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更新日:2024年6月14日

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補装具費支給の判定、適合判定

補装具の定義

補装具とは、次の3つの条件をすべて満たすものです。

  1. 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
  2. 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
  3. 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

障害者総合支援法施行規則第六条の二十より

1.障害者総合支援法による補装具費支給の目的

補装具は、身体障がい者・児及び障害者総合支援法施行令第一条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替し、かつその心身への適合を図るように製作する用具であり、身体障がい者及び18歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目的として、また、身体障がい児及び18歳未満の難病患者等については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することなどを目的として使用されるものです。

2.支給対象者

身体障がい者、身体障がい児及び障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等。

3.申請先

居住地の福祉事務所、又は町村障がい福祉担当課になります。
補装具の種類に応じて、ご本人が当センターか巡回先へ来所する直接判定と医学的意見書等の内容をもとにして判定する文書判定があります。

*詳細は市町村にお問い合わせの上、ご申請ください。

4.種類

  • (1)肢体不自由関係
    義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
  • (2)視覚障がい関係
    視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
  • (3)聴覚障がい関係
    補聴器、人工内耳音声信号処理装置の修理
  • (4)その他
    重度障害者用意思伝達装置

5.巡回相談について

障がいの状況や地理的理由により障がい者自立相談支援センターに直接来所できない方のために、府内14か所の会場で巡回相談を行っています。
すべて事前の申請、予約が必要になります。居住地の福祉事務所、又は町村障がい福祉担当課にお申し込みお願いします。

6.補装具費支給の申請に必要な書類について

文書での判定の際に、医師が作成した医学的意見書と処方箋が必要になります。
補装具の種目別に様式が定められています。児童補装具の医学的意見書につきましては、各市町村により様式が異なる場合がございます。
各市町村にご確認の上、記載願います。
それぞれ両面印刷となります。ご記入の際は記入漏れのないようご注意ください。

各種医学的意見書

各種処方箋

児童の特例補装具費支給に関する意見書 *市町村により様式が異なる場合がありますので、各市町村にご確認をお願いします。

7.補装具製作業者各位向け、適合判定に関わる書類

適合判定は、補装具が判定書どおり作成されているかを確認します。
適合判定には、直接判定、文書判定があります。また、直接判定(通常時)での適合判定が困難な場合の対応もあります。

直接判定の場合の対応

令和5年4月1日より、原則としてオンラインによる申込みとなります。
「補装具 適合判定予約申し込み変更について」と「オンライン 申請方法」を確認の上、5営業日前までにお申し込みください。
補装具 適合判定予約申し込み変更についてのお願い(PDF:61KB)(ワード:16KB)
オンライン申請方法(PDF:540KB)(ワード:4,464KB)
オンライン申請が難しい場合は、様式52 適合判定申込書(PDF:45KB)に判定書番号・補装具名等の必要事項を記入し、当センターまでFAXで申し込みください。
FAX送付後、なるべく早く申請者名と生年月日を電話でご連絡ください。

文書判定の場合の対応

意見書及び処方を記入した医師に、適合意見書を記入していただき、当センターにて適合判定を行います。
様式54 補装具適合意見書(PDF:83KB)を、作成後すみやかに当センターに簡易書留か特定郵便で送付してください。

直接判定(通常時)での適合判定が困難な場合の対応

写真にて当センターでの適合判定を可能にしております。
様式53 適合検査依頼書(PDF:77KB)及び適合、付属品等が確認できる写真を当センターに送付してください。
詳しい内容は、下記の事務連絡をご覧ください。

※支給券の押印について
当センターでは、支給券の押印は行っていません。
見積審査と適合判定が終われば様式57 補装具適合判定についてのお知らせ(PDF:79KB)に必要事項の記入が必要です。
「請求書」と「補装具費支給券」と合わせて3点を市町村に送付してください。
詳しい内容については、下記の通知をご覧ください。

補装具費支給券への押印廃止と取り扱いの変更について(通知)(PDF:123KB)(ワード:16KB)

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