トップページ > くらし・環境 > 環境 > 環境アセスメント > 大阪府環境影響評価条例関係例規集 > 環境影響評価及び事後調査に関する技術指針の改定

印刷

更新日:2023年3月31日

ページID:907

ここから本文です。

環境影響評価及び事後調査に関する技術指針の改定

大阪府の環境アセスメントへ戻る

平成21年以降の変更履歴を掲載しています。

令和5年3月31日 大阪府告示第428号

1.主な改定内容

  • (1)技術指針への気候変動適応等の位置づけ
    • 気候変動適応等に関連する洪水・内水氾濫、高潮・高波、土砂災害、暑熱、地震、津波を、環境項目、環境配慮項目及び地域概況の把握に係る調査項目に追加する。
      〔第1章第2節別表2、別表3、別表5〕
    • 気候変動適応等に関する各環境配慮項目について、環境配慮事項を定める。
      〔第1章第2節別表7〕
    • 気候変動適応等に関する各環境項目について、調査、予測、評価及び事後調査の方法を定める。
      〔第2章第22節、第23節、第24節、第25節、第26節、第27節〕
  • (2)その他
    • 関係法令の改正に伴い文言等を変更する。

2.施行日

令和5年4月1日

令和元年7月5日 大阪府告示第357号

1.主な改定内容

  • (1)大気汚染防止法の改正に伴う調査項目等の追加
    • 調査項目に「水銀」を追加し、環境基準の定められていない項目の測定方法に「水銀」を追加する。
      〔第2章第1節の1(1)、(3)〕
  • (2)環境基準の改正に伴う規定整備
    • 土壌汚染の調査項目について、「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に変更する。
      〔第2章第9節の1(1)〕
  • (3)工業標準化法の改正に伴う規定整備
    • 「日本工業規格」を「日本産業規格」に変更する。
      〔第2章第1節、第2節、第5節、第7節〕

2.施行日

令和元年7月5日

平成30年5月16日 大阪府告示第1022号

1.主な改定内容

  • (1)事業計画策定に当たっての環境配慮項目の追加
    • 「環境配慮項目」に、「反射光」を追加する。〔第1章第4節の別表5〕
    • 「環境配慮事項」において、3-4の「日照阻害、電波障害」を「日照阻害、電波障害、反射光」に改め、「建物、構造物の配置・形状等については、日照阻害、電波障害、反射光に関する周辺環境への影響の回避又は低減に努めること。」とする。〔第1章第4節の別表7〕

2.施行日

平成30年5月16日

平成29年7月27日 大阪府告示第1127号

1.主な改定内容

  • (1)環境基準の改正に伴う規定整備
    • 地下水の調査項目について、「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更する。
      〔第2章第3節の1(1)〕
    • 土壌汚染の調査項目に、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」及び「1,4-ジオキサン」を追加する。
      〔第2章第9節の1(1)〕
  • (2)事後調査計画書及び報告書への記載事項の追加
    • 知事意見に対する事業者見解の措置に基づく実施予定及び実施状況を追加する。
      〔第3章第4節の3、第5節の3〕

2.施行日

平成29年7月27日

平成27年8月12日 大阪府告示第1170号

1.主な改定内容

  • (1)環境配慮事項への追加
    • 発生土に係る環境配慮事項として、次の内容を追加する〔第1章第1節別表7〕
      • 施設規模・土地改変面積の最小化や発生量を抑制する工法の採用等により、発生土の発生抑制に努めること。
      • 発生土の処分及び仮置きに際しては、生活環境・自然環境への影響を回避・低減するように努めること。運搬に際しては、飛散流出の防止に努めること。
      • 発生土の埋め戻しや盛土等への再利用の徹底など、同一工事や他の工事での再利用に努めること。
  • (2)環境基準の改正等に伴う規定整備
    • 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」を追加する〔第2章第2節の1(1)調査項目ほか〕
    • 「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」を追加する〔第2章第2節の1(3)調査方法ほか〕
    • 航空機騒音の予測事項について、「時間帯補正等価騒音レベル(Lden)(一年間のパワー平均値)とし、必要に応じWECPNL(一年間のパワー平均)」を、「時間帯補正等価騒音レベル(Lden)」に改める〔第2章第4節の2(1)予測事項〕
    • 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める〔第2章第15節の1(3)調査方法ほか〕

2.施行日

平成27年8月12日

平成25年3月22日 大阪府告示第 722号

1.主な改定内容

  • (1)環境基準の改正に伴う改定
    • 微小粒子状物質に係る環境基準の設定に伴い、当該項目を追加〔第2章第1節〕
    • 水質汚濁に係る環境基準項目の追加に伴い、当該項目を追加(1,4-ジオキサン〔第2章第2節〕、ノニルフェノール〔第2章第2、15、16節〕)
    • 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目の追加に伴い、当該項目を追加(塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエチレン(シス-1,2-ジクロロエチレンにかわり)〔第2章第3節〕)
  • (2)その他
    • 測定方法の改正に伴う改定等

2.施行日

平成25年3月22日

平成21年8月14日 大阪府告示第1299号

  1. 改定の目的
    • 環境影響評価条例の対象事業に係る一層の環境配慮の促進等のため、「環境影響評価及び事後調査に関する技術指針」(以下、「技術指針」という。)を改定した。
    • (1)計画策定段階の環境配慮の促進
    • 計画段階の環境アセスメントについては、大阪府において従前より検討してきたところ。
    • 環境影響評価法の対象事業については、平成19年4月に環境省が「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」を策定し、事業の実施に枠組みを与える計画のうち事業の位置・規模等の検討段階の戦略的環境アセスメントに係る手続き等が示され、その実施の促進が図られている。
    • 大阪府環境影響評価条例の対象事業については、平成15年8月に技術指針の改定を行い、計画策定に当たっての環境保全上の見地からの配慮について検討すべき事項を定めた。今回、計画策定の早期段階における更なる環境配慮の促進を図るため、技術指針の改定を行うもの。
    • (2)規定整備等
    • 法改正、環境基準の改正等を反映するための改定等を行った。

2.主な改定内容

  • (1)「第1章第4節 事業計画策定に当たっての環境配慮の実施手順」
    方法書等への記載事項として、次の事項を追加。
    ア.計画策定段階で比較される複数案の内容
    イ.各案の環境保全上の見地からの長所・短所
    ウ.各案の特に留意すべき環境影響の内容と対応方策
    なお、複数案を比較できない場合は、その理由を記載
  • (2)「第2章 調査、予測、評価及び事後調査の方法」(第1、2、4、9、14、15、16、18、19、20節)
    • 文化財保護法改正
    • 航空機騒音に係る環境基準一部改正
      ​​​​​等を反映

3.施行日

平成21年8月14日(ただし、第1章第4節に係る規定は、平成22年4月1日)

大阪府の環境アセスメントへ戻る

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?