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更新日:2018年9月18日

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【お知らせ】都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)

お知らせ

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました。(令和4年4月1日施行)

改正内容

(1)法第33条第1項第8号

  • 現行
    災害レッドゾーン(※1)において、非自己用施設の開発を原則禁止
  • 改正
    自己業務用の施設(※2)の開発を原則禁止する区域に追加

(2)法第34条第8号の2

  • 新設
    市街化調整区域内の災害レッドゾーン(※1)内にある住宅や施設が、同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン(※1)外に移転する場合について、開発が許可される特例。(従前の住宅や施設の用途、規模等と同様のもの)

(3)法第34条第11号、第12号(※4)

  • 現行
    「市街化調整区域(市街化を抑制すべき)」においても、市街地の隣接、近接する等の区域で、地方公共団体が条例で区域等を指定すれば、市街化区域と同様に開発が可能。
  • 改正
    開発が可能な区域から、災害レッドゾーン(※1)及び浸水ハザードエリア等(※3)の除外を徹底

大阪府の対応

大阪府都市計画法施行条例等の改正、浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定

(4)法第34条第14号(※4)

  • 技術的助言(R3.4発出)
    開発審査会の議を経て許可する案件についても、改正の趣旨を踏まえ、法第34条第11号、第12号と同様の対策を求める

大阪府の対応

浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定

「大阪府都市計画法施行条例の改正等」に対する府民意見等の募集について

「「大阪府都市計画法施行条例の改正等」に対する府民意見等の募集について」のページ

※1:災害レッドゾーン

  • 災害危険区域(建築基準法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川法) →区域なし(R3.9時点)

※2:店舗・病院・社会福祉施設・旅館・ホテル・工場等

※3:浸水ハザードエリア等

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)
  • 浸水想定区域(水防法)のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア →浸水深3ⅿ以上
    • 洪水浸水想定区域【大臣指定:淀川・大和川】【知事指定】
    • 高潮浸水想定区域【知事指定】

※4:改正内容の(3)及び(4)については、パブリックコメントを実施しました。

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