【大阪府府政情報センター移転のお知らせ】
大阪府府政情報センターは、令和4年5月9日(月曜日)付けで本館5階から1階に移転しました。
○ 実施機関(請求先)により、受付窓口が異なります。
○ 受付窓口 : 府政情報センター([Wordファイル/146KB] [PDFファイル/68KB])又は個人情報を現に保有する本庁各担当課若しくは出先機関等
※一部の出先機関(府立学校等)が保有する個人情報の開示請求については、当該出先機関を所管する本庁各担当課での受付となる場合があります。
○ 請求することができる方 : 本人又はその法定代理人(特定個人情報に限り、本人の委任による代理人)
※法定代理人 : 法律上定められた代理人。未成年者の場合は親権者、未成年後見人。成年の場合は成年後見人など。
※特定個人情報:個人番号をその内容に含む個人情報。
○ 請求方法:
府の窓口(府政情報センター又は本庁各担当課若しくは出先機関等)に来庁の上、個人情報開示請求書に必要事項を記入していただきます。(個人情報開示請求の様式はこちらをご覧ください。)
※ 府の窓口へお越しいただくことができない場合は郵送でも請求していただけますが、本人確認を徹底する趣旨から、できる限り
窓口へのお越しをお勧めします。(FAX、電子メール及びインターネットによる請求はできません。)
趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
※ ご希望の情報を、速やかにかつ正確に提供させていただくため、あらかじめ、担当室・課(所)に連絡して自分の個人情報が記録
されている行政文書の内容等について問い合わせの上、来庁日時等をご連絡ください。
特に、郵送で請求をされる場合は、自分の個人情報が記録されている行政文書の内容等について担当室・課(所)に十分確認し、
請求されるようお願いします。
※ 郵送で請求される方は、こちらをご覧ください。なお、請求に必要な書類は、持参していただく場合とは、一部異なります。
○ 持参していただく書類:
(1)本人による請求の場合:運転免許証やパスポートなど本人であることを証明する書類
(2)法定代理人による請求の場合:法定代理人自身の身分確認ができる証明書(運転免許証、パスポート等)のほか、本人との間
に法定代理の関係があることを証する書類(戸籍謄本・抄本、住民票の写し、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等)も必要です。
(3)本人の委任による代理人による請求の場合:本人の委任による代理人自身の身分確認ができる証明書(運転免許証、
パスポート等)のほか、本人との間に代理関係があることを証する書類(委任状及び本人の印鑑登録証明書)も必要です。
※ 写真が添付されている証明書類の場合は1点、添付されていない証明書類の場合は複数(2点以上)ご用意ください。
○ お問合せ先:府民文化部府政情報室情報公開課情報公開グループ(大阪府府政情報センター)
(所在地)大阪市中央区大手前2丁目 府庁本館1階 (案内図)
(電話) 06−6944−6066
◎口頭による開示請求ができる情報もあります。
府立高校の入学者選抜試験の学力検査の科目別得点など、あらかじめ定めた一部の情報については、口頭により請求していただく
だけでその場で開示します(ご本人のみ請求できます)。手続方法等については、あらかじめ、担当室・課(所)にお問い合わせください。
口頭により開示ができる個人情報
○ 受付窓口:警察本部1階「情報公開コーナー」(府民応接センター)
○ お問合せ先:警察本部総務部 府民応接センター情報公開室
(所在地)大阪市中央区大手前3丁目1−11
(電話) 06−6943−1234(内線25261)
※詳しくは、大阪府警察のページ(外部サイト)をご覧ください。
○ 請求者ご本人の情報は原則開示されますが、条例で定められた非開示情報は開示することができません。(条例13条、14条)
※ その開示請求に係る個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、非開示とされる個人情報を開示することとなるときは、
存否をも明らかにしないこととなっています。(条例第16条)
○ 開示請求があった日から起算して原則として15日以内に、開示を行うかどうかを決定し、実施機関から書面(開示決定通知書等)で
通知します。(条例18条)
※ 正当な理由があるとき(第三者の意見を聴取する場合や、開示請求に係る個人情報が膨大又は複雑である場合など)には、当初の
期限から15日以内で決定期間を延長することがあります。
また、開示請求に係る個人情報が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該行政文書
の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。
開示請求者以外の者に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、一般に他人に知られたくないと
望むことが正当であると認められるもの。
法令の規定により、または法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、開示することができない個人情報。
法人その他の団体または個人の事業に関する情報を含む個人情報のうち、開示することによりその競争上の地位その他正当な利益
を害すると認められるもの。(生産技術上のノウハウ、経営上の秘密など。ただし、人の生命に危害を及ぼすおそれのある事業活動等に
関するものを除く。)
府の機関等が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報のうち、開示することにより、不正確な理解や誤解を与えたり、混乱を
招くおそれ、開示を受けた者に不当な利益を与え、府民の間に不公平を生じるおそれまたは開示することにより、必要な情報又は
関係者の理解・協力を得られなくなるおそれがあるもの。
府の機関等が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟等の事務または個人の指導、診断、
判定、評価等の事務に関する個人情報のうち、開示することにより、当該または同種の事務の目的が達成できなくなったり、事務の公正
かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの。
開示することにより、個人の生命、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認めら
れる個人情報
本人から開示請求がなされた場合において、開示することにより、本人の生命、身体、財産等を害するおそれのある個人情報
未成年者等の法定代理人から本人に代わって開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者等の権利利益
を害するそれのある個人情報
● 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行などの公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
があると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報。
● 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報。
開示方法には、(1)窓口での開示と(2)郵送での開示の2種類があります。
開示決定を受け取られた後、開示請求を行った受付窓口へ来庁ください。本人確認の上、閲覧または写しの交付によって開示
します。
開示する窓口 : 府政情報センター 又は 本庁各担当課若しくは出先機関等
持参していただく書類:開示決定通知書等、請求時に提示した証明書等
※写しの交付を希望される場合は、下記の「写しの交付に要する費用」をいただきます。
※注意(公安委員会及び警察本部は、当分の間、郵送での開示は行いません。)
郵送での交付をご希望の場合は、開示請求時に申し出てください。(「個人情報開示文書郵送申出書」をご提出いただきます。)
※郵送の場合は、費用(写しの作成に要する費用と送付に要する費用)は先払いになります。費用の納入を確認した後、書類を
郵送させていただきます。
■ 費用の支払方法(郵送開示の場合)
郵送の場合の費用の支払には、(1)全てを一括で「納付書」を使って金融機関で納付していただくか、(2)写しの作成に要する費用については
「現金書留」又は「郵便為替」、送付に要する費用については「切手」によりお支払いいただくか、の2通りの方法があります。
費用負担の方法 | ||
写しの作成に要する費用 | 納付書による納付 | 現金書留又は |
送付に要する費用 | 切手の提出 |
主な写しの作成方法 | 費用の額 | |
単色コピー(A3判まで) | 1枚(片面) 10円 | |
多色コピー(A3判まで) | 1枚(片面) 30円 | |
光ディスク(CD−R又はDVD−R)への複写による作成 | 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 | CD−R又はDVD−R1枚につき40円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚 100円 |
その他の写しの作成方法にかかる費用の額については、大阪府個人情報保護条例施行規則別表(大阪府例規集のページへ)をご覧ください。
決定内容に不服あるときは、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づき、裁判で取消訴訟を提起することができ
ます。
決定を知った日の翌日から3箇月以内の間、実施機関(決定を行った実施機関が警察本部長のときは公安委員会)に対して審査請求
ができます。
決定を行った実施機関が知事や教育委員会等(警察本部長以外)の場合は、実施機関へ審査請求書を、決定を行った実施機関が
警察本部長の場合は公安委員会へ審査請求書を提出します。
※審査請求書等は必ず原本を、郵送又は持参により提出してください(FAXは不可)。
不服申立てについては、第三者機関である大阪府個人情報保護審議会が決定内容の是非を審議します。
(参考)審査請求書の参考例 [PDFファイル/76KB] [Wordファイル/53KB]
(参考)審査請求の流れ [Wordファイル/79KB] [PDFファイル/37KB]
決定を知った日の翌日から6か月以内の間、大阪府を被告として(訴訟において大阪府を代表する者は大阪府知事となります。)、大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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