保管中の注意事項について

更新日:2023年12月25日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を適正に保管するには

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、平成4年の廃棄物処理法の改正により、「特別管理産業廃棄物」に指定されるとともに、その保管事業所には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置や掲示板の表示等が義務づけられています。
保管例の図
・ 保管容器はその容量が機器の油量に対して十分なものを使い、屋根のある建屋内で保管してください。

・ 機器が腐食、転倒したりすると油が漏れ出す恐れがあります。保管の際には湿度の高い所を避け、容易に倒れないように処置を施してください。

・ 地下に浸透すると土壌汚染、地下水汚染などの環境汚染を引き起こします。コンクリートや樹脂コーティングを施された床上、鋼製容器・オイルパン・ドラム缶に収納する等により保管して下さい。

・ 油漏れが見つかった場合、漏れたPCB油は、ウエスなどで拭き取り、拭き取った後は使用後のウエスなどを含めビニール袋に入れ、金属製の容器などで密閉保管してください。

PCB廃棄物の譲り渡しの禁止

 〇PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることは、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合(※)を除き、禁止されています。
  ※この場合も、地方公共団体又は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)以外の者に譲り渡すには、事前に所管の知事又は市長の承認が必要です。詳しくは所管の行政窓口にお問い合わせください。
 〇機器等の保有者が適正に処分する必要があるため、撤去工事の際、PCB廃棄物の処理を建設廃棄物として元請業者に頼むことはできません。

その他

 〇PCB廃棄物の紛失や事故を未然に防止し、適正保管について周知を図るため、大阪府職員は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第18条に基づき、保管事業所の巡回や立入指導を行っています。保管事業者の皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
 〇特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法に定める資格を持った者、もしくは「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を終了した者がなることができます。講習会の日程や受講申込みについては 公益社団法人 大阪府産業資源循環協会(旧:大阪府産業廃棄物協会)(外部サイト)にお問い合わせください。

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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