前金払の特例措置の期間延長について

更新日:2024年3月29日

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令和6年3月29日

大  阪  府 

 

前金払の特例措置の期間延長について

 

 前払金の早期支払を通じて早期の事業進捗等を図る観点から、公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大する特例措置を平成28年度より実施しておりますが、この度、下記のとおり適用期間を延長することとしましたので、お知らせいたします。

 

 

1 特例措置の概要

前金払の対象範囲を、建設工事請負契約書第36条「前払金の使用等」に定めるもののほか、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に拡大するとともに、これらに充てられる上限額は、前払金額の100分の25である旨を「前払金の使用等の特例に関する特約条項」として規定。

 

2 改正内容

特例措置の適用期間を1年間延長する。

・現 行:平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金(中間前払金を含まない。)で、令和6年3月31日までに払出しが行われるもの

・改正後:平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金(中間前払金を含まない。)で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの

 *参考:  建設工事請負契約書建設工事請負契約書〔中間前金払用

 

3 備 考

 (1)公告時期の都合上、契約書に「前払金の使用等の特例に関する特約条項」がない場合は、変更契約等により対応します。

 (2)既に契約締結した債務負担行為案件について、令和6年度の前払金に特例措置の適用を希望されます場合は、変更契約により対応します。

(3)特例措置の期間延長に伴い「公共工事の前金払に関する要綱」を改正します。

*参考:公共工事の前金払に関する要綱

 

お問い合わせ先総務部 契約局 総務委託物品課電話 06-6944-9905

 

 

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総務部 契約局総務委託物品課 

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