新住宅市街地開発法の権利処分承認について

更新日:2024年4月5日

 大阪府内で、知事の承認が必要な事業地は、現在、ありません。

以下、対象事業地がある場合の手続きの流れとなります。

1.手続きの概要
 (1−1) 承認申請が必要となる場合
 (1−2) 承認申請が不要となる場合
 (2) 申請者及び申請方法
 (3) 審査のポイント(承認基準)
 (4) 承認申請の手続きフロー
 (5) 問合せ先

2.承認申請書の記載例、添付書類等
 (1) 売買による宅地、建築物等の所有権の移転の場合
 (2) 居宅等の賃借権の設定の場合
 (3) 信託契約を締結し、店舗等とその敷地を当該信託の受託者へ所有権を移転しようとする場合
 (4) 信託受益権の譲渡の場合
 (5) その他、上記(1)から(4)のいずれにも該当しない場合

1.手続きの概要

 新住宅市街地開発法(以下「法」といいます。)に基づく新住宅市街地開発事業により造成された、造成宅地や造成宅地である宅地の上に建築された建築物に関して、所有権、地上権、質権、使用賃借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をしようとする場合は、次のとおり、当事者(権利を設定又は移転しようとする者とその相手方の両方)が、事前に、知事の承認を受ける必要があります。

(1−1)承認申請が必要となる場合
  施行者による工事完了後、工事完了の旨の公告の翌日から起算して10年以内に権利の移転等をしようとする場合。
  (注1)工事を工区分けして工事完了した場合は、その工区ごととなります。
  (注2)承認申請が必要となる事業地内か否かは、予め、施行者へご確認ください。

(1−2)承認申請が不要となる場合                                                     (↑このページの先頭へ)
  次の場合は、承認申請が不要です(法第32条第1項)。
    ・ 工事完了の旨の公告から10年を超えている場合
    ・ 相続その他の一般承継により権利が移転する場合
    ・ 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売や企業担保権の実行により権利が移転する場合

(2)申請者及び申請方法
  権利を設定又は移転しようとする方(例:売主)と、権利の設定又は移転の相手方(例:買主)が、共同(連名)で、所定の承認申請((5)参照)を提出してください。
  なお、申請に当たっては、代理人による代理申請が可能ですが、代理人については申請者双方からの委任状委任状 [Wordファイル/15KB]が必要です。

(3)審査のポイント(承認基準)
  ア.権利を設定又は移転しようとする者が、設定又は移転により不当に利益を受けるものではないこと
  イ.権利の設定又は移転の相手方が、施行者が法に基づき定めた処分計画の趣旨に反しないこと
    (例:施行者が定めた用途以外の用途や規模に変更するものでないこと)
  ウ.権利を設定又は移転しようとする土地等に、施行者等との間での買戻し特約を設定している場合は、予め施行者等の確認が必要であること
    (次項(5)及び「承認申請書様式の備考4」も併せてご参照ください。)

(4)承認申請の手続きフロー                                                         (↑このページの先頭へ)
 ◇手順1:事前相談
       権利処分承認申請書 [Wordファイル/45KB]をダウンロードして、事前相談を行ってください。
 ◇手順2:買戻し特約の設定者等の確認手続き
       買戻し特約が設定されている場合は、当該設定者から権利処分の確認を得てください。
       また、信託受益権の売買の場合は、信託の受託者から確認を得てください。
       (確認の方法)
        ・権利処分承認申請書の最下段に、特約の設定者等の記名をもらってください。  
 ◇手順3:添付書類等の準備
       承認申請書に添付していただく添付書類は次のとおりです。
       ・施行者等からの取得時の契約書(写)
       ・権利設定又は移転に係る契約書(案)
       ・その他知事が必要と認める図書
 ◇手順4:審査指導課への承認申請
       申請書類(部数:1部)を窓口へ直接持参してください。
       (注)記名は、共同(連名)で申請する双方のものが必要です。
       (注)適切な審査実施のため、対面受付のみで、郵送受付は行っておりません。
 ◇手順5:知事の承認書等の交付
       申請内容が、法第32条第2項及び第3項に適合するときは、承認書を交付します。
       なお、承認に際しては、施行者の処分計画に基づく利用規制の趣旨を達成するため、必要な条件を付す場合があります(法第32条第4項)。

(6)問合せ先                                                                  (↑このページの先頭へ)
  大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループ(代表番号06-6941-0351、内線3023)

2.承認申請書の記載例、添付書類等

(1)売買による宅地、建築物等の所有権の移転の場合
  ア.承認申請書(様式)の記載例
    ・一戸建て住宅や分譲マンションを同じ用途で売却する場合(居住用の記載例 [Wordファイル/122KB]
    ・店舗を同じ用途で売却する場合(事業用の記載例 [Wordファイル/123KB]
  イ.添付書類
    承認申請書(様式)裏面の備考3に掲げる添付書類は、次の(a)から(c)のとおり。
    (a)取得時の契約書(写)
      売主(権利を移転しようとする方)が、前所有者(施行者やその他の方)から所有権を取得した際の契約書の写し。
    (b)権利移転に係る契約書(案)
      承認申請を得て権利を移転しようとする、売主(権利を移転しようとする方)と買主(移転の相手方)が、売買のために作成する契約書の案。
    (c)その他知事が必要と認める図書(書類)
      その他、個別案件ごとに追加の資料を求める場合があります。

 (2)居宅等の賃借権の設定の場合
  ア.承認申請書(様式)の記載例
    ・長期出張等を理由に、自己の住居を第三者へ賃貸しようとする場合(賃貸用の記載例 [Wordファイル/124KB]
  イ.添付書類
    承認申請書(様式)裏面の備考3に掲げる添付書類は、次の(a)から(c)のとおり。
    (a)取得時の契約書(写)
      賃貸人(権利を設定しようとする方)が、前所有者(施行者やその他の方)から所有権を取得した際の契約書の写し。
    (b)権利移転に係る契約書(案)
      承認申請を得て権利を設定しようとする、賃貸人(権利を設定しようとする方)と賃借人(設定の相手方)との賃貸借契約のために作成する契約書の案。
    (c)その他知事が必要と認める図書(書類)
      その他、個別案件ごとに追加の資料を求める場合があります。 

(3)信託契約を締結し、店舗等とその敷地を当該信託の受託者へ所有権を移転しようとする場合                  (↑このページの先頭へ)
  ア.承認申請書(様式)の記載例
    ・店舗とその敷地の所有者が、信託契約を締結し、当該信託の受託者(信託銀行等)に譲渡する場合(信託のための所有権移転)
    (信託設定の記載例 [Wordファイル/123KB]
    (注)所有者が当該信託による信託受益権を第三者へ譲渡する場合は、下記(4)の手続きと並行して行う必要があります。
  イ.添付書類
    承認申請書(様式)裏面の備考3に掲げる添付書類は、次の(a)から(c)のとおり。
    (a)取得時の契約書(写)
      信託の委託者(権利を設定しようとする方)が、前所有者(施行者やその他の方)から所有権を取得した際の契約書の写し。
    (b)権利移転に係る契約書(案) 
      承認申請を得て権利を設定しようとする、信託の委託者(権利を設定しようとする方)と信託の受託者(設定の相手方)との信託契約の契約書の案。
      ※信託契約には、所有権移転に関する事項を含みます。
    (c)その他知事が必要と認める図書(書類)
      その他、個別案件ごとに追加の資料を求める場合があります。

(4)信託受益権の譲渡の場合
  ア.承認申請書(様式)への記載例
    ・造成宅地等と宅地上の店舗に係る信託受益権を第三者へ譲渡する場合(受益権売買の記載例 [Wordファイル/124KB]
  イ.添付書類
    承認申請書(様式)裏面の備考3に掲げる添付書類は、次の(a)から(c)のとおり。
    (a)取得時の契約書(写)
      信託受益権を譲渡しようとする者(権利を移転しようとする方)が、当該信託受益権を取得した際の契約書の写し。
      (注)信託受益権が、当該土地建物で最初に信託されたものである場合は、前所有者(施行者やその他の方)から所有権を取得した際の契約書の写し。
    (b)権利移転に係る契約書(案)
      承認申請を得て権利を移転しようとする、信託受益権を譲渡する売主と買主との権利の移転に係る契約の契約書の案。
    (c)その他知事が必要と認める書類
      その他、個別案件ごとに追加の資料を求める場合があります。

(5)その他、上記(1)から(4)のいずれにも該当しない場合
  問合せ先へ事前相談してください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

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