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更新日:2024年7月16日

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マニフェスト制度(FAQ)

Q56 産業廃棄物の処理に使われるマニフェストと選挙のときに使われるマニフェストはどう違うのか?

A56
産業廃棄物管理票の通称名であるマニフェスト(manifest)の語源は、「船などの積荷目録」を意味するフランス語であり、政党の公約・宣言などの意味で用いるマニフェスト(manifesto)と同じく、語源的には「はっきりと指し示す」という意味のラテン語に由来します。このように語源は同じでも、綴りも発音も異なる別の言葉です。
産業廃棄物のマニフェストは、もともとは、アメリカで1976年に制定された資源保全再生法(RCRA)の中で有害廃棄物を管理するシステムとして採用されたものであり、平成2年に当時の厚生省の行政指導により我が国にも導入されましたが、その後、廃棄物処理法の改正によって義務化されました。

  • 平成5年4月:特別管理産業廃棄物について義務化
  • 平成10年12月:すべての産業廃棄物について義務化
  • 平成13年4月:最終処分の確認まで義務化
  • 平成23年4月:処理業者がマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けることを禁止

Q57 排出事業者がマニフェストの交付等の事務を代行してもらえるのはどういう場合か?

A57
産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を排出事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している下記のような場合には、当該集荷場所の提供者が排出事業者からの依頼を受けて自らの名義においてマニフェストを交付し、返送マニフェストの確認及び保存等の事務(マニフェスト交付状況等報告書の提出を含む)を行うことができます。

(例)

  • ビルの管理会社が当該ビルの賃借人(テナント)の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合
    (注)ビルの共用部分から発生する産業廃棄物(し尿を含まないビルピット汚泥等)は、ビル管理会社が排出事業者になります。なお、し尿を含むビルピット汚泥は一般廃棄物です。
  • 農業協同組合等が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合
  • 自動車のディーラーが顧客である事業者の排出する使用済自動車の集荷場所を提供する場合
  • 医師会等関係団体が医療機関の排出する水銀血圧計等の集荷場所を提供する場合

ただし、排出事業者と集荷場所の提供者がマニフェストの交付等の事務の代行について、契約書・覚書等で定めておくことが望まれます。また、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、個々の事業者の名義において別途行われなければなりません。(A41参照
なお、この場合には、マニフェスト上の排出事業者と委託契約書上の排出事業者が異なることになりますが、それが運用上支障がある場合は、個々の事業者からの委任を受けて集荷場所の提供者が委託契約を締結することができます。

Q58 排出事業者が産業廃棄物の引渡し時にマニフェストを交付することが困難な場合にマニフェストの交付事務を代行してもらえるか?

A58
産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を排出事業者に提供しているという実態がない場合であっても、次のような場合には、マニフェストの交付事務を代行してもらうことができます。

  • 倉庫会社の倉庫で保管している荷物が産業廃棄物となった場合(荷主が排出事業者)⇒倉庫会社が代行(A11参照
  • 販売事業者がユーザーから使用済みの製品の下取りを行う場合(販売事業者が排出事業者)⇒ユーザーが代行(A3参照
  • 廃水処理施設等の運転管理業務を委託している場合であって、産業廃棄物の引渡し時に排出事業者が不在の場合⇒運転管理業務受託会社が代行

ただし、この場合でも、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立していることが前提であり、排出事業者と代行者がマニフェストの交付事務の代行について、契約書・覚書等で定めておくことが望まれます。
なお、この場合でも処理責任は排出事業者にあり、マニフェストはあくまで排出事業者の名義で交付しますので、マニフェストの「事業者」欄には排出事業者名を記入し、「交付担当者」欄には交付を代行する者の氏名を記入します。また、代行できるのは産業廃棄物を運搬受託者に引き渡す時のマニフェスト交付事務だけであり、返送マニフェストの確認及び保存等の事務(マニフェスト交付状況等報告書の提出を含む)を代行させることはできません。

Q59 産業廃棄物の引き渡し時には計量をしておらず、処分業者において計量している場合、マニフェストにはどのように記載すればよいか?

A59
排出事業者が委託する産業廃棄物の数量を排出事業者自身が把握しておくことが必要であり、マニフェストの交付に際して、「数量」の欄に記載せずにマニフェストを交付し、処理業者から後日返送されたB2票以下を参考に後で記載することは、廃棄物処理法違反(マニフェストの記載が必要な事項の未記載交付)となります。そこで、排出事業者において計量していなくても、マニフェストを交付するとき(産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき)には、○トントラック1台とかフレコンバッグ○袋とか記載し、処分業者が計量した数量は、「備考・通信」欄に記入してもらうか、計量結果をマニフェストに貼付して返送してもらうようにしてください。なお、マニフェスト交付等状況報告書の作成にあたっては、「排出量(トン)」は計量した数量を活かして記入してください。

(注)電子マニフェストの場合は、処分業者の計量した数量を確定値として選択することができます。

Q60 収集運搬業者がサービスとしてマニフェストを購入し記載したうえ排出事業者に提供してくれるが問題ないか?

A60
マニフェストの交付義務は排出事業者に課せられています(法第12条の3第1項)ので、あくまで排出事業者が購入して記載するのが原則です。処理業者から提供を受ける場合でも費用は排出事業者が負担することが望まれます。
また、マニフェストは排出事業者が委託契約どおりに処理されたことを確認するためのものですので、排出事業者記載欄は、排出事業者が記載するべきです。サービスとして収集運搬業者があらかじめ必要事項を印字したものを使用する場合でも排出事業者は受け渡しの前にその内容及びE票まで確実に記載されているかを確認してください。(「交付担当者」の欄は、必ず排出事業者が記載してください。なお、マニフェストの法定様式では、「交付担当者」の欄に押印することとはされておりませんが、責任の所在を明確にするためにも、交付担当者がサインすることが望まれます。)さらに、マニフェスト交付義務違反(不交付、未記載、虚偽記載)に対する罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。両罰規定により行為者とともに法人等に対しても罰金刑適用)は、排出事業者に課せられるものであることに留意してください。

Q61 マニフェストが返送される前に処理料金を支払うことができるか?

A61
マニフェストは、産業廃棄物の適正処理を管理するための伝票であって処理料金を支払うための伝票ではありません。また、廃棄物処理法では、処理料金の支払い方法、支払い時期については、委託基準において特段の規定がありません。
また、処理料金の支払いは契約上の問題であり、マニフェストが返送される前に処理料金を支払っても違法ではありません。しかし、排出事業者責任の趣旨に鑑み、排出事業者としては適正処理を確認してから報酬を支払うことが望ましく、収集運搬業者にはマニフェストB2票の返送確認後に、処分業者にはマニフェストD、E票の返送確認後に、それぞれ処理料金を支払うことが望ましいと考えられます。

Q62 輸送費が売却代金を上回る場合で引渡し側に到着した時点で有価物となる場合、マニフェストの「最終処分を行った場所」はどのように記載するのか?

A62
環境省の「規制改革通知」(H25年3月29日付け)では、いわゆる「運賃による逆有償」「手元マイナス」で売却される場合については、運送段階までは産業廃棄物に該当するが、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる場合があるとの考え方が示されております。(A16参照)この場合に、「最終処分を行った場所」は、廃棄物を「卒業」した場所、つまり引取側の再生施設の所在地となります。
また、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる場合、「産業廃棄物の処分の受託者」は存在しないことになり、マニフェストC票以下の運用は不要です。(A票、B1票、B2票のみ使用)「処分受託者」欄には、売却先の会社名を記入し、このような特殊な運用となっていることが分かるような書面とともに、保存しておくことが望まれます。なお、「処分の受託」欄(受託者の会社名・処分担当者の氏名)については、売却先に記入してもらうことが望まれるものの、売却先には記入する法的義務がありませんので、空欄のままにしておくことも可能です。(排出事業者又は収集運搬業者が「処分の受託」欄に記入することは適当ではありません。)(A63参照
なお、廃棄物処理法でいう「最終処分」とは、埋立処分(及び例外的に海洋投入処分)だけでなく、再生も含む概念であることに留意してください。

Q63 複数の飲食店から無償で廃油を回収する収集運搬業者が、再生業者に有償で売却する場合、マニフェストの「最終処分を行った場所」はどのように記載するのか?

A63
飲食店は無償で廃油を引き渡しているため、産業廃棄物の処理委託となってマニフェストの交付が必要であり、収集運搬過程については産業廃棄物として規制されます。しかし、再生業者には有償で売却していることから再生業者には有価物として引き渡していることになり、廃棄物に該当しなくなっていますので、「産業廃棄物の処分の受託者」は存在しないことになり、マニフェストC票以下の運用は不要です。(A票、B1票、B2票のみ使用)「処分受託者」欄には、再生業者の会社名を記入し、このような特殊な運用となっていることが分かるような書面とともに、保存しておくことが望まれます。なお、「処分の受託」欄(受託者の会社名・処分担当者の氏名)については、再生業者に記入してもらうことが望まれるものの、再生業者には記入する法的義務がありませんので、空欄のままにしておくことも可能です。(排出事業者又は収集運搬業者が「処分の受託」欄に記入することは適当ではありません。)また、「最終処分を行った場所」は、再生業者の所在地を記入します。(A62参照
なお、廃棄物処理法でいう「最終処分」とは、埋立処分(及び例外的に海洋投入処分)だけでなく、再生も含む概念であることに留意してください。

Q64 中間処理業者において再生されている場合、マニフェストの「最終処分を行った場所」はどのように記載するのか?

A64
廃棄物処理法でいう最終処分とは、「埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう」とされ、中間処理業者とは、「発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう」とされています。(法第12条第5項)しかし、産業廃棄物に破砕、分別、蒸留、溶融等の処理を加えて再生する産業廃棄物処分業者の事業の区分は、最終処分業ではなく、中間処理業(再生を含む)とされています。
従って、再生後に残さが発生せず全量再生利用される場合は、当該産業廃棄物処分業者の事業の区分が、中間処理業(再生を含む)であったとしても、当該中間処理業者が最終処分(再生)を行ったことになりますので当該中間処理業者の施設の所在地を「最終処分を行った場所」として記載してください。また、再生後に残さが発生する場合、例えば、廃溶剤の蒸留再生に伴い蒸留残さが発生する場合や鉱さいの破砕・粒度調整による路盤材の製造に伴い製品に不適の鉱さいが発生する場合は、それらの産業廃棄物は中間処理後産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物)に該当しますので、それらの産業廃棄物の最終処分場所を「最終処分を行った場所」として記載してください。なお、再生に伴い発生する産業廃棄物であっても、廃水処理施設で生じる汚泥、集塵機で捕集された粉じん、作業員が使用した保護具などは、中間処理業者が新たに発生させた産業廃棄物であって、中間処理後産業廃棄物とはならないことに留意してください。

Q65 返送されたマニフェストに虚偽記載があったことが後日判明した。この場合でも排出事業者は措置命令(法第19条の5)の対象になるか?

A65
排出事業者は、返送されたマニフェストD票・E票で適正処理を確認したにもかかわらず、実際にはその産業廃棄物は処理されずに野積みされていたことが分かった場合は、返送されたマニフェストD票・E票は虚偽記載であったことになります。
排出事業者は、虚偽記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じるとともに、虚偽の記載のあることを知った日から30日以内に所管行政に「措置内容等報告書」を提出しなければならず(法第12条の3第8項、施行規則第8条の29)、これらの規定に違反した排出事業者は、措置命令の対象となります。(法第19条の5第1項第3号ヘ)
そのため、マニフェスト交付者は、返送されたマニフェストに記載漏れや虚偽記載がないかについて細心の注意を払って確認する必要があります。しかし、マニフェスト交付者が虚偽記載であることを見抜くことが困難な場合についてまで、措置内容等報告書の未提出等を理由に措置命令の対象とすることは想定しておりません。

(注)マニフェスト交付者は、委託契約書及びマニフェストA票と処理業者から送付を受けたB2票、D票、E票を照合し、委託契約どおりに運搬及び処分が終了したことを確認しなければなりません。この際、マニフェストの法定様式では記載事項とされていませんが、マニフェストB2票、D票、E票について、それぞれ委託契約どおりに処理されたかを照合確認した日を記載しておくことが望まれます。

Q66 複数の中間処理業者を経た後に最終処分される場合でも、マニフェストE票の返送期限(交付の日から180日以内)は変わらないか?

A66
中間処理後の産業廃棄物が、さらに中間処理を繰り返してから最終処分される場合があります。例えば、中間処理業者(1)に破砕処理を委託し、破砕後の産業廃棄物がさらに中間処理業者(2)(焼却処理)、中間処理業者(3)(コンクリート固型化処理)を経て最終処分業者によって埋立処分される場合は、中間処理業者は中間処理後産業廃棄物について順次マニフェストを交付することになります。

  • 中間処理業者(1):二次マニフェスト(破砕後の産業廃棄物の処理委託)
  • 中間処理業者(2):三次マニフェスト(焼却後の燃え殻の処理委託)
  • 中間処理業者(3):四次マニフェスト(コンクリート固型化後の13号廃棄物の処理委託)

この場合は、中間処理業者(3)が四次マニフェストのE票で最終処分を確認し、その後、中間処理業者(2)、中間処理業者(1)が順次マニフェストE票を送付することによって、排出事業者は、中間処理業者(1)から一次マニフェストのE票の送付を受けて最終処分を確認することになります。
この場合でも、排出事業者が一次マニフェストE票の送付を受けるまでの期間については、廃棄物処理法に特別の規定はありませんので、180日であることに変わりはありません。
なお、例えば焼却処理の場合、中間処理後産業廃棄物とは、焼却後の燃え殻をいうものであって、焼却に伴って生じたばいじんや汚泥は、中間処理後産業廃棄物ではありません。この場合のばいじんや汚泥については、中間処理業者が排出事業者となって一次マニフェストを交付するものであることに留意してください。
また、このように複数の中間処理業者を経て最終処分される場合に、排出事業者が中間処理業者(1)と締結する委託契約書における法定記載事項は、「最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及最終処分に係る施設の処理能力」です(施行令第6条の2第4号ホ)が、最終処分されるまでのすべての中間処理業者についても、法定記載事項に準じて記載しておくことが望まれます。

Q67 処理業者がマニフェストを紛失したため再交付を求められた。再交付をしてもよいか?

A67
マニフェストは産業廃棄物の処理業者への引渡しと同時に交付するものであり、後日再交付することはできません。
処理業者がマニフェストを紛失した場合は、収集運搬業者又は処分業者の手元に残っているマニフェストをコピーしたものをD票又はE票として使用するなど状況に応じて対応してください。
例えば処分業者が送付するマニフェストD票、E票を紛失した場合は、マニフェストC1票をコピーし、事情が分かるように備考欄に必要な事項を記載したうえで使用するなどの方法が考えられます。
なお、電子マニフェストを使用すれば、マニフェストの保存の必要がなく返送に必要なコストや郵便事故による紛失リスクを回避できるなど多くのメリットがあるため、大阪府では電子マニフェストの利用を推奨しております。

Q68 マニフェスト交付等状況報告書について一つの報告書で複数の排出事業所の報告をすることができるか?

A68
マニフェスト交付等状況報告書は、排出事業所ごとに作成して提出することが基本です。しかし、電鉄会社の駅舎のように同じ事業活動を行う事業所が大阪府の所管する区域内に多数存在する場合は、事務の簡素化を図るため、様式にこだわらず、同じ報告者(排出事業者)が一つの報告書に複数の事業所名を記載したうえ、事業所ごとに必要な内容が記載されているのであれば、一つの報告書にまとめていただいても差し支えありません。
なお、電子マニフェストを使用すれば、マニフェスト交付等状況報告書を提出する必要がないなど多くのメリットがあるため、大阪府では電子マニフェストの利用を推奨しております。

Q69 マニフェスト交付等状況報告書を電子申請したいが、どのようにすればよいか?

A69
マニフェスト交付等状況報告制度は、平成12年の規制緩和改正によって平成13年4月から当分の間適用が猶予されていましたが、平成20年度より再開されました。この報告書は、産業廃棄物の排出量やマニフェスト交付枚数にかかわらず提出義務があるため、排出事業者の皆様には大きな負担となっています。大阪府では少しでも負担を軽減するため、電子マニフェストの利用を推奨するとともに、大阪府のホームページ※から電子申請により報告書を提出できるようにしております。

大阪府インターネット申請・申込みサービスはこちら(外部サイトへリンク)

※大阪府のホームページ(トップページ)→環境・リサイクル→産業廃棄物
→産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様へ
→メニューの【排出事業者向け】産業廃棄物管理票交付等状況報告書
→提出方法
→電子申請(電子申請はこちら)

電子申請の操作方法に関するお問合せは、上記ホームページ記載のインターネット申請・申込みヘルプデスク(府民お問合せセンター)へ。
インターネットに接続したパソコンがあれば、いつでもどこからでも報告書を簡単に送信でき、郵送費も不要な電子申請システムのご利用をお奨めします。
なお、郵送の場合はマニフェスト交付等状況報告書を1部提出願います。報告書を提出した記録が必要な事業者の方については、返信用封筒(切手貼付)の同封ではなく、以下のいずれかの方法で対応願います。

  • (電子申請の場合)
    電子申請が完了すると画面に「大阪府インターネット申請をご利用いただきありがとうございます。大阪府への申請が完了しました。申請内容が大阪府に到達しました」とのメッセージとともに、到達日時、手続名称、法人名、住所などが表示されますので、その画面を印刷して保存しておいてください。
    また、到達日時、手続名称などをお知らせする電子メールが送信されますので、保存し活用ください。
  • (郵送の場合)
    発送時に報告書の写しを自ら保存するとともに、簡易書留郵便や書留郵便など発送した記録を保存してください。

Q70 マニフェスト交付等状況報告書について大阪府の様式は何故国が定めた様式と違うのか?

A70
環境省は全国の都道府県・政令市に対し、「報告書の様式については、規則様式第三号を遵守すること」を求めております。(平成29年3月31日付け環廃産発第1703317号)
大阪府としては、排出事業者にとって大きな負担となっているマニフェスト交付等状況報告書について、提出していただいた報告書をできるだけ有効に活用しなければならないと考えております。そのため、大阪府に提出のあった膨大な報告書のデータを電子化することによって、内容の検索やデータの集計を効率的に行えるようにしております。この電子化をすることによって、特定の処理業者に処理を委託した排出事業者を検索したり、産業廃棄物の処理実態をより正確に把握することが可能となっております。
産業廃棄物の処理実態の把握には、委託先における処分方法(破砕、焼却、再生、埋立処分等)の情報が不可欠であるにもかかわらず、国が定める様式(施行規則第8条の27による様式第3号)では抜けているため、大阪府の様式では、処分委託先での「処分方法」を記載していただくこととしております。また、電子化と集計を円滑に行うため、「処分方法」のほか、「業種」「産業廃棄物の種類」「運搬先の住所」「処分場所の住所」について、コード番号を記載していただくとともに、報告書の内容をより正確なものとするための大阪府から報告者への問合せをさせていただくため「担当者名」を記載していただいているものです。
なお、排出事業者の皆様には、府の様式、国の様式のいずれをお使いいただいても結構です。様式は大阪府のホームページ※からダウンロードしてご利用ください。

(産業廃棄物管理票交付等状況報告書様式及び記入例等のダウンロード先)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出

※大阪府のホームページ(トップページ)→環境・リサイクル→産業廃棄物
→産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様へ
→メニューの申請・届出・報告【様式はこちら】
→産業廃棄物管理票交付等状況報告書
→産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式及び記入例等のダウンロード

Q71 マニフェスト交付等状況報告書の記載方法等は?

A71
これまでに多かった問合せは次のとおりです。(A70参照
大阪府の独自様式(エクセル:32KB)をご参照ください。)

報告者

  • 誰が報告者になるのか?(A44A57A68参照
    ⇒前年度に産業廃棄物の処理(運搬、処分)を委託し、マニフェストを交付した者(排出事業者)です。
  • 公の施設の場合の指定管理者は排出事業者になれるか?
    ⇒排出事業者になることができます。
  • 清掃業者は排出事業者になれるか?
    ⇒清掃業者は排出事業者ではありませんので、報告者にはなれません。(A8参照
  • 報告書への押印は必要か?
    ⇒不要です。

業種

  • 業種の分類は何を使うのか?
    ⇒日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類の業種を記入してください。
  • 事業ごとの該当業種は?
    ⇒動物病院、ペットクリニック:74 技術サービス業(他に分類されないもの)
    歯科技工所:83 医療業
    燃料小売業(ガソリンスタンド):60 その他の小売業
    調剤薬局、薬店:60 その他の小売業
    百貨店、総合スーパー:56 各種商品小売業
    コンビニエンスストア:58 飲食料品小売業
    写真現像・焼付け業:74 技術サービス業(他に分類されないもの)
    生コンクリート製造業:21 窯業・土石製品製造業
    自動車小売業、自転車小売業:59 機械器具小売業
    なお、公共機関の業種については次のとおりです。
    • 本来の立法事務、行政事務に限定:98 地方公務又は97 国家公務
    • 下水処理場、浄水場:36 水道業
    • 土木事務所:74 技術サービス業(他に分類されないもの)
    • 清掃事務所:88 廃棄物処理業
    • 保健所:84 保健衛生
  • 業種が複数にまたがる場合は?
    ⇒同一事業所において複数の業種にまたがる事業を行っている場合には、製造品出荷額・生産量等が最も多い事業ではなく、産業廃棄物の排出量が最も多い事業に該当する業種を記載してください。業種ごとに分けて報告書を作成する必要はありません。

提出先

事業者の本社所在地を管轄する行政庁か?
⇒本社所在地ではなく産業廃棄物を排出した事業所所在地を管轄する行政庁(大阪府又は政令市)に提出してください。

報告書最左欄の「番号」

  • この欄には何を記載するのか?
    ⇒産業廃棄物の種類ごと、処理ルート(収集運搬業者、処分業者が同一のルート)ごとに一連の番号を記載してください。
  • 区間委託の場合の記載方法は?
    ⇒積替え保管施設を介した区間委託の場合は、2行に分けて記載しますが(1行目は排出事業所から積替え保管施設まで、2行目は積替え保管施設から処分施設まで)、番号は同一の番号を記載してください。
    なお、2行目の「運搬受託者の氏名又は名称」の欄には、受託者の氏名又は名称とあわせて「区間委託」と記入してください。

産業廃棄物の種類及びコード

  • 一般廃棄物や「専ら物」についてはどのように書くのか?
    ⇒一般廃棄物や「専ら物」等マニフェストの交付が不要なものについては、例えマニフェストを交付した場合でも記載しないでください。
    (報告の対象ではありません。)(A46参照)特に、紙くず、木くずなど業種限定のあるものは、産業廃棄物に該当する場合にのみ記入することに留意してください。
  • 複数の種類の産業廃棄物について混合して運搬した場合はどのように書くのか?
    ⇒複数の種類の産業廃棄物が排出段階で一体不可分の状態で混合している場合は、「産業廃棄物の種類」欄に、その混合物の名称(シュレッダーダスト、プリント配線板、鉛蓄電池、乾電池、蛍光灯等)を記載してください。その場合のマニフェストの交付にあたっては、1通のマニフェストに該当する産業廃棄物の種類欄に複数のチェックをしたうえ、「産業廃棄物の名称」としてその混合物の名称を記載することが望まれます。(「産業廃棄物の名称」はマニフェストの法定記載事項ではありません。)
    それ以外の場合は、同じ車両に積み合わせて運搬する場合でも、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付する必要があります。(一体不可分の状態で混合しているのではなく、分別されているものを同じ車両に積み合わせて運搬する場合に、一枚のマニフェストで産業廃棄物の種類欄に複数のチェックをしている場合は、運用を改めてください。もし前年度にこのような状態で交付したマニフェストがある場合は、産業廃棄物の種類は量の最も多い種類を記載してください。)

排出量(t)(A59参照

  • 容量でしか分からない場合はどうするのか?
    ⇒マニフェストの数量が容量で記載されている場合は、重量(トン)に換算して記載してください。
    例:容量(リットル)×比重÷1,000 = 重量(トン)
    重量への換算に当たっては、当該産業廃棄物の推定比重を用いることとし、比重が推定できない場合は、大阪府のホームページ※記載の換算係数(t/立方メートル)を参考としてください。
    ※大阪府のホームページ(トップページ)→環境・リサイクル→産業廃棄物
    →産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様へ
    →メニューの申請・届出・報告【様式はこちら】
    産業廃棄物管理票交付等状況報告書
    →産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式及び記入例等のダウンロード
    →手引きの別添「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」
  • 排出量は小数点何位まで記載するのか?
    ⇒小数点第2位(10kg)まで記載してください。(小数点第3位を四捨五入) ただし、最小値は、小数点第3位(0.001トン=1kg)までとして記載し、1kgに満たない場合は、「<0.001」トンと記載してください。

報告書最右欄の「処分場所の住所及びコード」

「運搬先の住所及びコード」と同じことを記載するのか?
⇒「運搬先の住所及びコード」と異なる場合のみ記入してください。従って運搬を区間委託する場合の収集運搬業者(1)(「運搬先の住所」は積替え保管施設、「処分場所の住所」は処分施設)等の場合にのみ記入することとし、通常は、運搬先の住所と処分場所の住所が同一であるので、この欄は、空白にしておくか斜線を引いてください。(A51参照

産業廃棄物処理業者の許可番号

  • 運搬受託者の許可番号は、どの行政庁の許可番号か?
    ⇒積込み場所(排出事業所、積替え保管施設)の都道府県知事(政令市長)の許可番号(10桁又は11桁)を記載してください。
    (注)許可番号の下6桁は業者ごとの全国共通番号です。(許可行政庁が異なっても同じ番号になります。)
  • 処分受託者の許可番号は、どの行政庁の許可番号か?
    ⇒処分場所(中間処理施設、最終処分場)の都道府県知事(政令市長)の許可番号(10桁又は11桁)を記載してください。
  • 許可番号はどうして確認するのか?
    ⇒産業廃棄物処理委託契約書に添付した許可証の写しを参考にしてください。

その他

報告書を提出しなかった場合の罰則はあるのか?
⇒直ちに罰則が適用されることはありません。しかし、マニフェスト交付等状況の報告などの義務が行われていない場合、当該事業者に対して知事(又は政令市長)が勧告を行い、事業者がその勧告に従わなかった場合はその旨を公表することがあります。また、当該公表の後も必要な措置が執られなかった場合は、その措置を執るべきことを命じることがあります(命令違反には罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。両罰規定により行為者とともに法人等に対しても罰金刑適用)が適用されます)。

Q72 電子マニフェストを使用したいが処理業者が加入していない場合はどうなるか?

A72
電子マニフェストシステムは、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者間で「情報処理センター」を介してマニフェスト情報のやりとりを行うシステムです。「情報処理センター」には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが指定されており(法第13条の2)、大阪府では電子マニフェストには多くのメリットがあることから、電子マニフェストの利用を推奨しております。
排出事業者にとっての電子マニフェストのメリットとしては、パターン処理ができるので入力やデータ管理が容易になり、情報の集計等に活用することができることなど事務の効率化につながること、マニフェストの返送や保存が不要であること、電子マニフェストシステムに登録された情報は、「情報処理センター」が行政に報告するためマニフェスト交付等状況報告書の提出が不要となることなどがあげられます。その他、マニフェストの記載漏れや偽造を防止することができ、処理終了報告の確認期限を自動的に通知するなど法令遵守のためにも効果的です。また、排出事業者は、排出事業所単位又は排出事業所を管轄する本社・支店・営業所等任意の単位で電子マニフェストシステムに加入することができます。
ただし、電子マニフェストを利用するためには、排出事業者と収集運搬業者、処分業者の三者がともに電子マニフェストに加入している必要があり、そのうちの一者でも加入していないと電子マニフェストを利用することができません。その場合は、従前どおり紙マニフェストを使用することになり、その分については、マニフェスト交付等状況報告書を提出していただくことになります。

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