大阪府では、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(上乗せ条例)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(生活環境保全条例)において、有害物質等に関する排水基準を定めています。
○水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例 ※(昭和49年3月31日 条例第8号)
○大阪府生活環境の保全等に関する条例 ※(平成6年3月23日 条例第6号)
※リンク先の「大阪府例規集インターネット版」では、大阪府の条例、規則等のデータを公布や施行の都度更新するのではなく、年4回定期的に更新しています。このため、閲覧された際に、その時点の最新の条例等の内容ではないことがあります。
水質汚濁防止関係法令の概要や、水質規制にかかる申請・届出・相談窓口についてはこちら
・上水道水源地域に適用する基準を強化 (0.05mg/L → 0.02mg/L)
・上水道水源地域以外の地域に適用する基準を強化 (0.5mg/L → 0.2mg/L)
※ほう素等3項目 ・・・ 「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」
・ほう素等3項目に係る暫定排水基準の一部について廃止又は強化
・ほう素等3項目に係る暫定排水基準の適用期間を3年間延長(令和8年3月31日まで)
■法対象事業場 (上乗せ条例で規定する暫定排水基準のみ記載)
■生活環境保全条例対象事業場
・亜鉛に係る暫定排水基準の強化
・亜鉛に係る暫定排水基準の適用期間を3年間延長(令和8年3月31日まで)
・上水道水源地域の見直し(「和泉市に位置する惣ガ池及びこれに流入する公共用水域に係る地域」を削除)
・上水道水源地域に適用する基準を強化 (0.03mg/L → 0.01mg/L)
・上水道水源地域以外の地域に適用する基準を強化 (0.3mg/L → 0.1mg/L)
・上水道水源地域に適用する基準を強化 (0.01mg/L → 0.003mg/L)
・上水道水源地域以外の地域に適用する基準を強化 (0.1mg/L → 0.03mg/L)
・有害物質にトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの項目を追加
・1,1-ジクロロエチレンの排水基準の見直し
上水道水源地域に適用する基準を改正 (0.02mg/L → 0.1mg/L)
上水道水源地域以外の地域に適用する基準を改正 (0.2mg/L → 1mg/L)
・排水基準に1,4-ジオキサンの項目を追加
上水道水源地域に適用する基準を設定 (0.05mg/L)
上水道水源地域以外の地域に適用する基準を設定 (0.5mg/L)
・上水道水源地域に適用する基準を強化 (0.05mg/L → 0.01mg/L)
大阪府環境審議会水質部会において審議を実施。
1 豊能郡能勢町天王簡易水道取水地点から上流の公共用水域に係る地域
2 軍行橋下流端から上流の猪名川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
3 箕面市箕面浄水場取水地点から上流の箕面川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
4 淀川大堰から上流の淀川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
5 近畿日本鉄道株式会社南大阪線石川橋橋りょう下流端から上流の石川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
6 堺市及び和泉市に位置する光明池並びにこれに流入する公共用水域に係る地域
7 貝塚市蕎原浄水施設取水地点から上流の公共用水域に係る地域
8 泉佐野市に位置する大池及びこれに流入する公共用水域に係る地域
9 泉佐野市に位置する稲倉池及びこれに流入する公共用水域に係る地域
10 泉南郡岬町に位置する逢帰ダム貯水池及びこれに流入する公共用水域に係る地域
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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