大阪府の個人情報保護制度 | |||
大阪府では、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に基づき、府が保有する個人情報の保護を図るため、府が保有する個人情報の適正な取扱いの確保や、府が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止手続等を実施しています。 個人情報開示請求は、個人情報を厳正に取り扱うため、本人確認が必要となります。なお、個人情報開示請求では、請求される本人の情報は開示されますが、その個人情報が、他の方の個人情報にも当たる場合等、個人情報保護法の定める非開示事由に該当する場合は非開示となることがあります。 (※府が保有する一般の行政文書をお求めの場合は、「大阪府の情報公開制度のご案内」をご覧ください。) 1 個人情報の開示請求について(その他)
2 大阪府個人情報保護条例※の運用状況 ※ 大阪府個人情報保護条例は、令和3年の個人情報保護法の改正に伴い、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例 3 その他大阪府個人情報保護審議会特定個人情報保護制度1 概要社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害 対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される もので、国民の利便性の向上などが期待されます。 詳細は 制度の概要(行政経営課のホームページにリンクしています)をご覧ください。
この番号制度については、制度面における保護措置として次のような措置が行われます。 ・ 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの 作成を禁止 ・ 個人情報保護評価委員会による監視・監督 ・ 特定個人情報保護評価 ・ 罰則の強化 ・ マイナポータル(マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、自分で記録を確認できる方法としての 情報提供等記録開示システム)による情報提供等記録の確認 詳細は国の個人情報保護委員会(外部サイト)のホームページをご覧ください。 ・ 「マイナンバー制度の「情報連携について」・「マイナンバー制度の安全対策Q&A」はこちら [PDFファイル/847KB]をご覧ください。
2 特定個人情報保護評価大阪府の特定個人情報保護評価はこちらを ご覧ください。
3 事業者の特定個人情報の保護事業者の特定個人情報の保護についてはこちらをご覧ください。 | |||
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このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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