【お知らせ】土砂災害特別警戒区域について

更新日:2023年11月8日

土砂災害特別警戒区域について


○開発許可や宅造許可を受けられる場合、次の点にご注意ください。


『注意点』
 (1) 斜面地で開発を行う際は、土砂災害特別警戒区域の指定の状況を確認してください。
 (2) 土砂災害特別警戒区域が含まれる場合は、所管の土木事務所と土砂災害防止法の許可について協議してください。
 (3) 新たな開発行為等においても、傾斜度30°以上、高さ5m以上の場合、土砂災害防止法に定める土砂災害警戒区域等に指定される可能性があります。造成計画において法面の斜度を緩くするなど、土砂災害防止法による区域の指定要件に合致しない、より安全な計画をお勧めします。

○なお、土砂災害特別警戒区域の指定は順次行っております。公示図書については、市町村、最寄りの府土木事務所で閲覧することができます。また、大阪府のホームページからもご覧いただけます。(土砂災害防止法に基づく「区域指定箇所」

また、指定されていない区域も、地形条件により、今後、指定されることがあります。

区域指定等の詳細については、お知らせ [PDFファイル/175KB] をご覧ください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 

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