○水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例
昭和四十九年三月三十一日
大阪府条例第八号
〔大気汚染防止法第四条第一項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例〕をここに公布する。
水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例
(平六条例三九・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定による同条第一項の排水基準に代えて適用する排水基準(以下「上乗せ排水基準」という。)を定めるものとする。
(平六条例三九・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、水質汚濁防止法及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)の定めるところによる。
(平六条例三九・全改、平二四条例一四四・一部改正)
(上乗せ排水基準)
第三条 上乗せ排水基準及びこれを適用する区域は、別表のとおりとする。
(平六条例三九・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一の表の一八の項の規定中排出ガス量(温度が零度で、かつ、圧力が一気圧である状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量をいう。以下この項において同じ。)が四万立方メートル以上のセメント焼成炉及び一万立方メートル未満のセメント焼成炉に関する部分は昭和四十九年六月二十四日から、同表の一の表の九の項の規定、同表の一の表の一八の項の規定中排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のセメント焼成炉に関する部分、同表の二の表の五の項の規定及び同表の二の表の一一の項の規定中セメント焼成炉に関する部分は同年九月十日から、別表第二の二のロの表及び同表の二のハの表の規定(化学的酸素要求量に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。
(昭四九条例四三・一部改正)
附則(昭和四九年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大気汚染防止法第四条第一項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(以下「新条例」という。)別表第二の二のイの表の備考の2に規定する既設工場等に係る排出水について適用する上乗せ排水基準(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定による同条第一項の排水基準に代えて適用する排水基準をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる工場又は事業場の区分に応じて同表の下欄に掲げる日までの間は、新条例別表第二の二のイの表、同表の二のニの表、同表の二のホの表、同表の三のイの表、同表の三のハの表、同表の四の表及び同表の五の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
酵母製造業、水飴製造業又は繊維工業に属するもの | 昭和五一年一〇月三一日 |
化学工業に属するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が一、〇〇〇立方メートル未満であるもの | 昭和五一年一〇月三一日 |
化学工業に属するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が一、〇〇〇立方メートル以上であるもの | 昭和五一年四月三〇日 |
酵母製造業、水飴製造業、繊維工業又は化学工業以外の業種に属するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が一、〇〇〇立方メートル未満であるもの | 昭和五一年一〇月三一日 |
酵母製造業、水飴製造業、繊維工業又は化学工業以外の業種に属するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が一、〇〇〇立方メートル以上五、〇〇〇立方メートル未満であるもの | 昭和五一年四月三〇日 |
酵母製造業、水飴製造業、繊維工業又は化学工業以外の業種に属するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が五、〇〇〇立方メートル以上であるもの | 昭和五〇年一〇月三一日 |
3 新条例別表第二の二のイの表の備考の7に規定するD地域以外の地域に昭和四十六年九月十日において既に設置されていた附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場(同日において既に着工されていたものを含む。)に係る排出水の当該附則別表に掲げる項目に係る上乗せ排水基準についての前項の規定の適用については、同項の表中「昭和五一年四月三〇日」及び「昭和五〇年一〇月三一日」とあるのは「昭和五一年六月二三日」とする。
4 工場又は事業場に係る排出水について適用される新条例別表第二の各表(一の表、二のロ及びハの表、三のロの表並びに五の表を除く。以下この項において同じ。)の規定による上乗せ排水基準としての許容限度の数値が、この条例が施行されないとするならば当該排出水について適用されるべき改正前の大気汚染防止法第四条第一項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例別表第二の一の各表の規定による上乗せ排水基準としての許容限度の数値より大きい場合における当該排出水に係る上乗せ排水基準については、新条例別表第二の各表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新条例別表第二の二の各表(ロ及びハの表を除く。以下この項において同じ。)及び前項の規定により、工場又は事業場に係る排出水について適用されることとなる化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準としての許容限度の数値(以下「COD値」という。)が当該排出水について適用される生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準としての許容限度の数値(以下「BOD値」という。)より大きいこととなる場合にあつては、当該COD値は、新条例別表第二の二の各表の規定にかかわらず、当該BOD値と同一の数値とする。
附則別表
業種 | 項目 |
へい獣取扱業及びと畜場 | 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び大腸菌群数 |
非鉄金属・非鉄金属合金圧延業、電線ケーブル製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、廃油処理業、天然ガス鉱業、自動車用燃料小売業、鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び自動車整備業 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) |
レーヨン製造業、電気めつき業(鋼材めつき業を除く。)及び亜鉛鉄板製造業 | 亜鉛含有量 |
非鉄金属第一次製錬精製業 | 溶解性鉄含有量及び溶解性マンガン含有量 |
ゼラチン・接着剤製造業、なめし皮製造業及び毛皮製造業 | クロム含有量 |
弗化水素酸製造業、アルミニウム第一次製錬精製業及び燐酸質肥料製造業 | 弗素含有量 |
附則(昭和四九年条例第五三号)
この条例は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一一号)
この条例は、平成二年五月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年十一月一日から施行する。ただし、別表第二第一号の表の改正規定(ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン並びにセレン及びその化合物に関する項を加える部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成九年規則第三号で平成九年四月一日から施行)
(経過措置)
2 有害物質に係る上乗せ排水基準の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から規則で定める日までの間は、改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(以下「新条例」という。)別表第一号の表鉛及びその化合物の項中「〇・〇五ミリグラム」とあるのは「〇・一ミリグラム」と、同表砒素及びその化合物の項中「〇・〇一ミリグラム」とあるのは「〇・〇五ミリグラム」とする。
(規則で定める日=平成九年規則第四号で、平成九年三月三一日)
3 附則別表の上欄に掲げる有害物質の同表の下欄に掲げる特定事業場の排出水についての上乗せ排水基準は、施行日から六月間は、適用しない。
4 新条例別表第一号の表の備考2の規定により新たに上水道水源地域となった地域に所在する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準は、施行日から六月間は、新条例別表第一号の表、第四号の表及び第五号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新条例別表第二号イの表の備考7の規定により新たにD地域となった地域に所在する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準は、施行日から六月間は、新条例別表第二号イの表及びニの表、第三号イの表及びハの表、第四号の表並びに第五号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 新条例別表第二号ロの表、ハの表及びホの表に規定する上乗せ排水基準(化学的酸素要求量に係る部分に限る。)は、次に掲げる特定施設を施行日において設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)については、規則で定める日から適用する。
一 し尿処理施設
二 下水道終末処理施設
三 指定地域特定施設(一日当たりの平均的な排出水の量が一、〇〇〇立方メートル未満のものに限る。)
7 この条例の施行の際現に次に掲げる特定施設のみを設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)の排出水についての上乗せ排水基準は、施行日から六月間は、適用しない。ただし、施行日の前日において、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)附則第二項の規定により廃止される大阪府公害防止条例(昭和四十六年大阪府条例第一号)第二十二条第一項の規定による規制基準の適用を受けていた当該特定事業場の排出水については、この限りでない。
一 施行令別表第一第十八号の二及び第十八号の三に掲げる施設
二 施行令別表第一第二十一号の二から第二十一号の四までに掲げる施設
三 施行令別表第一第二十三号の二に掲げる施設
四 施行令別表第一第五十一号の二及び第五十一号の三に掲げる施設
五 施行令別表第一第六十三号の二に掲げる施設
六 施行令別表第一第六十四号の二に掲げる施設
七 施行令別表第一第六十六号の二から第六十六号の七までに掲げる施設
八 施行令別表第一第六十八号の二に掲げる施設
九 施行令別表第一第六十九号の二及び第六十九号の三に掲げる施設
十 施行令別表第一第七十号の二に掲げる施設
十一 施行令別表第一第七十一号の二から第七十一号の六までに掲げる施設
十二 指定地域特定施設
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
有害物質 | 特定事業場の区分 |
カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)、鉛及びその化合物、六価クロム化合物並びに砒素及びその化合物 | 昭和四十六年既設事業場 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、PCB、トリクロロエチレン並びにテトラクロロエチレン | 平成六年既設事業場 |
備考 1 「昭和四十六年既設事業場」とは、昭和四十六年九月十日現在の特定施設(指定地域特定施設を除く。)を、同日において設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)をいう。 2 「平成六年既設事業場」とは、平成六年十一月一日現在の特定施設を、同日において設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)をいう。 |
附則(平成一二年条例第一三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表第一(アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項に限る。)の上欄に掲げる有害物質の同表の中欄に掲げる業種その他の区分(上水道水源地域(改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(以下「新条例」という。)別表第一号の表の備考2に規定する上水道水源地域をいう。以下同じ。)に排出水(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第二条第六項に規定する排出水をいう。以下同じ。)を排出するものに限る。)に属する工場又は事業場であって、平成十三年七月一日現在の特定施設(同条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設をいう。以下同じ。)を平成十七年四月一日(下水道業にあっては、平成十四年四月一日)において設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水については、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、新条例別表第一号の表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第一の下欄に定める上乗せ排水基準(法第三条第三項の規定による同条第一項の排水基準に代えて適用する排水基準をいう。以下同じ。)を適用する。
(平一七条例四四・全改、平二〇条例二二・平二二条例七九・平二三条例五〇・平二六条例六九・平二九条例三九・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)
3 附則別表第一(ふっ素及びその化合物の項に限る。)の上欄に掲げる有害物質の同表の中欄に掲げる業種その他の区分(上水道水源地域に排出水を排出するものに限る。)に属する工場又は事業場に係る排出水については、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、同表の下欄に定める上乗せ排水基準を適用する。
(平二〇条例二二・追加、平二三条例五〇・平二六条例六九・平二九条例三九・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)
4 附則別表第二(ほう素及びその化合物の項に限る。)の上欄に掲げる有害物質の同表の中欄に掲げる業種その他の区分(海域に排出水を排出するものに限る。)に属する工場又は事業場に係る排出水については、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、新条例別表第二号の表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第二の下欄に定める上乗せ排水基準を適用する。
(平一七条例四四・全改、平二〇条例二二・旧第三項繰下・一部改正、平二三条例五〇・平二六条例六九・平二九条例三九・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)
5 附則別表第二(ふっ素及びその化合物の項に限る。)の上欄に掲げる有害物質の同表の中欄に掲げる業種その他の区分(上水道水源地域以外の公共用水域(法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出水を排出するものに限る。)に属する工場又は事業場に係る排出水については、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、同表の下欄に定める上乗せ排水基準を適用する。
(平一七条例四四・全改、平二〇条例二二・旧第四項繰下・一部改正、平二三条例五〇・平二六条例六九・平二九条例三九・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)
6 附則第二項から前項までの規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する工場又は事業場に係る汚水等(法第二条第七項に規定する汚水等をいう。)を処理する事業場は、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。
(平一七条例四四・全改、平二〇条例二二・旧第五項繰下、平二六条例六九・一部改正)
附則別表第一
(平一七条例四四・旧附則別表・全改、平二〇条例二二・平二三条例五〇・平二六条例六九・平二九条例三九・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)
有害物質 | 業種その他の区分 | 許容限度 |
ふっ素及びその化合物 | 旅館業(一日当たりの平均的な排出水の量が三〇立方メートル以上五〇立方メートル未満であり、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現に湧出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業には属しないもので、かつ、温泉を利用するものに限る。) | 一リットルにつきふっ素一五ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量四〇〇ミリグラム |
畜産農業(水質汚濁防止法施行令別表第一第一号の二ロに掲げる施設を有するものに限る。) | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量三〇〇ミリグラム | |
下水道業 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一八ミリグラム |
備考
1 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)による。
2 この表の有害物資の項の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場が同時に他の業種その他の区分に属する場合において、この表によりその業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
附則別表第二
(平一七条例四四・追加、平二〇条例二二・平二三条例五〇・平二六条例六九・平二九条例三九・令二条例三二・令五条例一八・一部改正)
有害物質 | 業種その他の区分 | 許容限度 |
ほう素及びその化合物 | ほうろう鉄器製造業 | 一リットルにつきほう素四〇ミリグラム |
電気めっき業 | 一リットルにつきほう素三〇ミリグラム | |
金属鉱業 | 一リットルにつきほう素一〇〇ミリグラム | |
下水道業(旅館業(温泉を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を有するもので一定のものに限る。) | 一リットルにつきほう素四〇ミリグラム | |
旅館業(一リットルにつきほう素五〇〇ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。) | 一リットルにつきほう素三〇〇ミリグラム | |
旅館業(一リットルにつきほう素五〇〇ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。) | 一リットルにつきほう素五〇〇ミリグラム | |
ふっ素及びその化合物 | 電気めっき業(一日当たりの平均的な排出水の量が三〇立方メートル以上五〇立方メートル未満のものに限る。) | 一リットルにつきふっ素一五ミリグラム |
旅館業(一日当たりの平均的な排出水の量が三〇立方メートル以上五〇立方メートル未満であり、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業には属しないもので、かつ、温泉を利用するものに限る。) |
備考
1 附則別表第一の備考1及び備考2の規定は、この表についても適用する。
2 ほう素及びその化合物の項中「一定のもの」とは、特定事業場であって、次の算式により計算された値が一〇を超えるものをいう。
(ΣCi・Qi)/Q
この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci 当該下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下「当該下水道」という。)に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
Qi 当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
附則(平成一五年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設をいう。以下同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例別表第一号の表鉛及びその化合物の項の規定は、この条例の施行の日から六月間(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。
附則(平成一七年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設をいう。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定施設を設置している工場又は事業場に係る排出水(同条第六項に規定する排出水をいう。)についての上乗せ排水基準(同法第三条第三項の規定による同条第一項の排水基準に代えて適用する排水基準をいう。)については、この条例の施行の日から平成十七年九月三十日(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設にあっては、平成十八年三月三十一日)までの間は、改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平二二条例七九・一部改正)
附則(平成二〇年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設をいう。以下同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)の当該特定施設を設置している工場又は事業場(電気めっき業に属するものを除く。)に係る排出水(同条第六項に規定する排出水をいう。以下同じ。)についての上乗せ排水基準(同法第三条第三項の規定による同条第一項の排水基準に代えて適用する排水基準をいう。以下同じ。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年九月三十日までの間は、改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(以下「新条例」という。)別表第六号の表亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平二二条例七九・一部改正)
3 この条例の施行の際現に特定施設を設置している者の当該特定施設を設置している工場又は事業場(電気めっき業に属するものに限る。)に係る排出水についての上乗せ排水基準については、施行日から令和八年三月三十一日までの間は、新条例別表第六号の表亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)の項中「二」とあるのは、「四」とする。
(平二五条例五一・平三〇条例四九・令五条例一八・一部改正)
附則(平成二二年条例第七九号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二三年規則第七三号で平成二三年四月一日から施行)
附則(平成二三年条例第五〇号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一一三号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二三年規則第一二六号で別表の改正規定(同表第一号の表に一・四―ジオキサンの項を加える改正規定を除く。)は、平成二三年一一月九日から施行)
(平成二四年規則第一〇五号で別表の改正規定(同表第一号の表に一・四―ジオキサンの項を加える改正規定に限る。)は、平成二四年五月二五日から施行)
附則(平成二四年条例第一四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第三九号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第三二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第六九号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
別表
(昭四九条例四三・全改、昭六二条例二・平二条例一一・平三条例二一・一部改正、平六条例三九・旧別表第二繰上・一部改正、平一二条例一三八・平一四条例四六・平一五条例四五・平二〇条例二二・平二三条例一一三・平二四条例一四四・平二五条例五一・平二六条例六九・平二七条例七七・令二条例三二・令二条例九三・令五条例一八・令五条例六七・令六条例六九・一部改正)
一 上水道水源地域に適用する有害物質に係る上乗せ排水基準
有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム |
シアン化合物 | シアンにつき検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇二ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 一リットルにつきほう素一ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム |
一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム |
備考
1 この表に掲げる上乗せ排水基準は、令和二年六月二十一日現在の特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する特定事業場の排出水について適用する。
2 「上水道水源地域」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)又は同条第四項に規定する水道用水供給事業のための原水として取水している公共用水域に係る地域で、次に掲げる地域をいう。
一 豊能郡能勢町天王浄水場取水地点から上流の公共用水域に係る地域
二 軍行橋下流端から上流の猪名川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
三 箕面市箕面浄水場取水地点から上流の箕面川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
四 淀川大堰から上流の淀川及びこれに流入する公共用水域(以下「淀川水域」という。)に係る地域
五 近畿日本鉄道株式会社南大阪線石川橋橋りょう下流端から上流の石川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
六 堺市及び和泉市に位置する光明池並びにこれに流入する公共用水域に係る地域
七 貝塚()市蕎原浄水施設取水地点から上流の公共用水域に係る地域
八 泉佐野市に位置する大池及びこれに流入する公共用水域に係る地域
九 泉佐野市に位置する稲倉池及びこれに流入する公共用水域に係る地域
十 泉南郡岬町に位置する逢帰ダム貯水池及びこれに流入する公共用水域に係る地域
3 備考2に掲げる地域は、平成六年十一月一日における行政区画、河川、湖沼その他のものによって表示されたものとする。
4 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)による。
5 「検出されないこと」とは、備考4の検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
6 この表のテトラクロロエチレンに係る上乗せ排水基準は、洗濯業の用に供する洗浄施設を設置する特定事業場で、一日当たりの平均的な排出水の量が一〇立方メートル未満のものについては、適用しない。
7 この表のほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物に係る上乗せ排水基準は、旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場については、適用しない。
8 この表のアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る上乗せ排水基準は、し尿浄化槽を設置する特定事業場であって、平成十三年七月一日現在の特定施設を平成十四年四月一日において設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)が、し尿浄化槽に係る排水を排出する排出口から排出する水については、適用しない。
二 上水道水源地域以外の区域に適用する有害物質に係る上乗せ排水基準(海域に排出される排出水に係るものに限る。)
有害物質の種類 | 許容限度 |
ほう素及びその化合物 | 一リットルにつきほう素一〇ミリグラム |
備考 第一号の表の備考1から備考4までの規定は、この表についても適用する。
三 府の区域に適用する生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準
イ し尿処理施設、下水道終末処理施設、共同処理施設及び指定地域特定施設以外の特定施設を設置する特定事業場(特定海水使用特定事業場を除く。この表からホの表までにおいて同じ。)の排出水について適用する上乗せ排水基準
区分 | 特定事業場の属する業種 | 特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位一リットルにつきミリグラム) | |||||||
A地域 | B地域 | C地域 | D地域 | |||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |||
既設特定事業場 | 食料品製造業又は飲料・飼料製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 二五 | 三〇 |
五〇以上二〇〇未満 | 六〇 | 八〇 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 四五 | 六〇 | 六〇 | 八〇 | 七〇 | 九〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 三〇 | 四〇 | 三〇 | 四〇 | 三五 | 四五 | ||||
五、〇〇〇以上 | 二五 | 三〇 | 二五 | 三〇 | 二五 | 三〇 | ||||
繊維工場 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 二五 | 三〇 | |
五〇以上二〇〇未満 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 五〇 | 六五 | 七〇 | 九〇 | 八〇 | 一〇〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 三五 | 四五 | 四〇 | 五〇 | 五〇 | 六五 | ||||
五、〇〇〇以上 | 二五 | 三〇 | 二五 | 三〇 | 二五 | 三〇 | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 二五 | 三〇 | |
五〇以上一、〇〇〇未満 | 八〇 | 一〇〇 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 六〇 | 八〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 三〇 | 四〇 | 三〇 | 四〇 | 三〇 | 四〇 | ||||
化学工業 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 二五 | 三〇 | |
五〇以上二〇〇未満 | 八〇 | 一〇〇 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 五〇 | 六五 | 六〇 | 八〇 | 八〇 | 一〇〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 三五 | 四五 | 四〇 | 五〇 | 五〇 | 六五 | ||||
五、〇〇〇以上 | 二五 | 三〇 | 三〇 | 四〇 | 三〇 | 四〇 | ||||
石油製品又は石炭製品製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 二五 | 三〇 | |
五〇以上五〇〇未満 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | ||||
五〇〇以上五、〇〇〇未満 | 三〇 | 四〇 | 三〇 | 四〇 | 三〇 | 四〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 一〇 | 一五 | 一〇 | 一五 | 一〇 | 一五 | 一〇 | 一五 | ||
なめし皮・同製品・毛皮製造業、死亡獣畜取扱業、と畜場、畜産農業又は家畜飼養施設を設置するサービス業 | 三〇以上 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | |
鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業又は機械器具製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 二五 | 三〇 | |
五〇以上二〇〇未満 | 五〇 | 六五 | 六〇 | 八〇 | 六〇 | 八〇 | ||||
二〇〇以上二、〇〇〇未満 | 三〇 | 四〇 | 三五 | 四五 | 四〇 | 五〇 | ||||
二、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | ||
五、〇〇〇以上 | 一〇 | 一五 | 一〇 | 一五 | 一〇 | 一五 | 一〇 | 一五 | ||
ガス業 | 三〇以上 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | |
洗濯業 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | |
五〇以上 | 一〇〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||
その他の業種 | 三〇以上五〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 二五 | 三〇 | |
五〇以上二〇〇未満 | 六〇 | 八〇 | 八〇 | 一〇〇 | 八〇 | 一〇〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 四〇 | 五〇 | 五〇 | 六五 | 六〇 | 八〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 二五 | 三〇 | 三〇 | 四〇 | 四〇 | 五〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 二〇 | 二五 | 二五 | 三〇 | 三〇 | 四〇 | 一五 | 二〇 | ||
新設特定事業場 | 全ての業種 | 三〇以上二〇〇未満 | 一五 | 二〇 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 |
二〇〇以上五、〇〇〇未満 | 一〇 | 一五 | 一五 | 二〇 | 二〇 | 二五 | 一五 | 二〇 | ||
五、〇〇〇以上 | 五 | 一〇 | 五 | 一〇 | 五 | 一〇 | 五 | 一〇 |
備考
1 この表において、「既設特定事業場」とは、次の各号のいずれかに掲げる特定事業場をいう。
一 昭和四十九年十一月一日現在の特定施設(指定地域特定施設を除く。)を、同日において設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)
二 平成六年十一月一日現在の特定施設(前号に掲げるものを除く。)のみを、同日において設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)
2 この表において、「新設特定事業場」とは、既設特定事業場以外の特定事業場をいう。
3 新設事業場の設置が公害の防止のための工業団地への移転その他の規則で定める移転に伴うもので当該移転前において既設工場等であったものについては、その設置される地域に係る公共用水域の水質の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと知事が認めるものに限り、これを既設工場等とみなして、この表に掲げる上乗せ排水基準を適用する。
4 「A地域」とは、次に掲げる地域をいう。
一 天王川及びこれに流入する公共用水域に係る地域
二 箕面川合流点から上流の猪名川及び箕面川並びにこれらに流入する公共用水域(以下「猪名川上流水域」という。)に係る地域
三 千歳橋下流端から上流の安威川及びこれに流入する公共用水域(以下「安威川上流水域」という。)に係る地域
四 西日本旅客鉄道株式会社阪和線大和川橋りょう下流端から上流の大和川及びこれに流入する公共用水域(石川及びこれに流入する公共用水域(以下「石川水域」という。)を除く。)並びに大阪狭山市に位置する副池及びこれから上流の西除川並びにこれらに流入する公共用水域(以下「大和川上流水域」という。)に係る地域
5 「B地域」とは、次に掲げる地域をいう。
一 猪名川及びこれに流入する公共用水域(猪名川上流水域を除く。以下「猪名川下流水域」という。)に係る地域
二 安威川及びこれに流入する公共用水域(安威川上流水域を除く。以下「安威川下流水域」という。)に係る地域
三 淀川水域に係る地域
四 寝屋川及び城北川並びにこれらに流入する公共用水域(淀川水域及び大和川上流水域を除く。以下「寝屋川水域」という。)に係る地域
五 石川水域に係る地域
六 大和川及びこれに流入する公共用水域(石川水域及び大和川上流水域を除く。以下「大和川下流水域」という。)に係る地域
七 府道堺阪南線大津川橋下流端から上流の大津川及び泉南市男里水源地から上流の男里川並びにこれらに流入する公共用水域(以下「泉州上流地域」という。)に係る地域
6 「C地域」とは、次に掲げる地域をいう。
一 神崎川及び神崎川派川並びにこれらに流入する公共用水域(猪名川下流水域、安威川下流水域及び淀川水域を除く。以下「神崎川水域」という。)に係る地域
二 淀川大堰から下流の淀川、正蓮()寺川、旧淀川、旧淀川派川及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(大阪港の区域に属するものに限る。)並びにこれらに流入する公共用水域(神崎川水域、淀川水域、寝屋川水域及び大和川下流水域を除く。)に係る地域
三 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市(貝市)、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡及び泉南郡の区域(大和川上流水域及び大和川下流水域に係る地域、泉州上流地域並びに備考7に掲げる地域を除く。)
7 「D地域」とは、次に掲げる地域をいう。
一 堺市の区域のうち築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、石津西町、築港新町一丁、築港新町二丁、築港新町三丁、築港浜寺町、浜寺公園町一丁、浜寺公園町二丁、浜寺公園町三丁、浜寺公園町四丁及び築港浜寺西町の区域
二 高石市の区域のうち高砂一丁目、高砂二丁目、高砂三丁目、羽衣公園丁、高師浜丁及び南高砂の区域
三 泉大津市の区域のうち臨海町一丁目、臨海町二丁目、臨海町三丁目、小津島町、新港町、なぎさ町及び府道大阪臨海線以西の汐見町(九十八番地及び九十八番地の四を除く。)の区域
四 泉北郡忠岡町の区域のうち新浜の区域
五 岸和田市の区域のうち木材町、新港町、臨海町、地蔵浜町及び港緑町の区域
六 貝塚市(貝市)の区域のうち港、二色一丁目、二色二丁目、二色三丁目、二色四丁目、二色南町、二色中町及び二色北町の区域
七 泉佐野市の区域のうち住吉町、新浜町、りんくう往来北、りんくう往来南及び泉州空港北の区域
八 泉南郡田尻町の区域のうちりんくうポート北、りんくうポート南及び泉州空港中の区域
九 泉南市の区域のうちりんくう南浜及び泉州空港南の区域
十 前各号に掲げる区域を除く地域であって、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による埋立の免許又は同法第四十二条第一項の規定による埋立の承認を受けた海面(府の区域(大阪市の区域を除く。)に属する海面に限る。)において当該埋立により昭和四十九年十一月一日以降新たに生じた土地の地域
8 備考4から備考7までに掲げる地域は、平成六年十一月一日における行政区画その他の区域、河川その他のものによって表示されたものとする。
9 「共同処理施設」とは、水質汚濁防止法施行令別表第一第七十四号に掲げる施設をいう。
10 「特定海水使用特定事業場」とは、港湾法第二条第三項に規定する港湾区域又は府の区域に属する海域の水を採取して使用する特定事業場で、当該水の一日当たりの平均的な使用量が一、〇〇〇立方メートル以上であるものをいう。
11 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |
日間平均 | 最大 | |
三〇以上 | 二〇 | 二五 |
13 備考12の規定は、特定事業場の所在する地域が下水道処理区域になった場合においては、下水道法第二条第六号に規定する終末処理場による下水の処理が開始された後一年を経過した日から適用する。
14 第一号の表の備考1及び備考4の規定は、この表についても適用する。
ロ し尿処理施設を設置する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
区分 | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) |
日間平均 | |
既設特定事業場 | 三〇 |
新設特定事業場 | 二〇 |
備考
1 この表に掲げる上乗せ排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が三〇立方メートル以上である特定事業場の排出水について適用する。
2 この表において、「既設特定事業場」とは、し尿処理施設を平成六年十一月一日において設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)をいう。
3 この表において、「新設特定事業場」とは、備考2の既設特定事業場以外の特定事業場をいう。
4 第一号の表の備考4並びにイの表の備考3及び備考11の規定は、この表についても適用する。
ハ 下水道終末処理施設を設置する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 日間平均 | 二〇 |
備考 第一号の表の備考4及びイの表の備考11の規定は、この表についても適用する。
ニ 共同処理施設を設置する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
区分 | 特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |||||||
A地域 | B地域 | C地域 | D地域 | ||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | ||
既設特定事業場 | 三〇以上一、〇〇〇未満 | 四〇 | 五〇 | 六〇 | 八〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 二五 | 三〇 |
一、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 三〇 | 四〇 | 五〇 | 六五 | 八〇 | 一〇〇 | 二五 | 三〇 | |
一〇、〇〇〇以上 | 二〇 | 二五 | 三〇 | 四〇 | 四〇 | 五〇 | 二〇 | 二五 | |
新設特定事業場 | 三〇以上 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 |
備考
1 第一号の表の備考4並びにイの表の備考1から備考7まで、備考9及び備考11の規定は、この表についても適用する。
2 イの表の備考8の規定は、この表について準用する。
ホ 指定地域特定施設を設置する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
区分 | 特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |
日間平均 | |||
合併処理浄化槽 | 単独処理浄化槽 | ||
既設特定事業場 | 三〇以上一、〇〇〇未満 | 四〇 | 九〇 |
一、〇〇〇以上 | 三〇 | ||
新設特定事業場 | 三〇以上 | 三〇 |
備考
1 「合併処理浄化槽」とは、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽をいう。
2 「単独処理浄化槽」とは、し尿のみを処理する浄化槽をいう。
3 第一号の表の備考4並びにイの表の備考1から備考3まで及び備考11の規定は、この表についても適用する。
ヘ 特定海水使用特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
区分 | 特定事業場の属する業種 | 特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |||
大阪市の区域 | 大阪市の区域以外の地域 | |||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |||
既設特定事業場 | 化学工場 | 五、〇〇〇未満 | 二三 | 二八 | 二〇 | 二五 |
五、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 二一 | 二六 | 一八 | 二三 | ||
一〇、〇〇〇以上二〇、〇〇〇未満 | 一九 | 二四 | 一六 | 二一 | ||
二〇、〇〇〇以上五〇、〇〇〇未満 | 一七 | 二二 | 一四 | 一九 | ||
五〇、〇〇〇以上二〇〇、〇〇〇未満 | 一三 | 一八 | 一〇 | 一五 | ||
二〇〇、〇〇〇以上 | 一〇 | 一五 | 七 | 一三 | ||
鉄鋼業 | 五、〇〇〇未満 | 一二 | 一七 | 九 | 一四 | |
五、〇〇〇以上 | 一〇 | 一五 | 七 | 一三 | ||
ガス業 | 五、〇〇〇未満 | 三一 | 四〇 | 二八 | 三八 | |
五、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 二八 | 三八 | 二五 | 三〇 | ||
一〇、〇〇〇以上二〇、〇〇〇未満 | 二三 | 二八 | 二〇 | 二五 | ||
二〇、〇〇〇以上五〇、〇〇〇未満 | 一八 | 二三 | 一五 | 二〇 | ||
五〇、〇〇〇以上二〇〇、〇〇〇未満 | 一一 | 一六 | 八 | 一四 | ||
二〇〇、〇〇〇以上 | 一〇 | 一五 | 七 | 一三 | ||
その他の業種 | 五、〇〇〇未満 | 一三 | 一八 | 一〇 | 一五 | |
五、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 一二 | 一七 | 九 | 一四 | ||
一〇、〇〇〇以上二〇、〇〇〇未満 | 一一 | 一六 | 八 | 一四 | ||
二〇、〇〇〇以上五〇、〇〇〇未満 | 一〇 | 一五 | 七 | 一三 | ||
五〇、〇〇〇以上 | 九 | 一四 | 六 | 一二 | ||
新設特定事業場 | 全ての業種 |
| 五 | 一〇 | 五 | 一〇 |
備考
1 イの表の備考1から備考3までの規定は、この表の特定事業場について準用する。
2 第一号の表の備考1及び備考4並びにイの表の備考10及び備考11の規定は、この表についても適用する。
四 府の区域に適用する浮遊物質量に係る上乗せ排水基準
イ 下水道終末処理施設及び共同処理施設以外の特定施設を設置する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
区分 | 特定事業場の属する業種 | 特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |||||||
A地域 | B地域 | C地域 | D地域 | |||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |||
既設特定事業場 | 食料品製造業又は飲料・飼料製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 五〇 | 六五 |
五〇以上二〇〇未満 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 七〇 | 九〇 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 六〇 | 八〇 | 六〇 | 八〇 | 六〇 | 八〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | ||||
繊維工場 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 五〇 | 六五 | |
五〇以上二〇〇未満 | 一〇〇 | 一二〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 七〇 | 九〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 六〇 | 八〇 | 七〇 | 九〇 | 七〇 | 九〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 六〇 | 八〇 | |
五〇以上一、〇〇〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 九〇 | 一一〇 | 九〇 | 一一〇 | 九〇 | 一一〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 六〇 | 八〇 | 六〇 | 八〇 | 六〇 | 八〇 | ||||
化学工業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 二〇 | 二五 | |
五〇以上二〇〇未満 | 一〇〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 七〇 | 九〇 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 五〇 | 六五 | 六〇 | 八〇 | 七〇 | 九〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 三〇 | 四〇 | 四〇 | 五〇 | 四〇 | 五〇 | ||||
石油製品又は石炭製品製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 四〇 | 五〇 | |
五〇以上五〇〇未満 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||||
五〇〇以上五、〇〇〇未満 | 八〇 | 一〇〇 | 八〇 | 一〇〇 | 八〇 | 一〇〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 四〇 | 五〇 | 四〇 | 五〇 | 四〇 | 五〇 | 三〇 | 四〇 | ||
なめし皮・同製品・毛皮製造業、死亡獣畜取扱業、と畜場、畜産農業又は家畜飼養施設を設置するサービス業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | |
五〇以上 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||
鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業又は機械器具製造業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 四〇 | 五〇 | |
五〇以上二〇〇未満 | 一〇〇 | 一二〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||||
二〇〇以上二、〇〇〇未満 | 七〇 | 九〇 | 七〇 | 九〇 | 八〇 | 一〇〇 | ||||
二、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 六〇 | 八〇 | 六〇 | 八〇 | 六〇 | 八〇 | 三五 | 四五 | ||
五、〇〇〇以上 | 四〇 | 五〇 | 四〇 | 五〇 | 四〇 | 五〇 | 三〇 | 四〇 | ||
ガス業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | |
五〇以上 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | ||
洗濯業 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | |
五〇以上 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||
その他の業種 | 三〇以上五〇未満 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 一五〇 | 二〇〇 | 六〇 | 八〇 | |
五〇以上二〇〇未満 | 一〇〇 | 一二〇 | 一二〇 | 一五〇 | 一二〇 | 一五〇 | ||||
二〇〇以上一、〇〇〇未満 | 八〇 | 一〇〇 | 九〇 | 一一〇 | 一〇〇 | 一二〇 | ||||
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 六〇 | 八〇 | 七〇 | 九〇 | 八〇 | 一〇〇 | ||||
五、〇〇〇以上 | 四〇 | 五〇 | 六〇 | 八〇 | 七〇 | 九〇 | 四〇 | 五〇 | ||
新設特定事業場 | 全ての業種 | 三〇以上二〇〇未満 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 二〇 | 二五 |
二〇〇以上五、〇〇〇未満 | 三〇 | 四〇 | 五〇 | 六五 | 五〇 | 六五 | 二〇 | 二五 | ||
五、〇〇〇以上 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | 二〇 | 二五 | 一〇 | 一五 |
備考
特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |
日間平均 | 最大 | |
三〇以上 | 七〇 | 九〇 |
2 備考1の規定は、特定事業場の所在する地域が下水道処理区域になつた場合においては、下水道法第二条第六号に規定する終末処理場による下水の処理が開始された後一年間を経過した日から適用する。
ロ 下水道終末処理施設を設置する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 日間平均 | 七〇 |
ハ 共同処理施設を設置する特定事業場の排出水について適用する上乗せ排水基準
区分 | 特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |||||||
A地域 | B地域 | C地域 | D地域 | ||||||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | ||
既設特定事業場 | 三〇以上一、〇〇〇未満 | 八〇 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 一二〇 | 一五〇 | 六五 | 八五 |
一、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 七〇 | 九〇 | 九〇 | 一一〇 | 一一〇 | 一三〇 | 六五 | 八五 | |
一〇、〇〇〇以上 | 六〇 | 八〇 | 七〇 | 九〇 | 八〇 | 一〇〇 | 六〇 | 八〇 | |
新設特定事業場 | 三〇以上 | 五〇 | 七〇 | 五〇 | 七〇 | 五〇 | 七〇 | 五〇 | 七〇 |
五 府の区域に適用するノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る上乗せ排水基準
区分 | 特定事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量 (単位 立方メートル) | 許容限度 (単位 一リットルにつきミリグラム) | |||
鉱油類含有量 | 動植物油脂類含有量 | ||||
上水道水源地域及び泉州臨海造成地域 | 一般地域 | 上水道水源地域及び泉州臨海造成地域 | 一般地域 | ||
既設特定事業場 | 三〇以上一、〇〇〇未満 | 四 | 五 | 二〇 | 三〇 |
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 三 | 四 | 一五 | 二〇 | |
五、〇〇〇以上 | 二 | 三 | 一〇 | 一〇 | |
新設特定事業場 | 三〇以上一、〇〇〇未満 | 三 | 四 | 一〇 | 一〇 |
一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 二 | 三 | 一〇 | 一〇 | |
五、〇〇〇以上 | 一 | 二 | 五 | 五 |
備考
1 「泉州臨海造成地域」とは、第三号イの表の備考7に規定するD地域をいう。
2 「一般地域」とは、上水道水源地域及び泉州臨海造成地域以外の地域をいう。
六 府の区域に適用するその他の項目に係る上乗せ排水基準
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 (水素指数) | 五・八以上八・六以下 |
フエノール類含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一 (泉州臨海造成地域内にある既設特定事業場から排出されるものにあつては二、一般地域内にある既設特定事業場から排出されるものにあつては五) |
銅含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三 |
亜鉛含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
溶解性鉄含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
溶解性マンガン含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
クロム含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
大腸菌数 (単位 一ミリリットルにつきコロニー形成単位) | 日間平均 八〇〇 |