障がい者総合支援制度の一部が変わりました

更新日:2023年5月23日

平成30年4月から障がい者総合支援制度の一部が変わりました  

障害者総合支援法および児童福祉法が一部改正され、制度の一部が変更されました。

「自立生活援助」の創設

障がい者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしへ移行し支援が必要な障がい者や、同居する家族の障がいや疾病等により家族からの支援が見込めないために実質的に一人暮らしと同様の状況であり支援が必要な障がい者等に、一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行うサービスが創設されました。

「就労定着支援」の創設

就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した障がい者に、就労に伴う生活面の課題に対応するため、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスが創設されました。

「居宅訪問型児童発達支援」の創設

重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスが創設されました。

「保育所等訪問支援」の支援対象の拡大

保育所等に通う障がい児に、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う保育所等訪問支援について、乳児院や児童養護施設に入所している障がい児も新たに対象となりました。

重度訪問介護の訪問先の拡大

重度訪問介護を利用している障がい支援区分6の障がい者について、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所においても、障がい者が病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援等を基本として、重度訪問介護が利用できるようになりました。

「共同生活援助(日中サービス支援型)」の創設

障がい者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として日中サービス支援型グループホームが創設されました。

補装具費の支給範囲の拡大

補装具費の支給については、購入が原則ですが、借受けによることが適当である場合に限り、当該借受けに要する費用についても新たに補装具費の支給の対象となりました。

高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方が、市町村民非課税などの一定の条件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当する介護保険サービスの利用者負担が償還される仕組みが始まりました。

パンフレット

制度改正パンフレット pptx版[その他のファイル/1.14MB] PDF版[PDFファイル/1.26MB]

制度改正パンフレット(代替情報) p1[Wordファイル/23KB]、p2[Wordファイル/23KB]、p3[Wordファイル/24KB]、p4[Wordファイル/27KB]、p5[Wordファイル/24KB]、p6[Wordファイル/24KB]、p7[Wordファイル/24KB]、p8[Wordファイル/25KB]

制度改正リーフレット(ルビ版) word版 p1[Wordファイル/95KB]、p2,3[Wordファイル/1.11MB]、p4[Wordファイル/99KB]
                       PDF版[PDFファイル/1.22MB]
  
制度改正リーフレット(ルビ版)(代替情報) p1[Wordファイル/23KB]、p2,3[Wordファイル/24KB]、p4[Wordファイル/25KB]

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ

ここまで本文です。