大阪府内の市町村が行った障がい支援区分や障がい福祉サービスに関する処分に不服があるときは、障害者総合支援法第97条第1項の規定に基づき、大阪府知事(審査庁)に対し審査請求をすることができます。
審査請求の対象となるのは、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・障がい児通所給付費等に係る処分です。
具体的には以下の通りです。
⑴ 障がい支援区分の認定に関する処分
⑵ 支給決定等に係る処分
⑶ 利用者負担に係る処分
審査請求について、詳しくは以下をご覧ください。
市町村の「介護給付費等に係る処分」に関する審査請求手続きについて [Wordファイル/49KB] [PDFファイル/152KB]
上記の処分に納得がいかない場合は、処分を行った市町村(処分庁)にお問い合わせいただくと解消される場合がありますので、まずは市町村の「障がい福祉担当窓口」にご連絡ください。
なお、職員の対応が悪いなど、処分と関係のない事柄に対する苦情は、市町村にお申し出いただきますようお願いします。
1. 審査請求の期間
審査請求は、大阪府知事に対し、原則として書面で、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、
又は処分があった日の翌日から起算して1年以内に行って下さい。
2. 審査請求ができる方
審査請求は、処分を受けた障がい者又は障がい児の保護者が行うことができます。
なお、代理人に委任して審査請求することも可能ですが、代理人であることを証する委任状が必要です。
3. 提出書類
(1) 審査請求書 2通 ※
様式例はこちらから [Excelファイル/17KB] [PDFファイル/156KB]
記入例はこちらから [Excelファイル/19KB] [PDFファイル/284KB]
※ 様式の定めはございませんが、行政不服審査法等で記載事項は定められています。
(2) 委任状 (代理人がいる場合のみ) 1通
様式例はこちらから [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/59KB]
記入例はこちらから [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/65KB]
(3) 添付書類(審査請求に関する処分通知の写し等がある場合) 2通
審査請求には費用はかかりませんが、郵送料等の実費は必要です。
1. 介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費に関すること
〒540−8570 (住所不要)
大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 制度推進グループ
2. 障がい児通所給付費に関すること
〒540−8570 (住所不要)
大阪府 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 発達障がい児者支援グループ
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ
ここまで本文です。