南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が制定され、著しい被害が生ずるおそれのある市町村が、南海トラフ地震防災対策推進地域(推進地域)に指定されました。(大阪府内は42市町村)
推進地域内の津波防災地域づくりに関する法律に基づき大阪府知事が設定する津波浸水想定区域のうち、水深30cm以上の浸水が想定される区域(対象区域)において、大勢の人が出入りする施設や危険物を取り扱う施設などを対象に、津波からの円滑な避難の確保等について定めた対策計画又は地震防災規程を定めることが義務付けられています。(令和元年5月31日に中央防災会議において南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更されたため、既に定められた場合も改定する必要があります。)
対象区域(「対策計画・地震防災規程を作成する施設等の区域」 [Wordファイル/25KB]・ [PDFファイル/79KB]を参照)
対策計画・地震防災規程を作成する必要のある施設等は、対象区域に所在している次の施設等です。施設等の管理運営者が計画の作成義務者となります。
詳細は作成義務者の一覧表 [Wordファイル/28KB]・[PDFファイル/149KB]をご覧ください。
(1) 「対策計画」とは、特別措置法の第7条に基づき、津波に係る地震防災対策に関して作成を義務付けられた計画をいい、下の(2)に該当しない施設等で特別措置法の適用を受ける施設等の管理運営者が作成します。
(2) 「地震防災規程」とは、消防法等関係法令の規定により、消防計画や予防規程等の防災又は保安に関する計画や規程の作成を義務付けられている施設等の管理運営者が作成します。当該計画書の中に、対策計画で定めるべき事項※を定めた部分をいいます。
消防法に基づく消防計画や予防規程を定めている事業所等は、「地震防災規程」を定めます。
※ 計画に定める事項
対策計画又は地震防災規程として定めなければならない主な事項は、南海トラフ地震に係る次の事項です。
大阪府知事へ届け出るとともに、その写しを市町長に送付してください。
提出書類 | 提出先 | 提出部数 | |
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正本 | (ア)届出書 別記様式第一 [Wordファイル/40KB]・ [PDFファイル/101KB] | 大阪府知事(危機管理室防災企画課) | 各1部 |
写し | (ア)送付書 別記様式第二 [Wordファイル/37KB]・ [PDFファイル/101KB] | 市町長(各市町防災主管課) | 各1部 |
説明リーフレットはこちらからダウンロードできます。リーフレット(対策計画用) [Wordファイル/48KB]・ [PDFファイル/156KB]
提出先については、関係法令の規定に基づく計画又は規程の許認可権限者又は届出受理者にお問い合せください。
消防法に基づく消防計画や予防規程の中で定めた場合は、所在地の消防署に提出してください。
それぞれの提出先に届け出るとともに、その写しを市町長に送付してください。
提出書類 | 提出先 | 提出部数 | |
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正本 | (ア)それぞれの法令で定める届出書等 | それぞれの法令で定める提出先 | それぞれの法令で定める部数 |
写し | (ア)送付書 別記様式第三 [Wordファイル/37KB]・ [PDFファイル/100KB] | 市町長(各市町防災主管課) | 各1部 |
説明リーフレットはこちらからダウンロードできます。リーフレット [Wordファイル/58KB]・ [PDFファイル/237KB]
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室防災企画課 地域支援グループ
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