事故及びひやりはっと情報を収集・分析し、通訳・介助者へ情報提供することとしました。
 さらに、昨年度より、盲ろう通訳・介助者として登録後、一度も活動しなかった者及び最後に活動した日の翌日から3年間、活動実績のない者を対象に、養成研修等で習得した技能等の保持状況を確認する現任実習を実施しております。
 今後とも引き続き安心・安全な通訳・介助の実施に向け必要な対応を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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