大阪府は、すべての人の人権が尊重される社会をめざして、様々な人権課題について、差別の解消に取組んでいます。
今般、障がい以外の人権課題に係る差別の解消について、府民の皆様に理解を深めていただくために、「差別のない社会づくりのためのガイドライン」を策定しました。是非ご活用ください。
このガイドラインは、次のことを目的としています。
差別のない、すべての人の人権が尊重される社会を築いていきましょう。
※ 本ガイドラインは、平成27年10月に策定し、次のとおり改訂しました。
○平成29年3月改訂
【主な改訂内容】
(1) 「6.相談、紛争解決窓口」
(2) 「7.参考法令等」
○平成30年3月改訂
【主な改訂内容】
(1) 「5.事例から考える差別」 ・・・ 「(2)人権侵犯事件」 追加
(2) 「6.相談、紛争解決窓口」
(3) 「7.参考法令等」
○平成31年4月改訂
【主な改訂内容】
(1) 「5.事例から考える差別」 ・・・ 「(1)判例」 追加
(2) 「5.事例から考える差別」 ・・・ 「(2)人権侵犯事件」 追加
(3) 「6.相談、紛争解決窓口」
(4) 「7.参考法令等」
○令和2年4月改訂
【主な改訂内容】
(1) 「1.「ガイドライン」策定の背景」 ・・・「持続可能な開発目標(SDGs)」 追加
(2) 「5.事例から考える差別」 ・・・ 「(2)人権侵犯事件」 追加
(3) 「6.相談、紛争解決窓口」
(4) 「7.参考法令等」
○令和4年7月改訂
【主な改訂内容】
(1) 「5.事例から考える差別」 ・・・ 「(2)人権侵犯事件」 追加
(2) 「6.相談、紛争解決窓口」
(3) 「7.参考法令等」
○令和5年3月改訂
【主な改訂内容】
(1) 「1.「ガイドライン」策定の背景」 ・・・「事実根拠を明確にするための規定等」 追加
(2) 「5.事例から考える差別」 ・・・ 「(2)人権侵犯事件」 追加
(3) 「6.相談、紛争解決窓口」
(4) 「7.参考法令等」
〇令和6年3月改訂
【主な改訂内容】
(1) 「1.「ガイドライン」策定の背景」 ・・・「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」 修正
(2) 「5.事例から考える差別」 ・・・ 「(2)人権侵犯事件」 追加
(3) 「6.相談、紛争解決窓口」
(4) 「7.参考法令等」
■差別のない社会づくりのためのガイドライン(全体版) | ダウンロード [Wordファイル/1.53MB] | ダウンロード [PDFファイル/3.61MB] | |
■差別のない社会づくりのためのガイドライン(分割版) | |||
表紙 | ダウンロード [Wordファイル/256KB] | ダウンロード [PDFファイル/91KB] | |
目次 | ダウンロード [Wordファイル/54KB] | ダウンロード [PDFファイル/156KB] | |
1.「ガイドライン」策定の背景 | ダウンロード [Wordファイル/325KB] | ダウンロード [PDFファイル/492KB] | |
2.「ガイドライン」策定の趣旨 | ダウンロード [Wordファイル/50KB] | ダウンロード [PDFファイル/130KB] | |
3.差別とは | ダウンロード [Wordファイル/211KB] | ダウンロード [PDFファイル/1.42MB] | |
4.「ガイドライン」活用にあたって | ダウンロード [Wordファイル/364KB] | ダウンロード [PDFファイル/323KB] | |
5.事例から考える差別 (1)判例 (2)人権侵犯事件 | ダウンロード [Wordファイル/195KB] | ダウンロード [PDFファイル/690KB] | |
6.相談、紛争解決窓口 (1)相談窓口 (2)裁判外紛争解決機関 | ダウンロード [Wordファイル/166KB] | ダウンロード [PDFファイル/471KB] | |
7.参考法令等 | ダウンロード [Wordファイル/220KB] | ダウンロード [PDFファイル/925KB] | |
裏表紙 | ダウンロード [Wordファイル/44KB] | ダウンロード [PDFファイル/33KB] |
※なお、障がいを理由とする差別の解消に関しては、何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具体例等を記載した「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」(平成27年3月策定)をご覧ください。
本ガイドラインを策定する基礎資料とするため、本府では、府民の皆様から「差別と思われる事例」の募集を行いました。その概要については【別紙1】のとおりです。お寄せいただいた事例については、本ガイドライン策定にあたっての参考として活用させていただきました。
お寄せいただいた事例は、府民の方が、「差別だと思われたもの」であり、実際に差別にあたるか否かは、それぞれの事情に応じて、個別具体的に判断する必要がありますが、他方で、これらの事例を知ることは、具体的なイメージをもって、差別の解消に関する理解を深めることにつながると考えられます。
そこで、今般、本ガイドラインの目的を踏まえ、事業者の行為に関する事例を、【別紙2】のとおり、紹介することとしました。差別のない社会づくりを進めるにあたっての参考にしてください。
【別紙1】 「差別と思われる事例」の募集について [別紙1 [Wordファイル/25KB]][別紙1 [PDFファイル/37KB]]
【別紙2】 府民から寄せられた「差別と思われる事例」(事業者の行為に関するもの)[別紙2 [Wordファイル/46KB]][別紙2 [PDFファイル/311KB]]
このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 調整グループ
ここまで本文です。