マイホーム購入のためのちょっとアドバイス

更新日:2022年4月1日

安心できるマイホーム購入のために

 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課では、不動産取引を規制する宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業の免許業務を行い、適正な運営と公正な宅地建物取引を確保するため、業務について必要な指導監督を行うとともに、府民の方々からの取引相談も行っています。

 私達が不動産の取引をすることは一生に何度もあることではありません。不動産は高額で、不動産取引に関する法律もむずかしく、ちょっとしたミスも許されません。しかしながら現実には、宅地建物取引業者(以下「業者」といいます。)との不動産取引のトラブルに関する相談が当課に日々寄せられています。トラブルが起こってから右往左往するのではなく、トラブルを未然に防ぐ心構えが大切です。

 そこで、これから不動産を購入される方に、ちょっとアドバイスしたいと思います。

衝動買いは失敗のもと

 いわゆる衝動買いがトラブルの原因になっているケースなどは、十分な調査をすることによってトラブルを防げることがあります。

 しかし、それだけでトラブルが防げるわけではありません。不動産取引には多くの法律・制度があり、しかも日常不慣れな契約書の作成などをするため、かなりの専門知識が要求されます。

努力こそ安全への近道 わからないなら、わかる努力を

 それでは、安全な取引方法はないのでしょうか?残念ながら絶対安全ということはありません。ただ、努力(調査など)することによって安全性を高めることはできます。

 相談者の中には、“素人だから、何もわからないであたりまえ。”という事を平然と言う方もいますが、いったん契約してしまえば、その理屈で契約の無効や解除を主張しても、通ることはまずありません。不動産の取引では、知らないことによって大損をすることがよくあります。

 このことを十分自覚し、わからないならわかる努力をし、できるだけ取引の安全性を高めるよう注意をはらってください。

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号)が平成26年6月25日に公布され、平成27年4月1日から施行されたことに伴い、「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に改められました。この文書内に「宅地建物取引主任者」という記述がありますが、「宅地建物取引士」と読み替えてください。

 また、P46の記載内容に次のとおり一部変更がありましたのでご注意ください。
(1)消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の一部が改正され、仕入れに係る消費税等相当額は、税抜金額の0.04倍となりました。
(2)消費税の改定は令和元年10月に変更となりました。

1 慎重でゆとりのある購入計画を

営業担当者のペースにはまるな

購入計画のポイント

住宅購入時、必要な諸費用

住宅ローンは返済能力に応じて

2 不動産広告との接し方

購入計画にあった広告を選ぼう

キャッチフレーズにまどわされるな 不動産に掘り出し物はない

良い広告とは正確で情報量の多い広告

広告の主なチェックポイント

3 宅地建物取引業者の選び方

業者の信用度とは?

業者のチェックポイント

業者名簿・免許申請書閲覧のポイント

業者の評判を聞こう

取引態様(売主・代理・媒介(仲介))の確認を

こういう業者には気をつけよう

4 物件調査のポイント

現地調査は必ず行いましょう(地図、巻尺、方位磁針など持参)

中古建物の購入の際には

登記を調べる

都市計画や法令制限を調べる

図面等をもらいましょう

重要事項の説明と書面の交付

5 契約の際は、こんな注意を

お金を支払う前に契約書を読んで理解する

申込証拠金等(申込金、預り金)

手付金・違約金は2割まで(業者が売主の場合)

手付金等の保全措置(業者が売主の場合)

ローンを利用する場合

契約は、売主と会ってしよう

最終代金の決裁

業者から被害を受けた場合の弁済

6 マンションについては、こんな注意を

 マンションの区分所有とは?

 重要事項説明書をよく読もう

 モデルルームで買うマンションの注意点

7 不動産取引の紛争事例

(1) 住宅ローンが否認されたので、白紙解除したいが・・・Aさんの場合

(2) 買換えがうまくいかなかったBさんの場合

(3) 「フリープラン」のはずが・・・Cさんの場合

(4) 住宅建築の請負代金も含めた仲介手数料?・・・Dさんの場合

(5) モデルルームでシニア向けマンションを契約したEさんの場合

8 宅建業者は、同和地区の所在に関する質問にはお答えしません!

不動産の売買契約に関しては次のようなことが人権問題となります

9 参考資料

媒介(仲介)手数料の額

建築条件付(けんちくじょうけんつき)土地売買契約

契約不適合責任

クーリング・オフ制度

関係官公庁・各種団体連絡先


ダウンロード版 「マイホーム購入のためのちょっとアドバイス(P1〜P28) [PDFファイル/3.46MB]

          「マイホーム購入のためのちょっとアドバイス(P28〜) [PDFファイル/4.05MB]

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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