道路の事前協議が不要な市町村

更新日:2022年5月20日

バリアフリーに関する手続きの一部省略のお知らせ

開発行為に伴い「歩道」を設置する場合、これまで、「大阪府福祉のまちづくり条例」第40条第1項に基づき、バリアフリー化のための事前協議を府知事と行っていただいておりましたが、平成25年8月1日以降に工事に着手する場合、一部の市町村では、事前協議が不要となりました。

「歩道」に関する知事との事前協議を要しない地域 [市町村名]

政令指定都市

  大阪市  堺市

豊能地域

  能勢町  豊能町  豊中市

三島地域

  高槻市  吹田市  摂津市

北河内地域

  枚方市  寝屋川市  守口市  門真市

中河内地域

  東大阪市  八尾市  柏原市

南河内地域

  松原市  羽曳野市  藤井寺市  富田林市

泉北地域

  和泉市  高石市

泉南地域

  貝塚市  熊取町  泉佐野市  田尻町  泉南市  阪南市  岬町

歩道事前協議 [Excelファイル/21KB]

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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