屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと

更新日:2020年3月26日

屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと

標識の掲示

 営業所(大阪府の区域内で営業を行う営業所として登録申請書・変更届出書に記載した営業所)には、見やすい場所に、次の様式で作成した標識を掲げなければなりません。

 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市に特例届出をしたときは、その届出番号も掲載します。

  屋外広告業者登録票 [Wordファイル/36KB]  [PDFファイル/57KB]
 記入例(法人) [PDFファイル/98KB]
 記入例(個人) [PDFファイル/95KB]

帳簿の備付け

 屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、営業所ごとに、締結した請負契約の内容を1件ごとに帳簿を次の様式で作成し、整理・保存してください。

 この帳簿は、事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
 パソコンを利用してCD-ROMなどで保存しても差し支えありません。

  帳簿 [Wordファイル/30KB]  [PDFファイル/51KB]

業務主任者の選任と業務の適正実施の確保

 屋外広告業者の方は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。
 さらに、単に選任するだけでなく、営業所で次の業務を総括させます。

  • 屋外広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
  • 屋外広告物の表示・設置に関して、工事の適正な施工をはじめ安全確保に関すること。
  • 帳簿の記載・保存に関すること。
  • 屋外広告業の業務の適正な実施の確保全般に関すること。

     

    【関連ページ】

    屋外広告業の登録
    屋外広告業の登録を受けるための手続
    屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと
    屋外広告業の登録事項の変更の届出
    屋外広告業の登録の更新
    屋外広告業の登録の証明
    大阪府知事登録業者の特例届出の手続
    大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続
    屋外広告業の廃業等の届出

  • このページの作成所属
    都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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