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更新日:2020年12月1日

ページID:74009

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普通肥料の登録

整理番号

農推-法申-12

設定日

1994年10月01日

最新改正日

2020年12月01日

法令名

肥料の品質の確保等に関する法律 (昭和25年法律第127号)

根拠条項

第4条第1項及び第2項

許認可等の名称

普通肥料の登録

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

肥料の品質の確保等に関する法律第7条第1項
(登録)
第七条 前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。

審査基準

未設定
(理由:法令の規定に判断基準が言い尽くされている。)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

45日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループ

問い合わせ先

環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9590

備考

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