1−2.贈与税・相続税の納税猶予を受けるための主な要件

更新日:2024年4月3日

贈与税・相続税の納税猶予を受けるための主な要件

納税猶予の認定を受けるためには、対象会社に関する要件、先代経営者に関する要件、後継者に関する要件があります。
詳細については、申請マニュアルに記載されておりますので、ご確認下さい。

特例措置の申請マニュアル(外部サイトを別ウインドウで開きます)(中小企業庁ホームページ)
一般措置の申請マニュアル(外部サイトを別ウインドウで開きます)(中小企業庁ホームページ)

参考までに、以下に要件の一部について記載します。

区分

特例措置

一般措置
(特例措置の適用を受けない場合)

対象会社の要件の一部

・中小企業者であること
 ※医療法人や社会福祉法人、士業法人、外国会社は法における中小企業者には該当しない
・上場会社、風俗営業会社でないこと
・常時使用従業員数が1人以上(一定の場合には5人以上)であること
・資産運用型会社、資産保有型会社でないこと
 ※ただし、一定の事業実態がある場合には、資産運用型会社・資産保有型会社に該当しないものとみなされる

先代経営者
(贈与者・被相続人)の要件の一部

・会社の代表者であったこと
・贈与者が贈与の直前(贈与者が贈与の直前において会社の代表者でない場合には、贈与者が会社の代表者
 であった期間内のいずれかの時及び贈与の直前)において、先代経営者(贈与者)と同族関係者(親族等)で
 発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと
・被相続人が相続の開始の直前(被相続人が相続の開始の直前において会社の代表者でない場合には、被相
 続人が会社の代表者であった期間内のいずれの時及び相続の開始の直前)において先代経営者(被相続人)
 と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主
 であったこと
・既に特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと
・贈与時に代表者を退任していること(贈与のみ)
・特例承継計画に記載された先代経営者であること(特例措置のみ)

先代経営者以外の株主(贈与者・被相続人)の要件の一部

前提条件:先代経営者から後継者への贈与又は相続が行われていること
       後継者の人数に応じた一定数以上の株式等を贈与すること
  (1)代表権を有していないこと
  (2)特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと

後継者
(受贈者・相続人)の要件の一部

・特例承継計画に記載された特例後継者であること(特例措置のみ)
・当該贈与の日まで引き続き(継続して)3年以上に渡り役員であること(贈与のみ)
・贈与時又は相続開始時において、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ次の(1)又は(2)を満たしていること
(1)一人で承継する場合、同族内で筆頭株主となること
(2)複数人で承継する場合、各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者がその同族関係者の中で最も多くの議決権を有していること(既に又は同時に特別措置の適用を受けている後継者を除く)

贈与時又は相続開始時において、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること

 



このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営支援グループ

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