産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要があります。
廃棄物処理法 | 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 |
廃棄物処理法施行規則 | 法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 |
全てのマニフェスト交付者(産業廃棄物排出事業者)すなわち産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託した全ての事業者が対象になります。ただし、電子マニフェストを利用(情報処理センターへ登録)している場合、報告手続は不要です。電子マニフェストについては公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)のホームページ(外部サイト)をご覧下さい。
なお、建設業者の皆様は【建設業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について、産業廃棄物処理業者の皆様は【産業廃棄物処理業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出についてをご参照下さい。
報告書様式 (府の様式) [Excelファイル/33KB] [PDFファイル/103KB]
(国の様式) [Excelファイル/32KB] [PDFファイル/101KB]
記入例 [Excelファイル/160KB] [PDFファイル/163KB]
記入例(医療関係機関用) [Excelファイル/100KB] [PDFファイル/164KB]
手引き [Wordファイル/756KB] [PDFファイル/1.28MB]
※記入例及び手引きは府の様式を元に説明しています。
国の様式をご使用される場合もコード関係以外は共通の内容ですので、同じようにご利用できます。
報告する対象は前年度分(前年4月1日から報告する年の3月31日)となります。
例えば、令和5年度の報告の対象期間は令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)となります。
<注意!>排出事業場が以下の市にある場合は、各市役所が提出先になります。
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
⇒各市役所のホームページ一覧
下記の3つの方法があります。
・電子申請(電子申請はこちら)※
※令和4年4月1日より「大阪府行政オンラインシステム」で運用しています。
従来のシステムでの申請はできませんので、「大阪府行政オンラインシステムの新規登録(外部サイト)」で新しいIDを取得してから申請を行ってください。
・郵送(提出部数:1部)
・窓口持参(提出部数:1部)
※大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりません。また、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。
提出した記録が必要は場合は電子申請をご利用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。
毎年4月1日から6月30日の間に前年度分を提出
マニフェストの交付等状況報告の義務を怠った場合は、都道府県知事から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるように命ぜられる場合があります。この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
A1:いずれの様式をお使いいただいても結構です。
大阪府では、電子マニフェストの集計結果と一体的な取扱いをすべく、マニフェスト交付状況報告書の集計を簡便に行なえるよう、従来から府の様式によりデータベース化に必要なコードの記載をお願いしています。
なお、環境省通知(平成29年3月31日付け環廃産発第1703317号)の趣旨を受けて、コード欄のない国の様式もホームページに掲載しました。
A2:マニフェスト交付等状況報告は、事業場ごとに提出する必要があります。事業場ごとに各事業場が所在地を管轄する都道府県、政令市に提出して下さい。なお、報告者は本社・代表者となります。
A3:電子マニフェストにより処理された分は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターより報告があるため、産業廃棄物排出事業場からの報告は不要です。紙マニフェストにより交付された分については、本府の様式あるいは国の様式により紙マニフェストの分のみ報告してください。
A4:分別が可能な廃棄物については、混合せずに分別し処分を行って下さい。分別できない廃棄物については、その混合物の中で最も重量のあるものを代表品目として記載します(廃棄物の種類コード表の「不可分一体」の項目の中にある物を除く)。品目の欄にカッコ書きで混合廃棄物が分かるようにします。排出量は混合されている状態での重量を記載、処分方法については代表品目に対する処分方法を記載します。
A5:大阪府への報告については不要です。その他の行政庁へ提出の場合は各行政庁へお問い合わせ下さい。
A6:マニフェストの写しの添付は必要ありません。
A7:大阪府では、郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりません。また、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。
提出した記録が必要は場合は電子申請をご利用ください。電子申請の完了後、申請受付の電子メールが送信されますので、保存しご活用ください。また郵送される場合は、簡易書留など発送記録が残る方法をご利用願います。
A8:現在のところ、報告を促す通知文書を送る予定はありません。
A9:B2、D、E票等の返送がなくても、3月31日までに交付したマニフェストであれば、カウントします。
A10:マニフェスト交付等状況報告書はマニフェストを交付した全ての産業廃棄物排出事業者が対象となります。
お問い合わせ・報告書の提出先 | 排出事業者の業種 | 産業廃棄物を排出する事業場の地域 | 市町村 |
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| 建設業者・中間処理業者 以外 | 豊能地域 |
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三島地域 | 島本町、摂津市、茨木市 | ||
北河内地域 | 交野市、四條畷市、門真市、守口市、大東市 | ||
中河内地域 | 柏原市 | ||
南河内地域 | 大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村 | ||
| 建設業者・中間処理業者 以外 | 泉北地域 |
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泉南地域 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 | ||
| 建設業者 | をご参照下さい。 | |
| 中間処理業者 | 【産業廃棄物処理業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について をご参照下さい。 | |
右記市内の事業場の産業廃棄物については各市役所へお問い合わせください。 | ― | 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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