経営承継円滑化法に係る認定・確認について

更新日:2023年2月24日

新着情報

新着情報について、随時お知らせします。題名をクリックすると、詳細ページへリンクします。

◎令和5年2月23日  年次報告を提出される方へ(報告基準日と提出期限に注意してください。)
◎令和4年8月31日  金融支援(経営者保証を不要とする場合)の要件が緩和されました。
◎令和4年4月1日   特例承継計画(法人版)の提出期限が1年延長となりました。
◎令和3年10月1日  所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができるようになりました。
◎令和3年2月22日  各種申請様式に押印を求めないこととなりました。

経営承継円滑化法による支援

 中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、

 1.事業承継税制(事業承継に伴う税負担の軽減措置)
 2.金融支援(事業承継の際に必要となる資金等を確保するための融資と信用保証の特例)
 3.遺留分に関する民法の特例
 4.所在不明株式に関する会社法の特例

 の4つの支援策が措置されています。

1.事業承継税制

 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。(ただし、議決権を行使することができない株式を除く。)

 平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下、「一般措置」といいます。)に加え、10年間の時限措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。

 また、平成31年度税制改正大綱に、個人事業者の土地、建物、機械・器具備品等の承継に係る贈与税・相続税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」の創設が盛り込まれました。

法人版事業承継税制について


 本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受ける必要があります。
 また、認定を受けた後も、原則として贈与税・相続税の申告期限から5年間、代表者として経営を行う等の一定の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。

 「特例措置」を利用する場合は、都道府県知事の認定を受ける前に、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県知事に提出する必要があります。

 法人版事業承継税制を利用するための流れは以下の通りです。


 ◆特例措置に基づく申請・手続きの流れ

 (1)特例承継計画(様式第21)の策定・確認申請書の提出(令和6年3月31日までに)
    <特例承継計画について>  
     
    ※特例承継計画は、「(3)大阪府への認定申請」と同時に提出することも可能ですが、
     特例承継計画の提出期限は、令和6年3月31日までのため、この期限を過ぎて同時に
     提出した場合は確認を受けることはできません。
やじるし
 (2)贈与の実行・相続の開始(令和9年12月31日までに)
やじるし
 (3)大阪府への認定申請・認定  <認定申請について><認定要件について
やじるし
 (4)税務署へ納税申告
やじるし
 (5)〔申告期限後5年間〕大阪府へ年次報告(年1回)の提出・確認  <年次報告について
やじるし
 (6)〔6年目以降〕税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)


  ※その他の手続きについては、こちら
   (先代経営者(経営承継贈与者)、後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)の死亡、認定取消事由に該当する場合など)


◆一般措置の申請(特例措置を受けない場合)・手続きの流れ

 
 (1)大阪府へ認定申請・認定  <認定申請について
やじるし
 (2)税務署へ納税申告
やじるし
 (3)〔申告期限後5年間〕大阪府へ年次報告(年1回)の提出・確認  <年次報告について
やじるし
 (4)〔6年目以降〕税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)


  ※平成25年度税制改正において、事前確認(様式第21の2)は不要となりました。
  ※その他の手続きについては、こちら

※令和3年4月1日以降に先代経営者の相続が開始された場合、相続認定における役員就任非該当要件が拡充され、後継者の要件である「相続の直前に役員であったこと」に係る「先代経営者が60歳未満で死亡した場合を除く」の年齢基準が60歳未満から70歳未満に引き上げられています。
※新型コロナウイルス感染症により、売上が大幅に減少した場合、雇用維持要件や資産管理会社非該当要件の免除等の特例措置(以下「災害特例」という。)が適用されることとなりました。この災害特例の適用を受けるためには、各申請に係る認定申請期限までに、新型コロナウイルス感染症により売上が減少したことについて、府の確認を受ける必要があります。詳細については、以下の中小企業庁ホームページの「災害特例申請マニュアル」にてご確認ください。
  中小企業庁ホームページ:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続き関係書類(外部サイトを別ウインドウで開きます)

個人版事業承継税制について

 個人版事業承継税制は、平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、平成31年4月1日から10年間限定の制度として創設されました。後継者である受贈者⼜は相続⼈等が、事業⽤の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業⽤資産」という。)を贈与⼜は相続等により取得し、経営承継円滑化法の認定を受けた場合には、その特定事業⽤資産に係る贈与税・相続税について、⼀定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除されます。

 詳細については、以下の中小企業庁ホームページにてご確認ください。
 【参考】中小企業庁:個人版事業承継税制の前提となる認定(外部サイトを別ウインドウで開きます)
 ※中小企業庁のホームページから各種申請書様式をダウンロードされる際は、「都道府県知事殿」を「大阪府知事殿」にご修正ください。

2.金融支援

 事業承継に関連し、以下のような資金ニーズのある事業者を都道府県知事の認定(法第12条)の対象として、当該認定を受けた中小企業者(非上場会社及び個人事業主)並びに中小企業者(会社)の代表者個人及び事業を営んでいない個人に対する金融支援制度が用意されています。
 ・先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際に、例えば、相続などにより分散した株式や事業用資産等の買取り資金、相続税等の納税資金、代表者交代に伴う信用力低下による資金繰りの悪化など、多額の資金ニーズが発生する。
 ・M&A(EBO,MBO)で事業承継をする際に、株式や事業用資産等の買取資金が必要となる。
 ・これから事業承継を予定している会社が、現経営者の経営者保証付の借入金を経営者保証不要のものに借り換える。
 
 ⇒詳細ページは、こちら 

  ※令和4年8月31日に法律が改正され、経営者保証を不要とする場合の認定要件が緩和されました。
   (EBITDA有利子負債倍率10倍以内⇒15倍以内)
   これに伴い申請様式第6の2と第6の3が変更されています。古い様式をお持ちの方はご注意ください。

3.遺留分に関する民法の特例

 後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。詳しくは、中小企業庁の以下ホームページ「3.遺留分に関する民法の特例」にてご確認ください。
 【参考】中小企業庁:経営承継円滑化法による支援(外部サイトを別ウインドウで開きます)

※本特例の申請窓口は中小企業庁(お問合せ先は下記)です。

○お問合せ先
  経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課 
 住所:東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
  Tel:03-3501-5803(直通)

4.所在不明株主に関する会社法の特例

 株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提として、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができるようになりました。
 一般的に、「所在不明株主」とは、株主名簿に記載はあるものの会社が連絡を取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主のことを言います。会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が「5年」以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して「5年」間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りそ含む)の手続きが可能ですが、この「5年」を「1年」に短縮する特例(会社法特例)が創設されました。詳細については、以下の中小企業庁のホームページ「4.所在不明株主に関する会社法の特例」にてご確認ください。
 【参考】中小企業庁:経営承継円滑化法による支援(外部サイトを別ウインドウで開きます)

申請様式に押印を求めないこととなりました

 法令の改正が行われ、経営承継円滑化法にかかる各種申請様式に押印を求めないこととなり、添付書類への押印も省略可能となりました。「印」の文字がある申請書様式は古いものですので、各手続きのページから最新の様式を取得してください。
 なお、添付書類のうち、遺産分割協議書や遺言書のように、法令等で押印が要件となっているものについては、従来通り押印があるものの写しをご提出願います。

 各種申請様式、添付書類については、各手続きのページをそれぞれご覧ください。

経営承継円滑化法に係る認定・確認に関する相談・提出先 

 2017(平成29)年4月1日より、経営承継円滑化法に関する申請、報告(事業承継税制、金融支援)等の窓口は、近畿経済産業局から都道府県に変更されております。(但し、「遺留分に関する民法の特例」については、引き続き中小企業庁が窓口です。)
 大阪府に登記簿上の所在地がある申請者様は、大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループまでご申請ください。
 なお、ご提出いただいた書類は、原則、返却いたしません。

◆申請・報告等の相談
 相談内容 : 申請・報告等にあたっての具体的な書類の記載方法のご相談、申請にかかる一般的なご相談等
 郵便番号 : 559-8555
 場    所 : 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
                 大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
 電話番号 :06-6210-9490 
 FAX  番号:06-6210-9504  (※FAXによる申請書類の提出はできませんのでご注意ください。)
 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、来庁をお控えいただきますようお願い申し上げます。
   郵送によるご提出や電話相談は、随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

◆窓口相談受付 ※対面相談はあらかじめご予約の上、ご来庁ください。担当者不在の場合やお待たせする場合があります。

受付受付時間
平日(月曜日から金曜日)
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く
 9時30分から17時30分
※12時15分から13時を除く

◆電話相談受付

受付受付時間
平日(月曜日から金曜日)
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く
 9時00分から18時00分
※12時15分から13時00分を除く 
※「遺留分に関する民法の特例」につきましては、平成29年4月1日以降も引き続き、中小企業庁で行っています。


法人版事業承継税制のメニュー
 1.特例承継計画について
 2.贈与税・相続税の納税猶予を受けるための主な要件について
 3.贈与税・相続税の納税猶予を受けるための認定申請について
 4.年次報告書の提出について
 5.その他の手続きについて

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営支援グループ

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