PCB廃棄物 処分終了届出書について

更新日:2024年1月22日

届出が必要な方

  保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合、または保管している全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合は、自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内に知事へ届出書の提出が必要です。

様式(PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書)

      〇届出書(様式第4号)[Excelファイル/33KB]
      〇記入要領環境省HP(外部サイト)
      〇記入例環境省HP(外部サイト)

  ※「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」を提出した場合でも、
    「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」及び「マニフェストD票またはE票の写し」の提出が必要です
    
様式や記入方法等はこちら

必要な添付書類

  処分委託契約書の写し(契約締結日が記載されているページを提出してください)

届出の提出方法

  電子、郵送、窓口での提出を承っています。
    ⇒詳しくはこちらをご覧ください

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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