トピックス(令和6年3月27日更新) 建築物環境性能表示基準を改正します(令和6年4月1日施行)! ・改正後の表示基準【Wordファイル/1.31MB] [PDFファイル/702KB] ・改正後の大阪府の重点評価2024年版 [Excelファイル/3.26MB] 【改正概要】 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度(外部サイト)が強化され、府ラベルの表示項目と重複する「エネルギー消費性能」や「断熱性能」について従来の性能値による表示を多段階評価に改めた新たな省エネ性能ラベル(国ラベル)が、すべての新築の広告を対象に令和6年4月より運用開始されます。 これを受け、一つの広告に府ラベルと国ラベルを表示する場合や、評価方法が異なる表示項目(「エネルギー消費性能」及び「断熱性能」)が重複して表示される場合が生じることから、複数ラベルの表示を行う事業者の負担軽減や消費者への分かりやすい情報提供が可能となるよう新たな府ラベル様式を追加し、次のような状況に応じて選択できるようになりました。 ・義務のある府ラベルのみ表示したい場合は様式1 ・国ラベルはそのまま表示したい場合は様式1(と国ラベルの併用) ・国ラベルの内容も表示したいが広告スペースがない等の場合は新たなラベル様式(用途区分別に様式2から4様式4までのいずれか)のみ
様式1(条例に基づく環境性能評価の項目のみの様式) 様式2(国ラベルの多段階評価を参考表示した様式例)
建築物環境性能表示制度は、特定建築物を新築・増築等する際の環境性能に関する情報を、当該特定建築物を購入しようとする人または借りようとする人に提供することによって、以下の3つを実現することをその目的としています。
1 特定建築物を購入しようとする人または借りようとする人に対し、環境に配慮した特定建築物に関する選択肢を提供する。 2 建築主の自主的かつ積極的な環境配慮の取り組みを促す。 3 環境に配慮した建築物が高く評価される市場の形成を図る。
建築物の環境配慮の評価結果の要旨を記載した表示に関する基準(「建築物環境性能表示基準」)を定めています。特定建築物の販売または賃貸にかかる一定条件の広告を行うときは、「建築物環境性能表示」を広告中に表示することが必要です。
○広告物への表示 環境性能の高い建築物が選択されやすい市場環境を整備するため、分譲マンションや賃貸オフィスの募集広告への表示を義務化しています(平成24年7月から)。 延べ面積2,000平方メートル以上の新築または増改築を行う建築物のうち、販売または賃貸にかかるもので以下の広告を行うもの ※マンション、オフィスビル等が対象となりますが、分譲、賃貸のいずれであるかは問いません。
【表示の対象となる広告】 販売価格(賃料)及び間取り図が掲載されている広告で、以下のいずれの条件にもあてはまるもの ・新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット等に掲載する広告 ・広告に係る面積が62,370平方ミリメートル(A4版に相当する面積)を超えるもの(A4両面、A4が2枚以上のホッチキス止めも対象) なお、次のような広告については、表示義務の対象外となります。 ・販売価格(賃料)または間取り図のいずれかしか掲載されていない広告 ・インターネットによる広告 ・DVD、CDなどの電子的な方法により行う広告
○工事現場への表示 建築物環境性能表示が人目に触れる機会を増大させることにより、一般府民の環境配慮意識を高めるとともに、建築主の意識を高めることが重要であるので、工事現場への表示を義務化しています(平成30年度から)。 ※通行人や工事関係者に見やすい箇所に掲示してください。
○任意表示できるもの 延べ面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満の新築・増改築建築物や、延べ面積300平方メートル以上の既存建築物についても任意で広告等に表示することができます。詳しくは、こちら(別ウインドウで開きます)をご覧ください
CASBEE評価と重点評価項目であるCO2削減、みどり・ヒートアイランド対策、断熱性能、エネルギー消費性能、太陽光その他再生可能エネルギーの利用や自然エネルギーの直接利用について、建築物の環境性能をわかりやすく示しています。 また、府ラベル情報のみを表示したラベル様式(様式1)のほか、建築物省エネ法に基づく省エネ性能ラベルと重複する断熱・省エネ性能の項目について、国ラベルの多段階評価を参考表示したラベル様式(用途区分別に様式2から様式4まで)を追加し、様式1に代えて状況に応じて選択していただけます。
○重点項目における対策事例
重点項目ごとの取組の方法と具体的な対策事例を示すと次のようになります。これらの取組みを積極的に行っている建築物では、重点項目の評価が高くなるため、ラベルに表示される桜の数が多くなります。
重点項目における対策事例重点項目 | 具体的な取組事例 | CO2削減 | 既存建築躯体の継続使用・リサイクル建材の使用 バイオガス施設(メタン発酵槽) | みどり・ヒートアイランド対策 | 屋上緑化 ウォーターミスト 敷地緑化 | 省エネルギー対策 | 断熱性能 | Low-e複層ガラス ルーバーによる日射遮蔽 | エネルギー消費性能 | 高効率給湯器 | 自然エネルギー直接利用 | トップライトによる自然採光 | 1 ラベル表示は自己評価に基づくものです。 大阪府建築物環境性能表示は、大阪府が認証を与えるものではなく、大阪府が定めた基準に基づき建築主の自主的な環境配慮への取組み結果を表示するものです。 2 ラベル表示は計画段階での評価です。 ラベル表示の内容は、計画時点での評価を表しています。表示内容の評価に変更が生じた後、再度広告を行う場合は、変更に応じた評価の表示がされます。最初に表示をご覧になった以降にその内容に変更がないか、事業者に確認してください。 3 評価の時期によって評価ソフトのバージョンが違います。 表示の元になるCASBEEの評価を行うための計算ソフトは、建築技術の進歩、環境指標の変更等に伴い改訂されていきます。表示の左下に評価を行ったソフトのバージョンが記されています。 4 評価の有効期限に注意してください。 建築物環境性能表示の有効期間は、工事完了日から3年間です。 なお、国ラベル(参考情報)の表示にある評価年月日は、国ラベルの自己評価が確定した日になります。
<参考>届出建築物の総合評価結果の分布状況(平成30年度、令和4年度)
届出全体に占めるSランク(星5つ)またはAランク(星4つ)の割合は、10から30%程度となっています。 特にSランクの建築物は届出全体の数%と少なく、非常に環境配慮に優れた建築物であるといえます。 ※大阪市、堺市に届出があった建築物環境計画書は除いています。 【平成30年度】】※令和2年11月末時点で届出内容の確認が完了したもの
【令和4年度】※令和5年9月末時点で届出内容の確認が完了したもの
表示する内容や注意点については、以下の建築物環境性能表示基準とマニュアルをご覧ください。 なお、平成27年3月31日までに条例第16条第1項に基づく届け出をした特定建築物については、旧基準により表示することも可能です。
「建築物環境性能表示」を広告中に最初に表示したとき、及び、建築物環境性能表示の内容に変更が生じた場合は、大阪府に届出が必要です。 表示後15日以内に届出書に広告またはその写しを添付して届け出てください。(必要部数:正副各1部)
【届出様式】
届出の流れや留意事項については、表示制度マニュアルでご確認ください。
電子申請に対応しています。電子申請される場合はそれぞれ以下のリンクより申請をお願いいたします。 建築物環境性能表示制度に関するよくあるお問合せをQ&A形式でまとめました。
建築物環境性能表示に関するQA番号 | 質問 | 回答 |
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1 | 広告を行う際にラベルの表示義務があるのは分譲マンションだけですか? | 分譲・賃貸の区別は関係なく、またマンションに限らず要件に該当する広告を出す場合は、ラベルの表示義務があります。 | 2 | インターネットによる広告の場合、ラベルの表示義務はありますか? | 表示義務対象となる広告は、新聞や雑誌に掲載される広告、新聞の折込みチラシ、パンフレット等です。インターネットでの広告へのラベル表示は任意ですが、表示した場合は要綱に基づく表示届出が必要です。 | 3 | ラベルを広告に掲載したいのですが、紙面のスペースがとれないため、サイズを縮小して表示したいのですが。 | ラベルの表示サイズは、高さ37ミリメートル幅60ミリメートル以上と規定しているため、これより小さなラベルは表示できません。 | 4 | 特定建築物に該当しない建築物であっても、広告にラベルを表示することはできますか。 | 特定建築物に該当しない建築物であっても、広告にラベルを表示することができます。ただし、別途要綱に基づく届出を行っていただく必要があります。 | 5 | 建築物環境計画書の届出をした時点で、広告にラベルを使用できるのですか? | 建築物環境計画書の届出をいただいてから、こちらで内容の確認を行います。計画書の確認が完了するまではラベルを表示することはできません。広告をお急ぎの場合は、計画書の提出も早めに行ってください。 | 6 | 同一敷地内における特定建築物複数棟の評価結果が同一となった場合、ラベルの表示はどのようにすればよいですか? | いずれかの特定建築物のラベルを代表に用いて、全体を表示することができます。この場合、表示しない残りの特定建築物についても同一の評価である旨をラベルの隣接した箇所に分かりやすく表示してください。 | 7 | 同一敷地内における評価の異なる特定建築物複数棟について広告を行う場合、紙面のスペースの関係で全棟分のラベルの表示ができません。このような場合はどうすればよいですか? | 対象となる特定建築物について一棟ごとにラベル表示を行うことが基本ですが、最も評価が低い特定建築物のラベルを用いて、残りの特定建築物がそれ以上の評価である旨をラベルの隣接した箇所に分かりやすく表示することは可能です。 | 8 | 販売価格又は賃料と間取り図が掲載されないイメージ広告や予告広告の場合であってもラベルを表示する必要がありますか。 | 販売価格又は賃料と間取り図の両方が掲載されている広告が対象であり、いずれか一方のみを掲載する場合の表示義務はありません。 | 9 | 分譲マンション広告(募集)を何期かに分けて行う場合、ラベルを表示した際の届出については期ごとに必要ですか? | ラベルの表示届については、期ごとではなく、特定建築物ごとに最初に広告を行いラベルを表示したときに1回行っていただくことになります。 | 10 | 同一敷地内に特定建築物を複数棟ある場合で、広告時期が異なる場合、ラベルを表示した際の届出はいつ行えばよいですか? | 特定建築物ごとにそれぞれの広告を最初に行ったときに届け出てください。 | 11 | 令和6年4月より、建築物省エネ法に基づく省エネ性能ラベル(国ラベル)の運用開始に伴い、国ラベルを表示すれば、府ラベルは表示しなくてもよいか。 | 府ラベルの表示義務対象の広告において国ラベルを表示した場合でも府ラベルの表示は必要です。なお、令和6年4月から大阪府建築物環境性能表示基準を改正し、国ラベルの表示すべき事項を参考情報として表示する府ラベルを新たに追加しています。 |
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