新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の一時中止措置等の延長について

更新日:2020年3月12日

建設工事、測量・建設コンサルタント等業務

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令和2年3月12日

大  阪  府

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設工事及び

測量・建設コンサルタント等業務の一時中止措置等の延長について

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、既に契約している建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)に係る取扱いについて、国の取組みと同様に下記のとおりとしましたのでお知らせいたします。 

 

1 建設工事等の一時中止措置等について

受注者の感染拡大の防止の意向を尊重し、必要な支援を行う観点から、建設工事等の一時中止措置を実施している受注者に対して一時中止の期間を最長で令和2年3月19日まで延長できる旨を伝え、令和2年3月15日までに意向を再確認します。受注者からの申出がある場合は、建設工事等の一時中止の延長を行います。

また、一時中止措置等を実施していない受注者について、今後受注者が自ら建設工事等の一時中止等の意向を申し出る場合は、一時中止措置等を行います。

なお、この場合においては、必要に応じて請負代金、業務委託料等の変更や工期、履行期間の延長などの対応を行います。

 

  実施期間:令和2年2月28日から令和2年3月19日まで

 

2 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応

工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、受注者と協議し、建設工事等の一時中止を行います。

※国土交通省と同様の取扱いとします。

 

○国土交通省通知

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置の延長等」について

【問い合わせ先】

総務部 契約局 総務委託物品課

Tel 06-6941-0351(内線5375)

 

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 

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