特殊容器製造者の指定

更新日:2022年2月1日

特殊容器製造について 

 国内の特殊容器製造者と、日本に輸出される特殊容器を製造する外国製造者で、都道府県知事の指定を受けた指定製造者は、製造した特殊容器(ガラス製の容器)が、経済産業省令で定める型式に属し、器差が容量公差を超えないときは、製造者の記号及び経済産業省令で定める容量を表記し、特殊容器である旨の表示を付すことができます。指定製造者の指定は、工場又は事業場ごとに行われます。この特殊容器に商品を満たし体積を法定計量単位により示して販売する場合は、省令で定める高さまで商品を満たさないと販売してはなりません。

指定製造事業者の指定手続き

 指定を受けるには、製造及び検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合していると認められることが必要です。
 指定の申請は、知事に行います。

1.指定を受けようとする方の申請(新規申請)

  申請事項

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地    
  • 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る)
  • その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号

  提出書類−−特殊容器製造事業指定申請書(正本1通 副本1通)

  添付書類−−特殊容器の製造及び検査の方法等(詳細についてはお問い合わせください)

  費  用−−手数料(別ウインドウで開きます)は、指定申請にあっては印紙により国に、品質管理の方法にかかる検査申請にあっては大阪府に納めていただきます。(大阪府への手数料納付方法についてはこちらをご覧ください。)

2.申請事項に変更があったときの届出(変更申請)

  届出事項−−変更のあった指定申請書記載事項

  提出書類−−指定申請書記載事項変更届(正本1通 副本1通)

  添付書類

変更事項必要な添付書類

工場・事業場の名称及び所在地の変更

工場・事業場の位置図及び工場・事業場内の見取図
※ただし、住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(届出前3ヶ月以内発行のもの(原本))で足る

特殊製造容器の製造及び検査の方法

変更前の項目と変更後の項目を箇条書きにしたもの

(注)変更事由が、事業譲渡、相続、法人分割により生じた場合、上記のほか次の添付書類が必要です。

譲渡による地位の承継

 事業譲渡証明書、及び住民票又は登記簿謄本

相続による地位の承継

 事業承継同意証明書又は相続証明書、及び戸籍謄本

合併による地位の承継

 承継した法人の登記簿謄本

分割による地位の承継

 事業承継証明者、及びその法人の登記簿謄本

3.年次報告

  毎年度終了日後30日以内(4月中)に指定を受けた事業所ごとに作成した、特殊容器の製造個数を報告してください。

  提出書類−−指定事業者報告書(正本1通 副本1通)

4.事業を廃止したときの届出

  提出書類−−事業廃止届(正本1通 副本1通)


連絡先

 指導課 Tel:072-873-4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら

提出先

 大阪府計量検定所 指導課
 〒574-0055 大東市新田本町11番37号

関連事項

 赤字様式集(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

 

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

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