木造住宅の耐震化について

更新日:2023年12月11日

 地震から命を守るためには、住まいが壊れないことが重要です。
 大阪府では、耐震化の必要性の理解や着手の手助けとなるよう普及啓発や支援を進めています。 

 木造住宅の耐震化について

<目次>住宅の耐震化って?
●住宅の耐震化ってどういうもの?
耐震化の流れ
府内の民
間木造住宅の耐震改修設計費及び工事費
新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法

●耐震化に取り組みましょう
こんな時は耐震化のチャンスです!
誰に頼めばいい?
補助制度があります
融資、税制面での優遇があります
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定について

●大阪府の事業等
大阪府まちまるごと耐震化支援事業
出前講座等
啓発パンフレット等はこちら

●相談窓口・市町村窓口

住宅の耐震化ってどういうもの?

●耐震化の流れ

まずは耐震診断!まずは簡易チェック
 耐震化の第1歩は「耐震診断」です。耐震診断は、建築士等の専門家が現地調査を実施し、地震に対する安全性を確認します。木造住宅では、上部構造評点という数値で評価することが多いです。
 上部構造評点の数値は、大規模な地震(震度6強から7程度)の地震に対する耐震性の評価で、評点の区分と判定内容は下表のとおりです。
 府内で耐震診断を実施する際、補助制度の対象となっている場合は自己負担額が少なく実施することができますので、お住いの市町村にご確認ください。【窓口】

上部構造評点判定
1.5以上倒壊しない
1.0以上1.5未満一応倒壊しない
0.7以上1.0未満倒壊する可能性がある
0.7未満倒壊する可能性が高い

 

(参考情報)
 耐震診断には、専門的な知識が必要ですが、木造住宅については、以下のような簡易な診断もありますので、ご自身でお家をチェックすることから始めてみましょう。

・自分でわが家(木造住宅)を簡単に診断する方法   誰でもできるわが家の耐震診断(外部サイト)

(診断をされる建築士等の方へ)現地調査の注意事項等をまとめていますので参考にしてください。
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく現地調査の注意事項/大阪建築物震災対策推進協議会(外部サイト)

つぎは耐震設計!
耐震性が不足する場合、「耐震設計」で改修方法を検討しましょう。

耐震改修工事!
改修方法が決まれば、「耐震改修工事」を行いましょう。

耐震改修工事!

(参考情報)こんな工法があります。
●木造住宅の耐震補強工法の紹介(外部サイト)
 以下の注意事項をご理解のうえ、上記のリンクをクリックして下さい。
<注意事項>
□このページは、木造住宅の耐震補強工法を紹介する場を提供するものです。
□紹介されたものは、各企業で開発された耐震補強工法のうち、公的機関の認定・試験等により、その性能が一定評価されたもので、これまで、府内で実際に行なわれたもの、または、施工可能なものです。
□紹介された情報は、すべて、開発企業によって作成されたものです。
□大阪府は、その補強効果の確認などの審査は行なっておりませんので、紹介されたことにより、大阪府が個々の工法を推奨したり、補強効果を保証するようなものではありません。したがって、本内容により、万一トラブル等が発生した場合、大阪府が責任を負うものではありませんので、ご注意下さい。
□紹介されている工法の詳細内容や価格等のお問合せについては、各開発企業にお尋ね下さい。
□紹介される工法は、今後、順次追加・削除・修正等の更新を行なう予定です。

(参考情報)在来工法と伝統工法との違いについて
木造の工法として「在来工法」と「伝統工法」があります。
工法によって耐震診断や設計、改修の際に用いる手法が異なります。
 
在来工法と伝統工法との違いについて
 

●府内の民間木造住宅の耐震改修工事費

 耐震改修工事費

 耐震化を検討される際の参考として、令和元年度に大阪府の補助金を受けて改修した昭和56年以前の民間木造住宅の耐震改修工事(リフォーム工事等は含まない)を基に費用をとりまとめております。
 住宅の建築年代(古さ)や状態、規模、補強工法などによって、費用は大きく異なりますのでご了承ください。

 ●新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法 

 平成28年4月に発生した熊本地震では、旧耐震基準による建築物だけでなく、新耐震基準の木造住宅のうち、接合部等の規定が明確化された平成12年5月31日以前に建築されたものについても倒壊等の被害が確認されました。
 そのため、昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた新耐震基準の木造住宅(在来軸組構法)を対象とし、耐震性能を検証する方法(新耐震木造住宅検証法)が一般財団法人日本建築防災協会により作成されました。
 詳しくは、一般財団法人日本建築防災協会の「新耐震木造住宅検証法」(外部サイト)のホームページをご覧ください。

耐震化に取り組みましょう     

●こんな時は耐震化のチャンスです!耐震化のチャンス

リフォームや増改築を行うとき
 リフォーム工事と合わせて耐震改修を行えば、費用面や労力面での負担の軽減が期待できます。リフォーム工事と合わせた耐震改修の事例はこちら(大阪府作成リーフレット)

既存住宅を購入するとき
 住宅の条件によって、税制面での優遇措置などがあり、自己負担額を軽減することができます。

屋根を修繕、改修するとき
 屋根の修繕等で重い屋根を軽くする場合は、耐震対策としても有効な手段になります。

●誰に頼めばいい?

 一般財団法人大阪建築防災センター等にて相談窓口を開設し耐震診断を実施している専門家をご紹介しています。
 また、市町村窓口を通して業者を紹介する制度もありますので、お住いの市町村の担当窓口にご相談ください。
一般財団法人大阪建築防災センター相談窓口(別ページ)(外部サイト)

※「耐震検査で大阪府から来た」、「診断を実施すると、事業者に補助金がおりるので無料で診断する」等誤解を招くような説明をして住宅を訪問している業者がいるという連絡を複数受けております。
 行政の職員がその場で耐震診断を実施することはありません。また、補助金は必ずご本人(もしくはご本人から委任を受けた事業者)からの事前の申請が必要になりますので、ご注意ください。
 不審に感じたら、警察署や大阪府都市整備部事業調整室都市防災課(06-6941-0351(内線3095))、お住まいの市町村の耐震担当窓口、大阪府消費生活センター(06-6616-0888)等にご相談ください。
※耐震の啓発の取組みとして、行政職員等が訪問してチラシ配布等を行っている事業がありますが、訪問の際には身分証等を携帯しています。不審と感じる事業者等が訪問した際は、身分証等の提示を求め、事業者名や名前を確認してください。

●補助制度があります

 大阪府内には、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震化を目的とした補助制度があります。
(市町村によっては、独自で建築年度を拡大されているところがあります。)
補助制度の窓口は市町村の担当課になりますので、申請手続きやご相談は、お住まいの市町村の担当窓口へ。

【大阪府の補助制度の概要】
※府は、補助を実施している市町村への補助を行っています。以下は府の補助制度の要件であり、市町村によって補助制度の有無、要件、補助上限額、補助率が異なる場合があります。

<主な要件>
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・現に居住しているか、これから居住しようとすること
・市町村が定める要件に合致すること
・(設計・改修)課税所得金額が5,070,000円未満(めやす年収910万円)であること
・(設計・改修)耐震診断結果の耐震性の不足するもの

<主な限度額・補助率> (負担割合参考:市町村1/4・府1/4・国1/2)
診断:補助上限額5万円
設計:補助上限額10万円 補助率7/10
改修:補助上限額40万円/所得により60万円
(耐震シェルターが対象となる場合もあります)

●融資や税制面での優遇があります

融資
リフォーム融資(耐震改修工事)
 耐震改修工事または耐震補強工事を行うために必要な資金に対する融資があります。
住宅金融支援機構ホームページ
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/reform/index.html

リフォーム融資(部分的バリアフリー工事または耐震改修工事)【高齢者向け返済特例】
 満60歳以上の方が部分的バリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、ご存命中の毎月返済は利息のみで元金はお亡くなりにったときに相続人の方から、融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括して返済する融資があります。
住宅金融支援機構ホームページ
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai_reformbf_revmo/index.html

税制
耐震改修に関する特例措置
 性能向上リフォームを推進することで、耐震性に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度です。
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html

中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合の住宅ローン減税等について
 現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続を行い、確定申告等の際に必要書類を提出することにより、住宅ローン減税等の特例措置が適用できます。
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000031.html 

●建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、建築基準法の規定の緩和・特例措置を受けられる認定制度があります。

 詳細はこちらからご確認ください。

大阪府の事業等

●大阪府まちまるごと耐震化支援事業

 大阪府では、府民が安心して木造住宅の耐震診断、耐震設計及び耐震改修を一括して行えるよう、要件を満たす登録事業者を公表しています。また、自治会等、事業者等、府及び市町村が一体となって、木造住宅の耐震化の普及啓発を行い、府民による自主的な耐震化を促進することを目的として自治会等に事業者を派遣した出前講座、事業者による個別訪問等を行っています。

所有者の方へ 大阪府まちまるごと耐震化支援事業登録事業者 
事業者の方へ まちまるごと耐震化支援事業者登録(変更)について

※本事業では、訪問の際には必ず身分証等を携帯しています。不審と感じる場合は、身分証等の提示を求め、事業者名や名前を確認してください。

●出前講座等

 自治会での防災講座、避難訓練等で、住まいの耐震化に関する出前講座を実施しています。ご希望がある場合はご連絡ください。
大阪府都市整備部事業調整室都市防災課 06-6941-0351(内線3095)

●啓発パンフレット等はこちら

 耐震化に関する様々なパンフレット等を作成していますので、ご活用ください。

相談窓口・市町村窓口

・府民の方々の木造住宅や非木造建築物の耐震診断や耐震改修等に関する相談に総合的に応じるため、一般財団法人大阪建築防災センター等にて相談窓口を開設しています。 
相談窓口

・補助制度の詳細・申請等については、お住いの市町村窓口でご確認ください。
市町村窓口

このページの作成所属
都市整備部 事業調整室都市防災課 耐震グループ

ここまで本文です。