特定計量器の製造・修理・販売業の届出と報告義務

更新日:2023年3月6日

 特定計量器の製造・修理・販売 

業務 計量法は、特定計量器の製造修理販売(販売にあっては家庭用計量器を除く質量計に限る)を行おうとする者に、「届出」義務を課しています。
 また、特定計量器の製造・修理事業者に、毎年度終了後30日以内(4月中)に、その製造・修理個数等を知事(電気計器にあっては経済産業局長独立行政法人製品評価技術基盤機構、ただし、事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は経済産業局長)に報告することを義務付けています。(製造の報告はこちら修理の報告はこちら


製造事業者

 特定計量器の製造事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業の開始、届出事項の変更、事業の廃止にあたり、あらかじめ、知事を経由して(ただし、電気計器については、直接)経済産業大臣に届け出なければなりません。届出内容は、次のとおりです。

1.事業を開始しようとする方(新規・製造)

  届出事項

  必要書類−−−−特定計量器製造事業届出書(正本1通 副本2通)

  添付書類・・各2部

  • 住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−届出前3か月以内に発行された原本
  • 工場・事業場の位置図及び工場・事業場内の見取図(書式例)
  • 基準器検査成績書の写し、基準器以外の検査設備にあっては性能証明書又は仕様書
  • 特定計量器にかかる事業者の記号届出書

2.届出事項に変更があったとき(変更・製造)

  届出事項−−−−事業の区分以外の届出事項の変更

  必要書類−−−−届出書記載事項変更届(正本1通 副本2通)

  添付書類・・各2部

変更のあった事項必要な添付書類
住所・氏名、法人にあっては代表者の氏名の変更住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本)
※ただし、住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(届出前3か月以内発行のもの(原本))のみ
工場・事業場の名称及び所在地の変更

工場・事業場の位置図及び工場・事業場内の見取図(書式例)
※ただし、住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(届出前3か月以内発行のもの(原本))のみ

基準器にかかる記載事項の変更基準器検査成績書の写し(変更内容が廃止の場合は添付不要)
基準器以外の検査設備にかかる記載事項の変更性能証明書又は仕様書(変更内容が廃止の場合は添付不要)
事業者の記号の変更事業者の記号変更届出書

(注)変更事由が事業譲渡、相続、法人分割により生じた場合、上記のほか次の添付書類が必要です。

譲渡により地位を承継した場合事業譲渡証明書
相続により地位を承継した場合事業承継同意証明書又は相続証明書、及び戸籍謄本(届出前3か月以内発行のもの(原本))
分割により地位を承継した場合事業承継証明書

3.年次報告(特定計量器の製造個数にかかる報告)−−毎年度終了日後30日以内(4月中) 

  提出書類−−−−届出事業者報告書(FAXで届出可 FAX 072−872−6515)

4.事業を廃止したときの届出(廃止・製造)

  提出書類−−−−事業廃止届(正本1通 副本2通)

連絡先

 指導課 Tel:072−873−4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)

提出先

 大阪府計量検定所 指導課
 〒574-0055 大東市新田本町11番37号

関連事項

 赤字様式集(別ウインドウで開きます)をご覧ください。


修理事業者

 特定計量器の修理事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業の開始、届出事項の変更、事業の廃止にあたり、あらかじめ、知事(ただし、電気計器については経済産業局長)に届け出なければなりません。ただし、経済産業省令で定める軽微な修理や、特定計量器製造事業者の届けをなしたものがその届出た特定計量器の修理事業を行うときは修理事業の届出は要りません。

 1.事業を開始しようとする方(新規・修理)

  届出事項

  必要書類−−−−特定計量器修理事業届出書(正本1通 副本1通)

  添付書類・・各2部

  • 住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内に発行された原本
  • 工場・事業場の位置図及び工場・事業場内の見取図(書式例)
  • 基準器検査成績書、基準器以外の検査設備にあっては性能証明書又は仕様書

2.届出事項に変更があったとき(変更・修理)

  届出事項−−−−事業の区分以外の届出事項の変更

  必要書類−−−−届出書記載事項変更届(正本1通 副本1通)

  添付書類・・各1部

変更のあった事項必要な添付書類
住所・氏名、法人にあっては代表者の氏名の変更住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本)
※ただし、住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(届出前3か月以内発行のもの(原本))のみ
工場・事業場の名称及び所在地の変更工場・事業場の位置図及び工場・事業場内の見取図(書式例)
※ただし、住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(届出前3か月以内発行のもの(原本))のみ
基準器にかかる記載事項の変更基準器検査成績書の写し(変更内容が廃止の場合は添付不要)
基準器以外の検査設備にかかる記載事項の変更性能証明書又は仕様書(変更内容が廃止の場合は添付不要)

 (注)変更事由が、事業譲渡、相続、法人分割により生じた場合、上記のほか次の添付書類が必要です。

譲渡により地位を承継した場合事業譲渡証明書
相続により地位を承継した場合事業承継同意証明書又は相続証明書、及び戸籍謄本(届出前3か月以内発行のもの(原本))
分割により地位を承継した場合業承継証明書

3.年次報告(特定計量器の製造個数にかかる報告)−−毎年度終了日後30日以内(4月中)

  提出書類−−−−届出修理事業者報告書(FAXで届出可 FAX 072−872−6515)

4.事業を廃止したときの届出(廃止・修理)

  提出書類−−−−事業廃止届(正本1通 副本1通)

連絡先

 指導課 Tel:072−873−4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)

提出先

 大阪府計量検定所 指導課
 〒574-0055 大東市新田本町11番37号

関連事項

 赤字様式集(別ウインドウで開きます)をご覧ください


販売事業者

 質量計(家庭用計量器を除く)を販売しようとする者は、その事業の開始にあたり、あらかじめ、当該特定計量器の販売を行おうとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出をしなければなりません。
 また、質量計(家庭用計量器を除く)を販売している者が、届出事項の変更、事業の廃止を行ったときは、当該特定計量器の販売を行おうとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出をしなければなりません。
 ただし、質量計の製造事業者又は修理事業者が、その製造、修理したものの販売を行うときは販売事業の届出は要りません。

1.事業を開始しようとする方(新規・販売)

  届出事項

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事業の区分
  • 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地

  必要書類−−−−特定計量器販売事業届出書(正本1通 副本1通)

  添付書類・・各1部

  • 住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内に発行された原本
  • 営業所の位置図(最寄の駅から記載)

2.届出事項に変更があったとき(変更・販売)

  届出事項−−−−事業の区分以外の届出事項の変更

  必要書類−−−−届出書記載事項変更届正本1通 副本1通)

  添付書類・・各1部

変更のあった事項必要な添付書類
住所・氏名、法人にあっては代表者の氏名の変更 住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本)
※ただし、住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(届出前3か月以内発行のもの(原本))のみ
営業所の名称及び所在地

 営業所の位置図−−様式指定はありません。(営業所の所在地が変わった場合)
 営業所名や所在地が変わったという対外的なお知らせ文章等 
※ただし、住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(届出前3か月以内発行のもの(原本))のみ

 

 (注)変更事由が、事業譲渡、相続、法人分割により生じた場合、上記のほか次の添付書類が必要です。

譲渡により地位を承継した場合 事業譲渡証明書
相続により地位を承継した場合 事業承継同意証明書又は相続証明書、及び戸籍謄本(届出前3か月以内発行のもの(原本))
分割により地位を承継した場合 事業承継証明書

3.事業を廃止したときの届出(廃止・販売)

  提出書類−−−−事業廃止届(正本1通 副本1通)

連絡先

 指導課 Tel:072−873−4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)

提出先

 大阪府計量検定所 指導課
 〒574-0055 大東市新田本町11番37号

関連事項

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家庭用計量器の輸入の事業を行っている者の報告届出義務

 家庭用計量器の輸入の事業を行う者は、毎年度終了日後30日以内(4月中)に次の事項を、知事に届出なければなりません。

  届出事項−−−−ひょう量が200kg以下の非自動はかりでもっぱら体重の計量に使用するもの、又は、ひょう量が3kg以下の非自動はかりでもっぱら調理に際して食品の計量に使用するものの輸入個数

  提出書類−−−−特定計量器輸入事業者報告書(正本1通)

連絡先

 指導課 Tel:072−873−4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)

提出先

 大阪府計量検定所 指導課
 〒574-0055 大東市新田本町11番37号

関連事項

 赤字様式集(別ウインドウで開きます)をご覧ください


届出を要する特定計量器の製造・修理事業の事業区分及び検査のための器具、機械又は装置

 
 事業の区分事業の区分の略称検査のための器具、機械又は装置
タクシーメーターを製造する事業タクシーメーター一 タクシーメーター装置検査用基準器
二 時間計
非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業質量計第一類次のいずれかの設備
一 基準はかり及び基準分銅
二 基準分銅
非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業質量計第二類
分銅又はおもりを製造する事業分銅等
自動はかりを製造する事業

 ホッパー
スケール

基準分銅
充填用
自動はかり
コンベヤ
スケール
自動捕捉式はかり
その他の
自動はかり 
自重計を製造する事業自重計次のいずれかの設備
一 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の五十分の一以下のものに限る。
二 質量計であって、検定証印等が付されたもの
三 基準はかり及び基準分銅
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業ガラス製温度計

一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽

ガラス製体温計を製造する事業ガラス製体温計一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽
抵抗体温計を製造する事業抵抗体温計
10皮革面積計を製造する事業皮革面積計基準面積板
11水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業水道メーター第一類次のいずれかの設備
一 基準はかり又は基準分銅
二 基準水道メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
12水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業水道メーター第二類
13温水メーターを製造する事業温水メーター
14自動車等給油メーターを製造する事業自動車等給油メーター次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 基準燃料油メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
15小型車載燃料油メーターを製造する事業小型車載燃料油メーター
16大型車載燃料油メーターを製造する事業大型車載燃料油メーター
17微流量燃料油メーターを製造する事業微流量燃料油メーター
18燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業定置燃料油メーター等
19液化石油ガスメーターを製造する事業液化石油ガスメーター次のいずれかの設備
一 基準はかり及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
二 液体メーター用基準体積管
三 液体メーター用基準タンク
20ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業ガスメーター第一類次のいずれかの設備
一 基準ガスメーター
二 ガスメーター用基準体積管
21ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業ガスメーター第二類
22排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業排ガス積算体積計等
23排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業排水積算体積計等次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 液体メーター用基準タンク
三 液体メーター用基準体積管
24量器用尺付タンクを製造する事業量器用尺付タンク次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 基準水道メーター
三 液体タンク用基準タンク
25密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業密度浮ひょう等一 基準ガラス製温度計
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 基準密度浮ひょう
ロ 基準比重浮ひょう
三 基準酒精度浮ひょう
26耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業耐圧浮ひょう型密度計一 基準分銅
二 基準ガラス製温度計
三 耐圧試験機
四 耐圧容器
27アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業圧力計第一類次のいずれかの設備
一 基準液柱型圧力計
二 基準重錘型圧力計
28アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業圧力計第二類
29アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業血圧計第一類基準液柱型圧力計
30アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業血圧計第二類
31積算熱量計を製造する事業積算熱量計一 基準ガラス製温度計
二 次に掲げるイ、ロ又はハの設備
イ 基準はかり
ロ 液体メーター用基準タンク
ハ 液体メーター用基準体積管
三 恒温槽
32照度計を製造する事業照度計一 単平面型基準電球
二 分光測定装置
三 直流電圧計
33騒音計を製造する事業騒音計一 基準静電型マイクロホン
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 無響装置
ロ カプラ
三 周波数特性測定装置
34振動レベル計を製造する事業振動レベル計一 基準サーボ式ピックアップ
二 加振装置
三 周波数特性測定装置
35最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業最大需要電力計等一 基準電力量計
二 絶縁抵抗検査設備
36特別精密電力量計を製造する事業特別精密電力量計
37直流電力量計を製造する事業直流電力量計一 基準電流計
二 基準電圧計
三 絶縁抵抗検査設備
38濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業濃度計第一類一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 次に掲げるイ、ロ又はハの設備
イ 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質
ロ 校正用装置
ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計
39ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業濃度計第二類一 直流電圧計
二 温度計
三 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質
40ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業濃度計第三類一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 直流電圧発生器

特定計量器の修理事業の届出を要しない軽微な修理

 器具、機械又は装置軽微な修理
非自動はかりイ 水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え
ロ 台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え
皮革面積計踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え
積算体積計イ 水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃
ロ 燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃
ハ 液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1) ノズル先端部のパッキンの取替え
(2) ストレーナーの取替え又は清掃
ニ ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1) 潤滑油の取替え又は補充
(2) 差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え
(3) 羽根車又は回転子の清掃
(4) ストレーナーの取替え又は清掃
(5) 油面窓の汚れの補修又は取替え
アネロイド型圧力計透明目盛覆板の取替え
積算熱量計ストレーナーの取替え又は清掃
照度計イ 受光部を除く外箱の補修
ロ 受光部のコードを除くコードの取替え
騒音計マイクロホンコードを除くコードの補修又は取替え
振動レベル計ピックアップコードを除くコードの補修又は取替え
濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)イ 配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え
ロ 光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え
ハ プリント回路の取替え(法第七十六条第一項 、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。)
10電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え
11外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

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