マンション管理適正化法に基づく管理計画認定等

更新日:2023年10月23日

マンション管理適正化法に基づく管理計画認定等

概要

 マンション管理適正化推進計画を作成した地域(市域は各市、町村域は大阪府。大阪府の町村域を対象としたマンション管理適正化推進計画を含む大阪府分譲マンション管理適正化及び再生円滑化基本計画はこちらをご覧ください。)において、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合は地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

 島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村に立地するマンションについては大阪府に申請してください。
 上記以外に立地する場合は、当該市にご確認ください。

認定基準

認定基準 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/180KB]

 ※島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村に立地するマンションが対象です。
 上記以外に立地する場合は、当該市にご確認ください。

手数料

 ※島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村に立地するマンションが対象です。
 上記以外に立地する場合は、当該市にご確認ください。

(認定・更新の場合)
(1)公益財団法人マンション管理センターの事前確認適合証が発行されている場合

 6,400円
 (2以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合は、6,400円に1を超える長期修繕計画の数に3,100円を乗じて得た額を加算した額)

  ※例えば、長期修繕計画の数が2の場合は、6400円+3,100円=9,500円となります。
         長期修繕計画の数が3の場合は、6400円+3,100円+3,100円=12,600円となります。

  ※公益財団法人マンション管理センターの事前確認については、こちら(外部サイト)をご覧ください。

(2)(1)以外の場合

 30,500円
  (2以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合は、30,500円に1を超える長期修繕計画の数に17,600円を乗じて得た額を加算した額)

  ※例えば、長期修繕計画の数が2の場合は、30,500円+17,600円=48,100円となります。
         長期修繕計画の数が3の場合は、30,500円+17,600円+17,600円=65,700円となります。

(変更の場合)※規則第1条の9に規定する軽微な変更を除く。
(3)規約の変更に係るもの

 4,300円
 
(変更する規約の数が2以上の場合は、4,300円に1を超える規約の数に3,000円を乗じて得た額を加算した額)

(4)長期修繕計画の変更に係るもの

 10,300円
 (変更する長期修繕計画の数が2以上の場合は、10,300円に1を超える長期修繕計画の数に5,400円を乗じて得た額を加算した額)

 ※規約、長期修繕計画ともに変更する場合は、(3)、(4)を合計した額

必要書類

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則で定める書類)
1.認定申請書
2.認定の申請を決議した集会の議事録の写し
3.長期修繕計画の写し
4.長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し
5.申請日の属する事業年度の直前に事業年度の集会で決議された管理組合の貸借対照表
6.申請日の属する事業年度の直前に事業年度の集会で決議された管理組合の収支計算書
7.申請日の属する事業年度の直前に事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認できる書類
8.管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し
9.理事を置くことを決議した集会の議事録の写し
10.監事を置くことを決議した集会の議事録の写し
11.申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
12.区分所有者の名簿及び居住する者の名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていることを確認することができる書類
13.規約の写し

※詳しくはマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2をご確認ください。

(大阪府マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱で定める書類)
1.大阪府マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書(様式1 [Wordファイル/16KB]
2.災害対応マニュアル
3.認定申請対象マンションが、昭和56年5月31日以前に着工された場合は、次のいずれかの書類
  イ 地震に対する安全性を評価機関(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会をいう。以下同じ。)が証する書類の写し
  
ロ 建築物の耐震改修の計画に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)第17条第3項による所管行政庁の認定通知書の写し
  
ハ 建築物の耐震改修の計画が耐震改修促進法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを評価機関が証する書類の写し
4.公益財団法人マンション管理センターの事前確認適合証が発行されている場合、適合証又はその写し

認定事務ガイドライン及び大阪府マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

大阪府マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/112KB] 様式1 [Wordファイル/16KB] 様式2 [Wordファイル/15KB] 様式3 [Wordファイル/15KB] 様式4 [Wordファイル/15KB] 様式5 [Wordファイル/17KB]

申請受付・問い合わせ先


大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課 住宅企画・マンショングループ
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話:06-6941-0351(内線3008)
メール:kyojukikaku-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

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