ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、平成4年の廃棄物処理法の改正により、「特別管理産業廃棄物」に指定されるとともに、その保管事業所には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置や掲示板の表示等が義務づけられています。
・ 保管容器はその容量が機器の油量に対して十分なものを使い、屋根のある建屋内で保管してください。
・ 機器が腐食、転倒したりすると油が漏れ出す恐れがあります。保管の際には湿度の高い所を避け、容易に倒れないように処置を施してください。
・ 地下に浸透すると土壌汚染、地下水汚染などの環境汚染を引き起こします。コンクリートや樹脂コーティングを施された床上で保管して下さい。
・ 油漏れが見つかった場合、漏れたPCBは、ウエスなどで拭き取り、拭き取った後は使用後のウエスなどを含めビニール袋に入れ、金属製の容器などで密閉保管してください。
PCB廃棄物の紛失や事故を未然に防止し、適正保管について周知を図るため、大阪府職員は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第18条に基づき、保管事業所の巡回や立入指導を行っています。保管事業者の皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法に定める資格を持った者、もしくは「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了した者がなることができます。講習会の日程や受講申込みについては、公益社団法人 大阪府産業資源循環協会(旧:大阪府産業廃棄物協会)(外部サイト)にお問い合わせください。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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