平成23年10月1日から、多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施の状況について、インターネットにより公表することが義務付けられています。
・産業廃棄物多量排出事業者
前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者
・特別管理産業廃棄物多量排出事業者
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
第8条の4の7 (多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施の状況の公表)
法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第8条の17の4 (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画及び実施の状況の公表)
法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
多量排出事業者から提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び(特別管理)産業廃棄物実施状況報告書の内容を公表しています。
なお、事業者から提出されたものをそのまま公表する必要があるため、PDF形式のファイルのみ掲載しています。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
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お問い合わせ・報告書の提出先 | 排出事業者の業種 | 産業廃棄物を排出する事業場の地域 | 市町村 |
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| 全ての業種 | 豊能地域 |
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三島地域 | 島本町、摂津市、茨木市 | ||
北河内地域 | 交野市、四條畷市、門真市、守口市、大東市 | ||
中河内地域 | 柏原市 | ||
南河内地域 | 大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村 | ||
| 建設業者 以外 | 泉北地域 |
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泉南地域 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 | ||
右記市内の事業場の産業廃棄物については各市役所へお問い合わせください。 | ― | 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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