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更新日:2024年7月22日

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差別のない社会づくりのためのガイドライン

大阪府は、すべての人の人権が尊重される社会をめざして、様々な人権課題について、差別の解消に取組んでいます。

今般、障がい以外の人権課題に係る差別の解消について、府民の皆様に理解を深めていただくために、「差別のない社会づくりのためのガイドライン」を策定しました。是非ご活用ください。

このガイドラインは、次のことを目的としています。

  1. 事業者の行為によって発生し、裁判所で違法と判断された判例等をわかりやすく示すとともに、その判例から導くことができる「不当な差別的取扱い」を例示することにより、差別解消に関する府民の皆様の理解と、事業者の取組みを促し、差別の未然防止を目指します。
  2. 大阪府や市町村の人権相談窓口をはじめとする相談窓口や、裁判外紛争解決機関を紹介することにより、個別事案の適切な解決につなげることを目指します。

差別のない、すべての人の人権が尊重される社会を築いていきましょう。

※本ガイドラインは、平成27年10月に策定し、次のとおり改訂しました。

  • 平成29年3月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「6.相談、紛争解決窓口」
    • (2)「7.参考法令等」
  • 平成30年3月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「5.事例から考える差別」・・・「(2)人権侵犯事件」 追加
    • (2)「6.相談、紛争解決窓口」
    • (3)「7.参考法令等」
  • 平成31年4月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「5.事例から考える差別」・・・「(1)判例」 追加
    • (2)「5.事例から考える差別」・・・「(2)人権侵犯事件」 追加
    • (3)「6.相談、紛争解決窓口」
    • (4)「7.参考法令等」
  • 令和2年4月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「1.「ガイドライン」策定の背景」・・・「持続可能な開発目標(SDGs)」 追加
    • (2)「5.事例から考える差別」・・・「(2)人権侵犯事件」 追加
    • (3)「6.相談、紛争解決窓口」
    • (4)「7.参考法令等」
  • 令和4年7月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「5.事例から考える差別」・・・「(2)人権侵犯事件」 追加
    • (2)「6.相談、紛争解決窓口」
    • (3)「7.参考法令等」
  • 令和5年3月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「1.「ガイドライン」策定の背景」・・・「事実根拠を明確にするための規定等」 追加
    • (2)「5.事例から考える差別」・・・「(2)人権侵犯事件」 追加
    • (3)「6.相談、紛争解決窓口」
    • (4)「7.参考法令等」
  • 令和6年3月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「1.「ガイドライン」策定の背景」・・・「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」 修正
    • (2)「5.事例から考える差別」・・・「(2)人権侵犯事件」 追加
    • (3)「6.相談、紛争解決窓口」
    • (4)「7.参考法令等」
  • 令和6年6月改訂
    【主な改訂内容】
    • (1)「6.相談、紛争解決窓口」・・・「(1)①大阪府人権相談窓口」開設時間等変更
    • (2)「7.参考法令等」
    •  
  • 差別のない社会づくりのためのガイドライン(全体版)
    全体版(ワード:1,563KB) 全体版(PDF:3,752KB)
  • 差別のない社会づくりのためのガイドライン(内容)
    • 目次 目次(ワード:53KB) 目次(PDF:170KB)
    • 1.「ガイドライン」策定の背景
    • 2.「ガイドライン」策定の趣旨
    • 3.差別とは
    • 4.「ガイドライン」活用にあたって
    • 5.事例から考える差別
      • (1)判例
      • (2)人権侵犯事件
    • 6.相談、紛争解決窓口
      • (1)相談窓口
      • (2)裁判外紛争解決機関
    • 7.参考法令等
      • (1)憲法
      • (2)条約
      • (3)法律
      • (4)条例
      • (5)その他指針等

※なお、障がいを理由とする差別の解消に関しては、何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具体例等を記載した「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」(平成27年3月策定)をご覧ください。

府民から寄せられた「差別と思われる事例」について

本ガイドラインを策定する基礎資料とするため、本府では、府民の皆様から「差別と思われる事例」の募集を行いました。その概要については【別紙1】のとおりです。お寄せいただいた事例については、本ガイドライン策定にあたっての参考として活用させていただきました。

お寄せいただいた事例は、府民の方が、「差別だと思われたもの」であり、実際に差別にあたるか否かは、それぞれの事情に応じて、個別具体的に判断する必要がありますが、他方で、これらの事例を知ることは、具体的なイメージをもって、差別の解消に関する理解を深めることにつながると考えられます。
そこで、今般、本ガイドラインの目的を踏まえ、事業者の行為に関する事例を、【別紙2】のとおり、紹介することとしました。差別のない社会づくりを進めるにあたっての参考にしてください。

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