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更新日:2024年5月30日

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指定製造事業者の指定

指定製造事業者

届出製造事業者は、その工場又は事業場の品質管理の方法が適切であるとして経済産業大臣の指定を受けたときは、承認を受けた型式に関する特定計量器を製造したときに、省令で定める表示(検定証印に代わるものとして基準適合証印)を付することができます。

指定製造事業者の指定手続き

指定を受けるには、都道府県知事(積算熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計にあっては日本電気計器検定所)の検査、または、指定検定機関の調査を受け、経済産業大臣に経済産業省令で定める基準に適合していると認められることが必要です。
指定の申請は、知事を経由して、経済産業大臣に行います。

1.指定を受けようとする方の申請

申請事項
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 事業の区分
  4. 届出製造事業者としての届出の年月日
  5. 品質管理の方法に関する事項
提出書類
  1. 指定製造時業者指定申請書(正本1通 副本2通)
  2. 品質管理の方法に係る検査申請書又は指定検査機関の調査書(正本1通 副本2通)
添付書類・・2部

品質管理の方法書等(詳細については、大阪府計量検定所指導課(Tel:072-873-4482)までお問い合わせください)

費用

手数料(別ウィンドウで開きます)は、指定申請にあっては印紙により国に、品質管理の方法に係る検査申請にあっては、大阪府に納めていただきます。(大阪府への手数料納付方法についてはこちらをご覧ください。ただし、指定申請書に指定検定機関の調書を添えたときは、大阪府への手数料は不要です。)

2.品質管理の方法に変更があったときの届出

  • 提出書類----品質管理の方法についての変更届出書(正本1通 副本2通)
  • 添付書類・・2部
    譲渡・相続・合併・分割により届出製造事業者の地位を承継した場合は、地位の承継を証明する書面

3.年次報告--毎年度終了日後30日以内(4月中)に報告書を提出してください。

  • 報告内容--指定を受けた事業所ごとに作成した、特定計量器の製造個数
  • 提出書類--指定製造事業所報告書(正本1通 副本2通)

 4.外国製造業者の指定等

 指定を受けようとする外国製造業者は、経済産業大臣に指定製造業者指定申請を行ってください。

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