1.計量士国家試験に合格し、かつ経済産業省令で定める実務経験、その他の条件に適合するか、
または
2.国立研究開発法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の実施する所定の教習を修了することで、計量士となるための資格を取得できますが、計量士となるには、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に計量士登録申請書及び別紙様式を提出し、計量士として登録を受けなければなりません。
登録には手数料(別ウインドウで開きます)が必要です。なお、赤字は様式集(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
まずは指導課まで(072−873−4482)お問い合わせください。
1.の者(国家試験に合格)にあっては、実務経験その他の経済産業省令で定める条件に適合すること(計量士登録申請に係る実務の証明書)
2.の者にあっては、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事の実務経験その他の経済産業省令で定める条件に適合することを証する書面を添えて計量行政審議会に申請し(計量士資格認定申請書、資格認定再交付申請書)、1.の者と同等以上の学識経験を有することの認定を受けることです。
1.計量士国家試験に合格している者
2.計量研修センターの教習を修了した者
共通科目
一般計量士の専門科目
環境計量士のうち濃度関係の専門科目
環境計量士のうち騒音・振動関係の専門科目
修了期間三カ月間の一般計量教習(教習内容は計量に従事する公務員ならびに計量士になろうとする者に必要な技術および実務)の入所試験
特定計量器を使用するものが、定期検査を受けなければならない特定計量器について計量士の検査を受けた場合において、これを証明する計量士が発行する証明書を添えて、都道府県知事(特定市にあっては市長)にその旨を届け出た場合には、定期検査を免除されます。
計量士登録訂正申請書、計量士登録再交付申請書
赤字は様式集(別ウインドウで開きます)をご覧ください。計量士の登録関係の申請に必要な手数料はこちら(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
連絡先 | 指導課 Tel:072-873-4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます) | |
提出先 | 大阪府計量検定所 指導課 〒574-0055 大東市新田本町11番37号 |
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課
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