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肝炎定期検査費用助成
肝炎定期検査費用助成とは
大阪府では、肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん(治療後の経過観察含む)の方が、大阪府肝炎専門医療機関で定期的に受ける検査費用の自己負担分の一部を助成します。
※申請期間は検査を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日(消印有効)までです。
対象者について
大阪府に住所を有する方で以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- (1)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
- (2)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変又は肝がん患者の方(治療後の経過観察含む)
- (3)大阪府肝炎専門医療機関で定期検査を受けた方
- (4)住民税非課税世帯又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
- (5)府又は市町村の実施する定期的な状況確認の連絡(フォローアップ)を受けることに同意した方
- (6)肝炎治療医療費助成の受給者証の交付を現在受けていない方
助成回数と助成額ついて
助成回数は、同一年度2回まで(初回精密検査費用助成を含む)です。
助成額は、対象となる検査の費用から自己負担限度額(下記参照)を差し引いた額です。
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区分 |
自己負担限度額(1回につき) |
|---|---|
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(1)住民税非課税世帯に属する方 |
0円 |
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(2)市町村民税(所得割)課税年額が、235,000円未満の世帯に属する方 |
慢性肝炎:2,000円 |
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肝硬変・肝がん:3,000円 |
助成対象となる費用について
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として大阪府が認めた費用が助成の対象となります。
※保険適用外の検査や診断書料は対象となりません。
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検査項目 |
B型肝炎ウイルス |
C型肝炎ウイルス |
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血液形態・機能検査 |
末梢血液一般検査、末梢血液像 |
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出血・凝固検査 |
プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間 |
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血液化学検査 |
総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP等 |
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腫瘍マーカー |
AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量 |
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肝炎ウイルス関連検査 |
HBe抗原・抗体HBV |
HCV血清群別判定等 |
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微生物核酸同定・定量検査 |
HBV核酸定量 |
HCV核酸定量 |
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超音波検査 |
断層撮影法(胸腹部) 肝硬変・肝がん(経過観察を含む)の場合は、超音波検査に変えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。 |
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助成の流れ

申請に必要な書類
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(1)肝炎定期検査費用請求書(様式第4号)(PDF:219KB)
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(2)大阪府肝炎専門医療機関の領収書(コピー不可)
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(3)大阪府肝炎専門医療機関の診療明細書(コピー不可)
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(4)世帯全員の住民票の写し(請求日前3か月以内に発行のもの) ※もしくは(8)世帯調書
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(5)世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書 ※もしくは(8)世帯調書
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(6)医師の診断書(様式第5号)(PDF:81KB)
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(7)フォローアップ事業参加同意書(様式第2号)(PDF:123KB)※初めて申請する方のみ
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(8)世帯調書(様式第6号)(PDF:235KB) ※マイナンバー利用により(4)、(5)の書類省略を希望する場合
記入方法については「マイナンバー利用のお知らせ」(PDF:539KB)をご確認ください。
申請書類の省略などについて
- (4)(5)の住民票と課税証明書については、同一年度に「定期検査費用の助成を受けた方」「肝炎治療受給者証の交付を受けた方」は、以前の申請時の内容と変更がない場合は、添付を省略することができます。
- (6)の診断書については、「過去に定期検査費用の助成を受けたことがある方」「1年以内に肝炎治療医療費助成の申請において診断書を提出した方」は、省略することができます。(慢性肝炎から肝硬変への移行等の病態に変化があった方は必要です。)
- 市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の方でも、同一世帯で扶養に入っていない方がいる場合、次の書類の提出により、助成を受けられる場合があります。
- 市町村民税額合算対象希望申請書(様式第4号の裏面)
- 申請者とその配偶者及び合算対象から除外を希望する方の医療保険証の写し
- (8)「世帯調書」を提出することで、(4)「世帯全員の住民票の写し」、(5)「世帯全員の課税証明書」を省略することができます。
郵送先
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病・がん対策グループ