1−3.贈与税・相続税の納税猶予を受けるための認定申請について

更新日:2023年12月27日

贈与税・相続税の納税猶予をうけるための認定申請について

認定申請書の作成に当たっては、まずは下記の中小企業庁のホームページの申請マニュアルをご参照いただき必要な申請様式、添付書類及び要件をよく確認してください。
特例措置に関するものは、こちらをご覧ください(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
一般措置に関するものは、こちらをご覧ください。(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)

このページは以下の順で構成されています。

1.申請基準日及び提出期限日
2.申請様式と添付資料
3.申請にあたってのお願い
4.申請の相談・提出先

1.申請基準日及び提出期限日

 

申請基準日

提出期限

贈与税

1月1日から10月15日の贈与の場合:10月15日
10月16日から12月31日の贈与の場合:贈与日

翌年の1月15日

相続税

相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
例:相続開始日(先代死亡日:4月1日)
→9月1日

相続の開始の日の翌日から8月を経過する日
例:相続開始日(先代死亡日:4月1日)
→12月1日

※各申請基準日以降、提出可能になります。
※大阪府の認定後、別途税務署への手続きが必要になります。
  なお、納税猶予の判断は税務署が行います。都道府県の認定を受けていても、納税猶予が認められない場合があります。

2.申請様式と添付資料

申請様式

申請様式は、下記の中小企業庁のホームページから取得できます。
記載例もこちらに掲載されていますので、よくご確認ください。
特例措置に関するものは、こちら(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
一般措置に関するものは、こちら(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)

【参考申請様式】
以下は、大阪府で一部加工した申請様式です。適宜ご活用ください。

<贈与税の納税猶予(特例措置)>
 第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の3) [Wordファイル/148KB]
 第二種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の4) [Wordファイル/142KB]

<相続税の納税猶予(特例措置)>
 第一種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(様式第8の3) [Wordファイル/135KB]
  第二種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(様式第8の4)  [Wordファイル/124KB]

<贈与税の納税猶予(特例措置)(大阪府加工版)>※入力しやすいようにレイアウトの加工を行ったものです。適宜ご活用ください。
  第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の3)(大阪府加工版) [Wordファイル/187KB]
 第二種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の4)(大阪府加工版) [Wordファイル/165KB]

【申請様式記載の際の留意点】
以下は、申請様式の記載にあたっての留意点を付記した記載例です。適宜参考にしてください。
記載例(様式第7の3) [Wordファイル/214KB]

添付資料

 【参考】認定申請における主な添付資料について

贈与税

相続税

認定申請書及びその写し(正副2部)(押印不要)

定款の写し

※贈与認定申請基準日において有効である定款の写しに、認定申請日付けで原本証明をしてください

※相続認定申請基準日において有効である定款の写しに、認定申請日付で原本証明をしてください

株主名簿の写し
※認定申請日付で原本証明をしてください(押印不要)

【第一種】
以下の4時点のもの
(1)贈与者が代表者であった時
(2)贈与の直前(贈与の前日)
(3)贈与の時(贈与の日)
(4)贈与認定申請基準日
【第二種】
(1)贈与の直前(贈与の前日)
(2)贈与の時(贈与の日)
(3)贈与認定申請基準日

【第一種】
以下の4時点のもの
(1)被相続人が代表者であった時
(2)相続の開始の直前(相続開始の前日)
(3)相続の開始の時(相続開始の日)
(4)相続認定申請基準日
【第二種】
(1)相続の直前(相続開始の前日)
(2)相続の時(相続開始の日)
(3)相続認定申請基準日

履歴事項全部証明書(法務局で取得した原本に限ります。)

(1)贈与認定申請基準日以降に取得した原本
(2)先代経営者が贈与の直前において代表者でない場合には、代表者であった旨の記載のある履歴事項又は閉鎖事項証明書の原本

(1)相続認定申請基準日以降に取得した原本
(2)先代経営者が相続の開始の直前において代表者でない場合には、代表者であった旨の記載のある履歴事項又は閉鎖事項証明書の原本

贈与及び贈与税に関する書類

(1)贈与契約書の写しその他当該贈与の事実を証する書類
(2)申請会社の贈与対象株式に係る贈与税の見込額を記載した書類(贈与税申告書一式でも可)

相続及び相続税に関する書類

(1)遺言書の写し又は遺産分割協議書の写しその他当該株式の取得の事実を証する書類
(2)申請会社の相続対象株式に係る相続税の見込み額を記載した書類(相続税申告書の第1表、第8の2表及びその付表、第11表でも可)

従業員数証明書及び添付資料(注1)(押印不要)

(1)特例措置の場合:贈与の時
(2)一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要
ア 贈与の時
イ 贈与認定申請基準日

(1)特例措置の場合:相続の開始の時
(2)一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要
ア 相続の開始の時
イ 相続認定申請基準日

贈与認定申請基準事業年度の決算関係書類等(注2)

相続認定申請基準事業年度の決算関係書類等(注2

事業実態を証する資料又は特定資産等に係る明細表の根拠資料

贈与の時・相続の開始の時以降上場会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書(押印不要)

特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(押印不要)

戸籍謄本等の原本(贈与・相続の時以後に取得したもの)

 (1)贈与者
 (2)経営承継受贈者

 (1)被相続人(死亡による除籍謄本)
 (2)経営承継相続人

(3)申請会社の議決権を有する親族全員
(4)剰余金の配当等又は損金不算入給与を受けた親族全員(特定資産等に係る明細表の記載省略(後述)をする場合は不要)
※(1)から(4)の者の戸籍謄本だけで親族関係が分からない場合は、間を埋める除籍謄本等も提出してください。
※(1)から(4)の者が記載されている法定相続情報一覧図(原本)の提出をもって、戸籍謄本等の提出に代えることが出来ます。ただし、法定相続情報一覧図に記載されない方がいる場合は、その方については戸籍謄本等の提出が必要です。

特例承継計画又はその確認書の写し
(特例措置で申請する場合)
※特例承継計画に記載した特例後継者に追加・変更がある場合は変更申請書を提出してください。
既に変更申請書を提出し、確認を受けている場合は、その変更後の確認書の写しを提出してください。

事前確認の確認書(変更確認書を含む。)の原本
(一般措置で申請する場合で、確認書の交付を受けている場合に提出してください)

その他、認定の参考となる書類(注3
(例:共同代表の権限に制限がない旨を証明する書類、等)

・返信用のレターパック(プラス・ライトいずれも可)(返信先宛先を明記してください。返信先は支援機関等でも差支えありません。)
・連絡先やご担当者名がわかる添え状(名刺等でも可)

同じ法人で同時に複数の申請をする場合(1種と2種を同時に申請する場合等)は、重複する添付書類は1部のみの提出で差支えありません。(例:決算関係書類、履歴事項証明書、戸籍謄本、従業員数証明添付資料、事業実態証明資料、遺産分割協議書写し、等)

注1)従業員数を証する添付資料は、主に以下の書類です。詳細については、中小企業庁のマニュアルをご覧ください。

    A【70歳未満の従業員数を証する書類】(申請書別紙2の(a)の人数となります)
     ・厚生年金の標準報酬決定通知又は改定通知(贈与・相続の時の直前に通知を受けたもの)
     ・上の通知に記載されていない、贈与・相続の時までに入社された方の資格取得通知
     ・上の通知に記載されている方で、贈与・相続の時までに退職された方の資格喪失通知
    B【70歳以上75歳未満の従業員数を証する書類】(申請書別紙2の(b)の人数となります)
     ・健康保険の標準報酬決定通知又は改定通知(贈与・相続の時の直前に通知を受けたもの)
     ・上の通知に記載されていない、贈与・相続の時までに入社された方の資格取得通知
     ・上の通知に記載されている方で、贈与・相続の時までに退職された方の資格喪失通知
      ※協会けんぽ加入の場合は、Aの書類と同じになります。
    C【75歳以上で正社員並の雇用形態である従業員数を証する書類】(申請書別紙2の(c)の人数となります)
     ・2月を越える雇用契約書及び贈与・相続の時前後の給与明細
    X【被保険者縦覧照会回答票】
    ※「被保険者縦覧照会回答票」の添付をもって、A及びB(組合健保加入の場合はAのみ)に代えることが出来ます。
      (贈与・相続の時の2,3週間後に、退職者も記載されるものを所管の年金事務所に請求してください。)

    ※上記の通知の中に、役員がいる場合は、名前の横にそれと分かる印を付けてください(役を○で囲む、など)
    ※上記の通知の中に、使用人兼務役員がいる場合は、名前の横にそれと分かる印(使を○で囲む、など)を付けると共に
     その者が兼務役員であることを示す資料を提出してください(兼務役員雇用実態証明書、雇用保険被保険者証の写し、など)
    ※上記の通知の中に、短時間労働者(所定労働時間が3/4未満の者)がいる場合は、名前の横にそれと分かる印を付けてください
      (短を○で囲む、など)。また、この方々については従業員のカウントから除いてください。
    
注2)・認定申請基準事業年度は、次の(1)から(3)に該当するすべての事業年度です
     (1) 贈与・相続の時の直前の事業年度
     (2) 認定申請基準日の翌日の直前の事業年度
     (3) (1)と(2)の間にある事業年度
    ・決算関係書類等は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書、個別注記表、事業報告書又は法人事業概況説明書、
    減価償却明細表又は固定資産台帳、勘定科目内訳書です。
    ・特定資産等に係る明細表の記載省略(後述)をする場合、贈与・相続の日の3年前の日を含む事業年度以後の決算書類の
     ほか、事業実態を示す資料の提出が必要です。
    ・特定資産等に係る明細表の記載省略をしない場合、申請基準義業年度の「法人税申告書別表四」の提出が必要となります。

注3)大阪府では認定の参考となる資料として以下の提出をお願いしております。
   ○申請者に、特別子会社又は特定特別子会社がある場合
    ・当該子会社の履歴事項証明書(贈与・相続日時点のもの)
    ・当該子会社の株主名簿(贈与・相続日時点のもの)
     (当該子会社が、同族関係者として申請者の株式名簿に記載されている場合は、申請者の株主名簿に対応した時点のもの)
   ○申請者に代表者が二人以上いる場合
    ・代表権に制限がないことの証明書
   ○このほか、特別子会社、同族関係者、従業員数といった要件を確認するため、参考となる資料をいただく場合があります。

 特定資産等に係る明細表の記載について

○認定申請書中の「特定資産等に係る明細表」は、原則記入が必要ですが、下記の施行規則第6条第2項各号に掲げる要件を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、「特定資産等に係る明細表」の(1)から(30)の記載を省略することができます。 

施行規則第6条第2項で規定する事業実態要件とその旨を証する添付書類(概要)

 1.後継者と生計を一にする同族関係者以外の従業員が5人以上いること(※従業員数証明書類で確認します)
 2.本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
   (添付書類:当該物件の賃貸借契約書、登記簿謄本等。複数ある場合はいずれか1つのもので可)
 3.贈与(相続)開始の日まで引き続いて3年以上にわたり次に掲げるいずれかの業務をしていること
   (イ) 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で継続して対価を得て行われるもの。
       その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。)
          (※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承継受贈者である場合」や「その同族関係者である場合」には、
         当該資産の貸付けは商品販売等の事業活動に該当しません。)
   (ロ) 商品販売等を行うために必要となる資産(上記2の事務所等を除く)の所有又は賃借
   (ハ) 上記(イ)及び(ロ)の業務に類するもの
     (添付書類:贈与又は相続の日の3年前の日を含む事業年度以後の各事業年度の決算書類及び各事業年度中の取引実態を示す領収書や請求書等の帳票類等や契約書などの写し)


○特定資産等に係る明細表の記載省略をしない(出来ない)場合は、明細表の根拠資料として、決算書類のほか以下のような資料の提出が必要になります。
 
 □申請会社が特別子会社の株式を保有しており、当該株式の価額を申請書別紙1の(1)の欄に記載した場合
  ・子会社の履歴事項証明書原本
  ・子会社の株主名簿(当該認定申請基準事業年度末時点のもの)
  ・子会社の決算書類(当該認定申請基準事業年度末の翌日から見て直前の事業年度のもの)
  ・子会社の特定資産等に係る明細表(上記事業年度に対応するもの)又は当該子会社が上述の事業実態要件を満たす場合は、当該子会社にかかる事業実態要件を証する資料。
 □申請会社が認定申請基準事業年度中に固定資産を売却した場合や、生命保険の解約返戻金を受け取った場合
  ・売却額や解約返戻金の受取額が分かる資料(仕訳票、総勘定元帳、領収書など)
 □申請会社が不動産を保有しており、当該不動産を現に自ら使用しているものとして記載した場合
  ・当該不動産を現に自ら使用していることが分かる資料(内装外装の写真や地図など)
 □申請会社が保有するある1つの不動産について、現に自ら使用している部分と使用してない部分がある場合
  ・賃貸借契約書の写しや、建物図面、土地公図、面積で案分した計算書(任意様式)など、合理的に按分したことが分かる資料
 □このほか、参考となる資料
  

 添付資料の参考ひな形

添付資料の参考ひな形です。適宜文言を追記、修正のうえご利用ください。日付は、申請様式の日付と合わせてください。

○株主名簿
    【株主名簿(第一種贈与) [Wordファイル/16KB]
    【株主名簿(第一種相続) [Wordファイル/16KB]
    【株主名簿(第二種贈与) [Wordファイル/16KB]
    【株主名簿(第二種相続) [Wordファイル/16KB]
    【株主名簿記載例(第一種贈与) [Wordファイル/20KB]
    【株主名簿記載例(第一種相続) [Wordファイル/20KB]
    【株主名簿記載例(第二種贈与) [Wordファイル/20KB]
    【株主名簿記載例(第二種相続) [Wordファイル/20KB]
○従業員数証明書
    【従業員数証明書 [Wordファイル/19KB]
○申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    【誓約書 [Wordファイル/19KB]】 
○特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(アからエのパターンを参考に、適宜追記や修正のうえご利用ください)
    ア 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、かつ、特別子会社が特定特別子会社に該当する場合。
       【誓約書ア [Wordファイル/20KB]】 
    イ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれるが、申請会社又は申請会社と支配関係にある法人は
      当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有していない場合で、かつ、一部の特別子会社が特定特別子会社に該当する場合
       【誓約書イ [Wordファイル/20KB]
    ウ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれ、かつ、申請会社又は申請会社と支配関係にある法人は
      当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有している場合で、かつ、いずれの特別子会社も特定特別子会社に該当する場合
       【誓約書ウ [Wordファイル/21KB]
    エ 特別子会社がない場合
       【誓約書エ [Wordファイル/21KB]
    オ 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、特定特別子会社に該当しない場合。
       【誓約書オ [Wordファイル/20KB]
○代表権に制限がないことの証明書(法人の代表として登記されている方が2名以上いる場合は提出してください。)
    【証明書 [Wordファイル/14KB]

認定要件チェックシート

 主な認定要件のチェックシートです。認定申請の際の参考としてください。
 (令和4年4月1日以降は、後継者要件の「贈与時に20歳以上」は「贈与時に18歳以上」となります。)

<特例措置>
 ・贈与税の納税猶予
   第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定要件 [PDFファイル/100KB]
   第二種特例贈与認定中小企業者に係る認定要件 [PDFファイル/101KB]
 ・相続税の納税猶予
   第一種特例相続認定中小企業者に係る認定要件 [PDFファイル/98KB]
   第二種特例相続認定中小企業者に係る認定要件 [PDFファイル/99KB]
<一般措置>
 ・贈与税の納税猶予
   第一種特別贈与認定中小企業に係る認定要件 [PDFファイル/95KB]
   第二種特別贈与認定中小企業者に係る認定要件 [PDFファイル/96KB]
 ・相続税の納税猶予
   第一種特別相続認定中小企業者に係る認定要件 [PDFファイル/97KB]
   第二種特別相続認定中小企業者に係る認定要件 [PDFファイル/97KB]

3.申請にあたってのお願い

 ●提出は原則郵送で受付ています。来庁でお持ち込み頂いた場合も、その場で書類の確認は行いません。アポイントなしでのご来庁はご遠慮ください。
 ●申請書類がこちらに到着したことを確認したい場合は、到着を確認出来る郵便(レターパック、特定記録郵便など)を利用いただき、追跡番号などで各自で確認してください。
 ●ご質問ご相談は原則電話にて受付ています。アポイントなしでのご来庁はご遠慮ください。
 ●税の申告方法、税額の算定方法、株式の評価方法、制度利用の有利不利、一般的な事業承継に関するご質問ご相談はお受け出来かねます。それぞれ、所管の税務署や最寄りの支援機関等へお問い合わせください。

4.申請の相談・提出先

 郵便番号 : 559-8555
 場    所 : 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
                 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
 電話番号 :06-6210-9490 
 FAX  番号:06-6210-9504  (※FAXによる申請書類の提出はできません。)
 受付時間:平日の9時30分から17時30分(12時15分から13時を除く)(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は閉庁しています。)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営支援グループ

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