許認可申請手数料

更新日:2024年2月21日


■18万円
法第48条第1項から第12項まで用途地域内における建築等許可申請
■16万円
法第44条第1項第4号公共用歩廊等の道路内における建築許可申請
法第47条壁面線を越える建築許可申請
法第51条特殊建築物等敷地の位置の許可申請
法第52条第10項、第11項建築物の延べ面積の許可申請
法第52条第14項建築物の容積率の許可申請
法第53条の2第1項第3号、4号建築物の敷地面積の許可申請
法第55条第3項各号建築物の高さの許可申請
法第56条の2第1項日影による建築物の高さの許可申請
法第59条第4項高度利用地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請
法第59条の2第1項敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの許可申請

法第60条の3第1項

特定用途誘導地区の高さの最高限度を超える許可

法第68条の3第4項地区整備計画が定められた区域内における敷地内に有効な空地が確保されている建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請
法第68条の5の3第2項地区整備計画が定められた区域内における敷地内に道路に接して有効な空地が確保されている建築物の各部分の高さに関する適用除外に係る許可申請
法第68条の7第5項予定道路に係る建築物の延べ面積の許可申請
法第85条第7項国際的な規模の会議や競技会で、1年を超えて使用する特別な理由がある仮設建築物の許可申請
法第87条の3第6項用途を変更しての1年を超えての仮設建築物の許可
■12万円
法第85条第6項仮設建築物の許可申請
法第87条の3第5項用途を変更しての1年以内の仮設建築物の許可
法第7条の6第1項仮使用認定申請
■7万7千円
法第42条第1項第5号道路位置指定の申請
■6万円
法第53条第4項、第5項建築物の建ぺい率の許可申請
■3万3千円
法第43条第2項第2号建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請
法第44条第1項第2号公衆便所等の道路内における建築許可申請
法第53条第5項第3号建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請
■2万7千円
法第43条第2項第1号建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請
法第44条第1項第3号道路内における建築認定申請
法第55条第2項建築物の高さの認定申請
法第57条第1項高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請
法第68条の3第1項、2項、3項地区整備計画が定められた区域における建築物の容積率、建ぺい率、高さに関する制限の適用除外に係る認定申請
法第68条の4地区整備計画等が定められた区域における公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請
法第68条の5の5第1項、第2項地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請
法第68条の5の6地盤面の上に通路等の地区施設等を定めた場合の建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る認定申請
法第86条の6第2項一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離、高さに関する適用除外に係る認定申請
令第131条の2第2項、第3項前面道路とみなす道路等の特例認定申請
■その他のもの
法第86条第1項・建築物の数が2である場合:78,000円
・建築物の数が3以上である場合:78,000+(n-2)×28,000円
n:建築物の数
法第86条第2項・建築物(既存の建築物を除く)の数が1である場合:78,000円
・建築物の数が2以上である場合:78,000+(n-1)×28,000円
n:建築物の数(既存の建築物を除く)
法第86条第3項・建築物の数が1又は2である場合:220,000円
・建築物の数が3以上である場合:220,000+(n-2)×28,000円
n:建築物の数
法第86条第4項・建築物(既存の建築物を除く)の数が1である場合:220,000円
・建築物の数が2以上である場合:220,000+(n-1)×28,000円
n:建築物の数(既存の建築物を除く)
法第86条の2第1項・建築物(既存の建築物を除く)の数が1である場合:78,000円
・建築物の数が2以上である場合:78,000+(n-1)×28,000円
n:建築物の数(既存の建築物を除く)
法第86条の2第2項・建築物(既存の建築物を除く)の数が1である場合:220,000円
・建築物の数が2以上である場合:220,000+(n-1)×28,000円
n:建築物の数(既存の建築物を除く)
法第86条の2第3項・建築物(既存の建築物を除く)の数が1である場合:220,000円
・建築物の数が2以上である場合:220,000+(n-1)×28,000円
n:建築物の数(既存の建築物を除く)
法第86条の5第1項認定又は許可の取消し
6,400+n×12,000円
n:現に存する建築物の数


全体計画認定申請等手数料(法第86条の8第1項及び第87条の2第1項)

床面積の合計金 額
(円)
工事期間のみの計画変更21,000
100平方メートル以下33,000
100平方メートル超 200平方メートル以下44,000
200平方メートル超 500平方メートル以下60,000
500平方メートル超 1,000平方メートル以下87,000
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下116,000
2,000平方メートル超 10,000平方メートル以下275,000
10,000平方メートル超 50,000平方メートル以下470,000

50,000平方メートル

730,000



床面積の合計
→全体計画に係る建築物の床面積の合計とする。
計画の変更をした場合(軽微な変更を除く)の全体計画変更認定申請手数料額
→ 変更する階の床面積の1/2(床面積が増加する場合は増加部分の床面積)に相当する額

移転認定申請等手数料(令第137条の16第2項)

床面積の合計金 額
(円)
100平方メートル以下27,000
100平方メートル超 200平方メートル以下36,000
200平方メートル超 500平方メートル以下49,000
500平方メートル超 1,000平方メートル以下70,000
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下93,000
2,000平方メートル超 10,000平方メートル以下220,000
10,000平方メートル超 50,000平方メートル以下377,000

50,000平方メートル

584,000

問い合わせ先(申請の相談、審査に関すること)

住宅まちづくり部 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ

電話番号 06‐6210‐9724
ファクシミリ番号 06‐6210‐9719

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

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