認知症介護基礎研修

更新日:2023年11月22日

認知症介護基礎研修

大阪府では、厚生労働省が策定した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に基づいて、認知症介護に必要な基礎的な知識や技術を習得するための研修を実施しています。

令和3年度より、eラーニングにより実施します。

 1.研修実施主体

  研修の実施主体は、大阪府が別に定める大阪府認知症介護基礎研修事業者指定実施要領に基づき指定する法人です。
  指定法人については、「4.認知症介護基礎研修事業者指定について」の各法人の項目をご覧ください。

2.標準カリキュラム(大阪府認知症介護実践者等養成事業実施要綱 別表第1)

教科名

時間数

区分

 認知症の人の理解と対応の基本  150分程度  自学習(eラーニング)

(参考) 大阪府認知症介護実践者等養成事業実施要綱 [PDFファイル/143KB]

3.認知症介護基礎研修の受講の手続き等について

指定法人別受講手続き等

法人の名称社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター
受講対象介護保険施設・事業者等が当該事業を行う事業所(大阪府内(※大阪市内及び堺市内を除く)に所在する事業所)において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者等。
研修実施期間令和3年9月17日から
受講料3,000円(消費税込)
申込先等

社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センターの認知症介護基礎研修eラーニングシステム専用サイトから受講者が直接申し込んでください。
 専用サイト:https://kiso-elearning.jp(外部サイト)

なお、受講者が所属する事業所による「事業所コード」の発行手続きが必要です。上記専用サイト内の「事業所登録フォーム」から発行手続きを行ってください。

※申込にかかるお問合せは、上記専用サイト内の「お問合せフォーム」をご利用ください。

備考

大阪府認知症介護基礎研修事業者指定実施要領第2条に基づく指定法人として当該研修を実施。

※令和4年4月18日より、外国人介護人材の方々を対象として、日本語能力N4レベル程度で学べる「やさしい日本語」でのeラーニング環境を提供しています。
補助テキストについては、多言語(ベトナム語、英語、インドネシア語、中国語、ビルマ語)でダウンロードして学習できます。

※令和5年9月27日より、「字幕付き動画」「音声ガイド付き動画」が追加されました。

 

法人の名称株式会社エタンセル
受講対象介護保険施設・事業者等が当該事業を行う事業所(大阪府内(※大阪市内及び堺市内を除く)に所在する事業所)において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者等。
研修実施期間令和4年4月1日から
受講料5,000円(消費税込)
申込先等

株式会社エタンセルの認知症介護基礎研修eラーニングシステム専用サイトから申し込みをお願いいたします。
 専用フォーム:https://www.etincelle.co.jp/training/(外部サイト)

※申込にかかるお問合せは、上記サイト内の「受講希望者はこちら」からお願いいたします。

備考大阪府認知症介護基礎研修事業者指定実施要領第2条に基づく指定法人として当該研修を実施。

※大阪市が実施する認知症介護基礎研修に関するホームページ
  https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000464228.html(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 ※堺市が実施する認知症介護基礎研修に関するホームページ
  https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/koreishafukushi/dementia/kaigo_kensyuu.html(外部サイトを別ウインドウで開きます) 

4.認知症介護基礎研修事業者指定について

  大阪府認知症介護実践者等養成事業実施要綱第4条第1項に基づき法人の指定を行ったので、大阪府認知症介護基礎研修事業者指定実施要領第4条第2項に基づき次の項目を公表する。(令和4年4月22日現在)

指定法人

法人の名称

社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター

所在地宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘6丁目149−1
指定年月日令和3年9月8日
指定した研修事業の名称認知症介護基礎研修
備考

法人の名称

株式会社エタンセル

所在地大阪府大阪市中央区南本町1丁目7番15号
指定年月日令和4年3月29日
指定した研修事業の名称認知症介護基礎研修
備考

新たに大阪府認知症介護基礎研修事業者の指定をうけたい場合はこちら

5.研修受講対象者等

 認知症介護基礎研修の受講については、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての方の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられました

 〇 令和3年度介護報酬改定の主な事項 [PDFファイル/97KB][厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」(抜粋)]

 なお、当該義務付けの対象とならない方については、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している方となり、具体的には看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修(※)修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師等となります。

 また、当該義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者(医療・福祉関係の資格を有さない者に限る)に対する当該義務付けの適用については、採用後1年間の猶予期間が設けられ、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させること(この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務で差し支えない)とされています。詳細は令和3年度介護報酬改定に関する通知等で各介護サービスにおける基準等をご確認ください。

 下記のFAQもご参照ください。

 〇 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A [PDFファイル/167KB] [介護保険最新情報Vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)](抜粋)

(※)生活援助従事者研修の実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指定した者とする。[「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)(一部改正平成30年3月30日老振発0330第1号厚生労働省老健局振興課長通知)]

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 認知症・医介連携グループ

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