「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施について

更新日:2021年2月26日

令和3年2月26日

大    阪    府

 

「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」の

運用に係る特例措置の実施について

 

 大阪府では、平成26年6月に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨や「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和3年2月19日付け国不入企第34号国土交通省不動産・建設経済局長通知)による国からの要請の趣旨を踏まえ、下記のとおり特例措置を講じることとしましたので、お知らせします。

 

1 特例措置の内容

対象工事等の受注者は、令和2年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」といいます。)に基づく契約を、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」といいます。)等に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

 

2 対象工事等

令和3年3月1日以降に契約を締結する工事請負契約及び委託契約(測量・建設コンサルタント等業務及び委託契約のうち設計業務委託等技術者単価を使用して積算する案件を除く。)のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

 

3 請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。

変更後の請負代金額=P×k

:新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る設計金額

k :当初契約時点の落札率

 

4 手 続 き

対象工事等の受注者には、大阪府から個別にお知らせします。

なお、対象工事等の受注者から大阪府への協議の請求期限は、原則、次のとおりとなっております。

・契約締結日から起算して10日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

 

5 その 他

請負代金額が変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和3年2月19日付け国不入企第35号国土交通省不動産・建設経済局長通知)の趣旨に則って、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

                                               問い合わせ先

総務部 契約局 総務委託物品課

Tel 06-6941-0351 (内線5375)

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 

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