登録指定手数料及び登録免許税

更新日:2019年5月15日

手数料 登録指定関係

大阪府商工行政事務手数料条例第7条第3項、第5項、第7項から第11項、及び第13項から第15項において定められている手数料、並びに計量法関係手数料令において定められている国に収める手数料は次の通りです。 

区 分手数料権限
計量証明事業
(一般)
(環境)
事業登録53,800円知事
登録証の訂正・再交付1,900円知事
登録簿謄本請求900円知事
登録簿閲覧430円知事
主任計量者の証明1,000円知事
計量士登録証の訂正・再交付2,000円大臣
登録簿謄本請求650円大臣
登録簿閲覧380円大臣
国家試験8,500円大臣
適正計量管理事業所指定2,800円知事
2,700円大臣
計量管理方法の検査7,400円知事
特定市の条例で定める金額特定市の長
指定製造事業者指定74,900円大臣
品質管理方法の検査475,700円知事
証明書の交付(知事の権限に属する事務に限る。)400円知事
特殊容器製造事業者の指定168,200円知事
  • ※【手数料納付方法】
  • 知事の権限による事務の手数料納付方法はこちらをご覧ください。
  • 大臣の権限については収入印紙により納付してください。
  • 大臣権限の電子申請等による手数料は、経済産業省にお問い合わせください。

手数料  登録免許税(令和元年4月1日現在) 

区 分登録免許税権限
計量士計量士の登録30,000円大臣

※ 申請書に登録免許税の領収証書又は当該登録免許税の額に相当する額の収入印紙をはること。
(登録免許税の領収証書にあっては、申請書の裏面にはること。)

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課

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