基金(大阪府支部長)が行う補償に関する決定について不服がある場合は、行政不服審査法の適用を受け、基金の支部審査会に対して審査請求をすることができます。
審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
支部審査会は、審査請求を審査のうえ、却下、棄却、又は取消しの裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人等に送達します。
なお、支部審査会に審査請求をした場合には、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても支部審査会による裁決がないときは、本部審査会への再審査請求又は裁判所への取消しの訴えを提起することができます。
審査請求書の記載の仕方はこちら [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/114KB]
様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
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審査請求書 | 審査請求書 [Wordファイル/19KB] | 審査請求書 [PDFファイル/79KB] |
委任状(公務外認定) | 委任状(公務外認定) [Wordファイル/18KB] | 委任状(公務外認定) [PDFファイル/58KB] |
委任状(その他) | 委任状(その他) [Wordファイル/18KB] | 委任状(その他) [PDFファイル/57KB] |
このページの作成所属
総務部 人事局企画厚生課 公務災害グループ
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