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更新日:2025年10月24日

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ヘイトスピーチと人権に関する取組

11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間です

ヘイトスピーチゆるさへん人種や民族の違いを認め、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きましょう

ヘイトスピーチ解消法について

平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(外部サイトへリンク)」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。ヘイトスピーチ解消法施行後、ヘイトスピーチは許されないものであるとの意識が社会の中で共有されつつあります。

法務省では、ヘイトスピーチがあってはならないことを、皆さまにご理解いただけるよう、分かりやすく啓発・広報活動を行っています。

ヘイトスピーチ解消法や法務省の取組等について、詳しくは次のページをご覧ください。
ヘイトスピーチ、許さない(法務省サイト)(外部サイトへリンク)

大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例について
(大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例)

はじめに

人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつながる許されない行為です。

大阪府は、令和元年11月1日、ヘイトスピーチをなくし、全ての人がお互いに違いを認めあい、尊重しあう共生社会づくりをめざして、「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」(「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」)を施行しました。

条例の趣旨を理解し、すべての人がお互いに人種や民族の違いを尊重しあって共生する社会を築きましょう。

条例の内容

大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例は、ヘイトスピーチをなくし、すべての人がお互いに人種や民族の違いを尊重しあって共生する社会を築くことをめざしています。

ヘイトスピーチとは(第2条)

この条例では、ヘイトスピーチを「人種又は民族を理由とする不当な差別的言動」としています。
具体的には、特定の人種や民族の人々に恐怖心を与え、社会から追い出そうとするような差別的言動をいいます。

ヘイトスピーチに当たる言動は様々ですが、例えば、次のようなものが該当すると考えられます。

(1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

(「○○人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など)

(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの

(「○○人は殺せ」「○○人は海に投げ込め」など)

(3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの

(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)

などは、それを見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。
(参考:ヘイトスピーチ、許さない(法務省サイト)(外部サイトへリンク)

ヘイトスピーチの禁止(第7条)

この条例では、ヘイトスピーチをしてはならないと定めています。
ヘイトスピーチが許されない言動であることが、府民が共有する考え方として社会にしっかりと根付くことをめざしています。

府民、事業者のみなさんへのお願い(第5条、第6条)

みなさんには、この条例をきっかけにして、ヘイトスピーチの解消の必要性について理解を深めていただくとともに、大阪府の様々な取組にご協力いただきますようお願いします。

ヘイトスピーチ解消に向けた大阪府の取組

条例周知の取組(令和7年度)

条例啓発推進月間における取組

1.広報紙(府内市町村広報紙、関係団体広報紙等)への啓発記事の掲載
2.啓発リーフレットの配布
  • 府各室課・各種施設
  • 府内市町村・各種施設
  • 国関係機関
  • 府警察本部、府内の警察署
  • 関係団体の窓口
  • 府情報プラザの専用ラック

 ヘイトスピーチゆるさへん啓発リーフレット表面の画像 ヘイトスピーチゆるさへん啓発リーフレット裏面の画像

【啓発リーフレット】(PDF:1,532KB)
【啓発リーフレット】(掲載文のみ)(ワード:20KB)

3.啓発ポスターの掲示
  • 府各室課・各種施設
  • 府内市町村・各種施設
  • 国関係機関
  • 府警察本部、府内の警察署
  • 府内鉄道駅構内
  • 関係団体の窓口

 R7ヘイトスピーチポスター

【啓発ポスター】(PDF:360KB)
【啓発ポスター】(掲載文のみ)(ワード:15KB)

4.電子看板(デジタルサイネージ)での啓発画像の放映

【期間】令和7年11月3日(月曜日)から11月9日(日曜日)までの間
【場所】なんばガレリアツインビジョン

 なんばガレリアツインビジョン1

 なんばガレリアツインビジョン2

 なんばガレリアツインビジョン3

 なんばガレリアツインビジョン4

【期間】令和7年11月1日(土曜日)から11月30日(日曜日)までの間
【場所】大阪モノレール各駅

 R7monorail

その他条例周知の取組

人権週間の取組

【場所】大阪モノレール各駅
【期間】令和7年12月4日(木曜日)から12月10日(水曜日)までの間
 R7人権週間

YouTube広告

【期間】令和8年1月1日(木曜日)から1月31日(土曜日)までの間

 YouTube広告1 YouTube広告2 YouTube広告3 YouTube広告4

ヘイトスピーチでお悩みの方へ

相談窓口の開設

「大阪府人権相談窓口」では、府民の皆様からの人権に関する相談を受け付けています。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

ヘイトスピーチの集中相談

大阪府では、「大阪府人権相談窓口」(一般財団法人大阪府人権協会が受託事業として運営)において、令和7年11月に「ヘイトスピーチ 集中相談」を実施します。

相談先

大阪府人権相談窓口

相談日時

電話相談

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)、第4日曜日
10時から16時まで(受付は終了時刻の30分前まで)
電話番号 06-6581-8634

LINE相談

木曜日・金曜日(祝日、年末年始を除く)
18時から22時まで(受付は終了時刻の30分前まで)
以下のQRコードを読み取ってご相談ください。
大阪府人権相談窓口のLINE相談のQRコード
【QRコード】

面接相談

原則、事前予約制となります。まずは、電話・メール等にてお問合せください。(祝日、年末年始を除く)

<面接場所>
一般財団法人大阪府人権協会(大阪市港区波除4-1-37 HRCビル8階)

メール・ファクシミリ・手紙による相談

 常時、受け付けています。
 ファクシミリ番号 06-6581-8614
 送り先住所:〒552-0001 大阪市港区波除4-1-37 HRCビル8階
 一般財団法人大阪府人権協会「大阪府人権相談窓口」あて
 ※メール相談は、「大阪府人権相談・啓発等事業ポータルサイト(外部サイトへリンク)」内のメールフォームをご利用ください。

インターネット上の人権侵害の解消推進事業

これまでの大阪府をはじめとする地方公共団体や国、業界団体における様々な取組にもかかわらず、インターネット上では、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの書き込みや投稿が後を絶ちません。
大阪府では、インターネット上の人権侵害の解消に向けて、有識者の意見を聞いたうえで、国への要望や啓発などの事業に取り組んでいます。

インターネット上の差別書込みに対する大阪府の取組について、詳しくは次のページをご覧ください。
インターネット上の差別書込みに対する大阪府の取組

過去の啓発推進月間における取組について

以下の資料は、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)により保存されている大阪府のホームページでご覧いただけます。
※なお、WARPは全てのウェブコンテンツが完璧に収集されるわけではありません。動的コンテンツやストリーミングファイルなど、一部ご覧いただけないコンテンツがありますので、ご了承ください。

大阪府では、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市を目指しています。

エスディージーズの目標人や国の不平等をなくそうのマークの画像です
本事業は、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市をめざしています。本事業は、SDGsに掲げる17のゴールうち、「10 人や国の不平等をなくそう」のゴール達成に寄与するものです。

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