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更新日:2020年4月13日

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耐震改修促進法の改正について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正(平成25年11月25日)され、以下の建築物について、所有者は耐震診断の実施及び診断結果の報告が義務付けられ、大阪府では府が所管行政庁となる市町村にある建築物の耐震診断結果を公表しています。

大阪府が所管行政庁となる区域(26市町村)

大東市・柏原市・松原市・泉大津市・泉佐野市・河内長野市・豊能町・摂津市・島本町・四條畷市・富田林市・大阪狭山市・高石市・忠岡町・貝塚市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町・能勢町・交野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町

府以外の所管行政庁となる市(17市)

大阪市・堺市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・守口市・寝屋川市・門真市・枚方市・東大阪市・八尾市・和泉市・岸和田市・羽曳野市

耐震改修促進法の改正に関る国土交通省のホームページはこちら(建築物の耐震改修の促進に関する法律等のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象建築物に対する国の支援制度のホームページはこちら(建築物耐震対策緊急促進事業についてのページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断結果の報告について

(1)耐震診断方法

耐震診断は以下のいずれかの方法により行っていただく必要があります。

  1. 平成18年度国土交通省告示第184号別添第1に定める方法
  2. 平成18年度国土交通省告示第184号別添第1ただし書きの規定に基づき、国土交通大臣が定めた方法(平成26年11月7日付 国住指第2850号)

平成26年11月7日付 国住指第2850号「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(技術的助言)」(外部サイトへリンク)

(2)耐震診断資格者

建築物

法施行(平成25年11月25日)以降に耐震診断を行う場合は、以下の要件を満たす資格者が耐震診断を行う必要があります。法施行前に行った耐震診断については、資格者の要件はありません。

ブロック塀

広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化事業補助金の対象となる診断者や資格については大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀補助制度(要安全確認ブロック塀)(別ページ)で解説しています。

(3)耐震診断義務付け対象建築物であることの確認(建築物)

大阪府や国の補助金を使用する場合には、事前に所管行政庁へ「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」を提出し、義務付け対象建築物であることの確認を受ける必要があります。
大阪府が所管する市町村に存する建築物の申請には、様式及び添付図書(別ウィンドウで開きます)が必要となります。申請をお考えの場合は、事前に建築防災課あてご連絡をお願いいたします。

(4)耐震診断結果の報告の変更について(建築物)

大阪府が所管する市町村に存する建築物の耐震診断結果が変更になったり、建築物を除却した場合、公表の変更が必要です。公表の変更には以下の書類を大阪府へ提出してください。
様式はこちら

(5)耐震診断結果の報告について(ブロック塀等)

大阪府が指定している広域緊急交通路沿道建築物の耐震診断義務付け対象路線にある一定規模以上のブロック塀等で、府が所管する市町村に存するブロック塀は令和4年9月30日までに耐震診断結果の報告が必要です。報告には以下の書類を大阪府へ提出してください。また、対象となるブロック塀が除却された場合には大阪府までご連絡ください。
様式はこちら

認定制度について

大阪府では、建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づき、耐震改修計画の認定等を行っています。認定を受けた場合、建築基準法の規定の緩和や特例措置があります。なお、認定を受けるにあたっては、耐震改修計画に対する第三者の評価が必要です。

詳しくはこちら(様々な優遇措置(税・融資・認定など)のページ)(別ウィンドウで開きます)

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