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更新日:2024年7月8日

ページID:836

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PCB(ポリ塩化ビフェニル)について

お知らせ

○低濃度PCB廃棄物の処分期限が迫っています!

・事業場や倉庫等にある古い電気機器に低濃度PCBが使われているかもしれません。早期の調査・判別・処分が必要です。

・PCB廃棄物はPCB特別措置法で定められた処分期間内に処分しなければなりません。

PCB廃棄物の処分期間と処分先一覧
PCB廃棄物の種類 処分期間 処分先
低濃度PCB廃棄物 令和8年度末 無害化処理認定施設等(外部サイトへリンク)
高濃度PCB廃棄物 処分期間終了
(令和2年度末)
JESCO大阪PCB処理事業所・北九州PCB処理事業所
(処理受付終了)

⇒新たにPCB廃棄物を発見された場合は、直ちに所管の行政窓口へご連絡ください。

○古いキュービクル、廃工場・建築物、納屋、装置内などでPCBを含む電気機器が発見された事例がありますので、今一度、ご確認ください。

低濃度PCB汚染機器等の発見事例集(PDF:931KB)(環境省第33回PCB適正処理推進に関する検討委員会資料一部抜粋)

■高濃度PCB廃棄物等の発見事例(環境省資料)

○【環境省】低濃度PCBに汚染された油入変圧器の分析等調査・交換にかかる費用の補助制度(申請期限:令和6年度7月31日15時)⇒詳しくはこちら(外部サイトへリンク)

目次

  1. PCB廃棄物とは
  2. PCB廃棄物の調査・判別について
  3. 保管・処分状況等届出書等の提出について
  4. 保管中の注意事項について
  5. PCB廃棄物の処分方法について
  6. PCB届出・処分状況を閲覧したい方へ
  7. よくある質問
  8. その他
  9. 問い合わせ先

1.PCB廃棄物とは

○PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物とは、PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものです。(PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)第2条第1項)

○PCBは、電気機器の絶縁油等として広く使われてきましたが、昭和43年に発生したカネミ油症事件でその毒性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。

○PCB廃棄物等には、例えば、PCBを含有する絶縁油を封入している変圧器・コンデンサー等(自家用電気工作物)、分電盤等に設置された低圧コンデンサー、X線発生装置・溶接機・昇降機の制御盤等の電気機器に内蔵又は付属された低圧コンデンサー、業務用照明器具の安定器、感圧複写紙・塗料・シーリング材、PCB油が付着した容器、PCB油がしみ込んだウエス等があります。

 

PCB含有の可能性がある機器例

 


変圧器


コンデンサー


低圧コンデンサー


業務用照明の安定器

※低圧コンデンサーは、分電盤等に設置されているものや電気機器に内蔵又は付属されているものがあります。

○PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」の2つに大別され、PCB特別措置法に基づき、適正保管、届出及び処分期間内の処分が義務付けられています。

PCB廃棄物の種類と処分期間一覧
種類 定義 処分期間
低濃度PCB廃棄物 PCBが非意図的に混入したもの。
濃度が0.5mg/kg超~5,000mg/kg(0.5%)以下のもの。
※可燃性PCB汚染物は10%(=100,000mg/kg)以下のもの
令和8年度末
高濃度PCB廃棄物 PCBが意図的に使用されたもの。
濃度が0.5%(5,000mg/kg)を超えるもの。
※可燃性PCB汚染物は10%(=100,000mg/kg)を超えるもの
処分期間終了
(令和2年度末)

2.PCB廃棄物の調査・判別について

事業場や倉庫等にある古い電気機器にPCBが使われているかもしれません。早期の調査・判別・処分が必要です。
新たにPCB廃棄物を発見された場合は、直ちに所管の行政窓口へご連絡ください。

ステップ1 事業所・倉庫などの調査

キュービクル等の高圧受電設備、分電盤、電気機器などを調査し、設置、内蔵又は付属されている変圧器やコンデンサー等がPCB含有の可能性がある製造年のものかどうかを確認します。該当機器があれば、変圧器やコンデンサー等の銘板を見てメーカー名・製造年月・型式等を記録する。

(留意事項)

・使用中の機器を確認する場合は感電事故等の無いよう、高圧受電設備については保守・点検を行っている電気主任技術者等に必ず依頼し、高圧受電設備以外の機器についてはメーカー等に確認するか電気工事業者に依頼ください。

・低濃度PCBの判別については、経済産業省・環境省「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

PCB含有の可能性がある製造年

※1:ニチコン製のコンデンサーについては、平成16(2004)年3月以前のものは、PCB含有の可能性があるとされています。
※2.富士電機製の一部の機器については、平成6(1994)年までに生産された機器にPCB含有の可能性が残るとされています。
※3.東芝製の一部の高圧進相コンデンサーでは、平成10(1998)年~平成16(2004)年製で型番が「CRTR-」のものについてはPCB汚染の可能性があるとされています。
※4.安定器について、東芝ライテック(株)及び日立グローバルライフソリューションズ(株)から微量PCB汚染の可能性が公表されています。処理方法は環境省にて検討中のため、処理方法が確定するまで、適正保管をお願いします。

ステップ2 銘板情報による判別

PCB含有の可能性がある製造年月の変圧器・コンデンサー等があれば、メーカーに製造年月・型式等を伝えてPCB含有の可能性があるかを確認するか、メーカーがホームページで公開する情報と照合して確認する。

〔メーカー問合せ先〕

ステップ3 PCB濃度分析による判別(※安定器を除く)

メーカーへの確認等により高濃度PCBに該当しないものであって、メーカーがPCB不含有と証明しないものや、メーカー納入後の絶縁油の補充・入替情報が不確かなものは、絶縁油中のPCB濃度を分析し、低濃度PCB廃棄物に該当するか否かを判別します。
〔参考〕分析機関:一般社団法人日本環境測定分析協会(外部サイトへリンク)

(留意事項)

  • コンデンサー等の絶縁油封じ切りの機器では、使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
  • コンデンサー等の絶縁油封じ切りの機器や小型の変圧器等では、確実に高濃度PCB廃棄物に該当しないことが銘板情報等から確認できれば、分析値がなくても低濃度PCB廃棄物とみなして処分することが可能です。
  • 絶縁油の抜き取り時に穿孔した場合は、穴をふさぐ措置がされたことを確認してください。穿孔すると機器の使用はできなくなり、劣化に伴う保管中の漏れの危険性が高くなります。
  • 分析により検体がPCB廃棄物と判定された場合、検体採取等で使用した機材(スポイト・ウエス等)はPCB汚染物となる可能性があります。

<電気機器以外の廃棄物>

3.保管・処分状況等届出書等の提出について

○PCB廃棄物等については、PCB特別措置法により届出が義務付けられています。
詳しくはPCB廃棄物等に係る届出について

4.保管中の注意事項について

○PCB廃棄物の保管事業場には、掲示板の表示や特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等が義務づけられています。また、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることは、原則禁止されています。
詳しくは保管中の注意事項について

5.PCB廃棄物の処分方法について

○低濃度PCB廃棄物の処分先について
 低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設等(外部サイトへリンク)で処理することができます(処分期限:令和8年度末)。

○高濃度PCB廃棄物の処分先について
 高濃度PCB廃棄物の処分期間は既に終了していますので、万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、直ちに所管の行政窓口へご連絡ください。なお、近畿圏の高濃度PCB廃棄物を処分するJESCO大阪PCB処理事業所及び北九州PCB処理事業所の受付は既に終了しています。

○PCB廃棄物の収集運搬について
 PCB廃棄物の処理施設への収集運搬を委託するにあたっては、保管場所を管轄する行政と処理施設の設置場所を管轄する行政の両方の当該PCB廃棄物を運ぶ許可を持つ収集運搬業者に委託する必要があります。

6.PCB届出・処分状況を閲覧したい方へ

保有状況等の公表について(最新の届出情報、過去に保有していたPCBの処分状況等)

7.よくある質問

よくある質問はこちらをご確認ください。

8.その他

○PCB廃棄物の処分等に係る実務の概要についてPCB廃棄物の処分等に係る実務の概要について(PPT:4,126KB)PCB廃棄物の処分等に係る実務の概要について(PDF:3,369KB)(大阪府資料)

大阪府PCB廃棄物処理計画

法令・罰則・ガイドライン

経済産業省・環境省主催「令和5年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」資料(外部サイトへリンク)

○支援制度

他自治体・環境省等のリンク集

9.問い合わせ先

問い合わせ先 市町村
右記市内の事業場については各市役所へお問い合わせください。
各市のホームページのリンクはこちら
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
泉州農と緑の総合事務所環境指導課
電話番号072-437-2530(直通)

高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

大阪府環境農林水産部循環型社会推進室
産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号06-6210-9583(直通)
上記以外の大阪府域

(参考)電気事業法に基づく届出や使用中の自家用電気工作物について経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課電話番号:06-6966-6048

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