輸出目的等の場合における義務の免除

更新日:2023年3月6日

輸出計量器に係る基準適合義務の免除

 計量法は、家庭用特定計量器(ひょう量が200kg以下の非自動はかりでもっぱら体重の計量に使用するもの、及び、ひょう量が3kg以下の非自動はかりで調理の際して食品の質量の計量に使用するもの)について、届出製造業者が製造する場合、輸入業者が輸入して販売する場合に、一定の技術上の基準に適合することを義務付けています。
 ただし、これを輸出のために製造し、あるいは輸出のために輸入するときは、あらかじめ知事に届け出ることで、基準適合義務は免除されます。

輸出目的として家庭用特定計量器の基準適合義務の免除を受けるための届出

  届出事項  

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 当該家庭用計量器の種類、型式又は能力、数量
  • 輸出先及び輸出又は販売予定日

  提出書類  

   届出製造事業者−−輸出家庭用特定計量器製造届(正本1通 副本1通)

   届出販売事業者−−輸出家庭用特定計量器販売届(正本1通 副本1通)

赤字の様式については様式集(別ウインドウで開きます)からダウンロードできます。

政令で定める体温計で検定証印等がないものの取引禁止と、輸出目的の場合の取引禁止の解除

 政令で定める体温計(ガラス製体温計、抵抗体温計、アネロイド型体温計)の製造・修理・輸入・販売の事業を行うものは、検定証印等(有効期限があるものは有効期限内のものに限る)が付されているものでないと、譲渡、貸し渡し、修理委託者への引き渡などの取引をすることは許されません。
 ただし、輸出のために、製造し、輸入し、あるいは譲渡・貸し渡す場合は、あらかじめ知事に届け出ることで、検定証印等のない特定計量器の取引の禁止は解除されます。

輸出目的の場合に取引禁止の解除を受けるための届出事項

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 譲渡等制限特定計量器の種類、型式又は能力、数量
  • 輸出先及び輸出期日

  提出書類−−譲渡等制限特定計量器輸出届(正本1通 副本1通)

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指定製造業者が輸出又は試験目的で製造する特定計量器の基準適合義務の免除

  基準適合義務の免除を受けるための届出事項  

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 免除を受けようとする特定計量器の型式、数量
  • 届出理由

  提出書類−−基準適合義務の免除届(正本1通 副本1通)

赤字の様式については様式集(別ウインドウで開きます)からダウンロードできます。


連絡先

 指導課 Tel:072-873-4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)

提出先

 大阪府計量検定所 指導課
 〒574-0055 大東市新田本町11番37号

関連事項

 様式集

 

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

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