民法改正等に伴う契約書の改正について

更新日:2020年5月26日

令和2年4月1日施行の民法改正等に伴い、下記のとおり契約書を改正しましたので、お知らせします。

1 契約書については、こちらをご覧ください 

2 主な改正内容

  ・「瑕疵」という用語を「契約不適合」に改正

  ・「契約不適合」があった場合、従来の「修補」から履行の追完請求(修補、  

   代替物の引渡し等)に改め、履行の追完がなされない場合、代金減額請求

   などを規定。

  ・契約の解除に「催告解除」と「無催告解除」を規定

  ・履行遅滞による遅滞料、支払い遅延利息を「5%⇒3%」に変更

3 施行時期

   令和2年4月1日以降の契約締結分から適用

●令和2年3月19日にお知らせしました契約書につきまして、一部に誤植等がありました。

  別紙正誤表 [PDFファイル/273KB]のとおり修正しましたのでお知らせいたします。

 

 

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 

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