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更新日:2024年6月3日

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大阪府不育症検査費用助成事業について

大阪府では、令和3年度より、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、検査に要する費用の一部を助成する「不育症検査費用助成事業」を実施しています。
令和4年12月より、「次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査」が助成対象となりました。詳細について下記をご確認ください。

政令中核市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)に在住の方は、同様の助成制度が実施される可能性がありますので、お住まいの市にお問い合わせください。

(周知用チラシ)令和6年度大阪府不育症検査費用助成事業のご案内(PDF:716KB)

お知らせ

令和5年3月31日までに検査を受けられた方の申請受付は終了しました。

「流産検体を用いた染色体検査」は令和4年4月より保険適用されることとなりました。
令和4年4月1日以降に「流産検体を用いた染色体」を実施しても、助成対象となりません。

不育症検査助成事業について

1.助成対象及び対象となる検査

次のすべてを満たす方が助成の対象となります。

  • (1)検査実施日時点において、大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)
    に住所を有している方
  • (2)2回以上の流産、死産の既往がある方
  • (3)下記に示す対象の検査を令和6年度に終了された方
    • 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
    • 上記検査を実施する医療機関として、管轄の地方厚生局に届出を行い承認された保険医療機関※において実施する検査
      (各医療機関が、保険外併用療養費の算定開始を承認された日以降に実施した検査に限られます。)

保険医療機関の一覧は厚生労働省のホームページをご確認ください。
【先進医療A 29番(流死産検体を用いた遺伝子検査)】 先進医療を実施している医療機関の一覧|厚生労働省(外部サイトへリンク)

2.助成額

1回の対象検査に係る検査費用の7割に相当する額(千円未満切捨て)で、上限6万円
※診察料、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の検査に直接関係ない費用は対象外です。

3.申請手続き(申請書類等)

次の書類をすべて添えて申請してください。

  • (1)大阪府不育症検査費用助成事業申請書 (様式第1号)
  • (2)大阪府不育症検査費用助成事業検査受検証明書 (様式第2号)
    当該検査が終了してから、検査を実施した保険医療機関で作成してもらい、提出してください。
    ※受検証明書等の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。
  • (3)申請者が大阪府内に住所を有することを証する書類
    • 申請者の住民票等
      ※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(原本)をご用意ください。
      ※発行から6ヶ月以内のものをご用意ください。
      ※平成24年7月9日より外国人の方も住民票が交付されています。
  • (4)医療機関が発行する領収書
    • 申請にかかる期間を含む、実施保険医療機関発行の領収書(原本に限る)
      ※医療費控除等の関係で原本が必要な方は、お申出くだされば手続き終了後返却することが可能です。
  • (5)申請者の振込口座の通帳等のコピー
    • 金融機関名、支店・出張所名、預金種別、口座名義人、口座番号が確認できるもの。
      ゆうちょ銀行の場合は、店名、預金種目、口座名義人、口座番号が確認できるもの。
      ネットバンク等で通帳及びキャッシュカードの無い場合は、ネットバンク等のホームページで支店・出張所名、預金種別、口座名義人、
      口座番号の確認できるページを印刷したもの。

4.送付先・申請期限

令和6年度の申請期限は、令和7年4月30日(水曜日)必着です。

大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子グループあて申請書類を郵送ください。
(簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が記録される郵便を推奨します。)

郵送先 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-22本館6階
大阪府健康医療部保健医療室地域保健課 母子グループ

相談事業について

大阪府では「おおさか性と健康の相談センターcaran-coron(カランコロン)」を開設し、不妊・不育等に関する電話相談、面接相談、カウンセリング等の支援を実施しています。
詳細はおおさか性と健康の相談センターcaran-coronホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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