マニフェスト交付における遵守事項や、交付後のマニフェストの流れ等をまとめました。遵守事項等を確認して、適正な産業廃棄物処理を行うようにしてください。
(1)マニフェストを交付する前に、排出される廃棄物に合わせた適正な産業廃棄物運搬業者及び処分業者との間で書面による二者間契約が必要です。契約書には、廃棄物処理法により定められた内容が記載されていなければなりません。
(2)契約書には、産業廃棄物運搬業者及び処分業者の許可証の写しを添付し、許可されている廃棄物の種類や許可の有効期限等を確認して下さい。
(1)混合している等の場合を除き、原則として産業廃棄物の種類ごとに交付して下さい。
(2)産業廃棄物の運搬先が複数ある場合は、運搬先ごとに交付して下さい。
(3)廃棄物を処理業者に引き渡す際に、委託する産業廃棄物の内容(種類、数量、及び受託者の氏名又は名称、処分方法等)がマニフェスト記載内容と相違がないことを確認した上で、交付して下さい。
その他の遵守事項(1)マニフェストの【A票】【B2票】【D票】【E票】は5年間保存しなければなりません。 マニフェストの流れ(7枚綴の場合)〈廃棄物引渡し時〉(1)排出者は、マニフェストに必要事項の記載を自ら行い、記載事項を確認の上、廃棄物と共にマニフェストの全てを収集・運搬業者に渡す。 〈運搬終了後〉(3)運搬業者は、処分業者に【B1・B2・C1・C2・D・E票】を回付する。 〈処分終了後〉(6)処分業者は、処分終了後10日以内に【C2票】を運搬業者に送付する。 |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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